不動産を相続する場合のやることリスト と 不動産の価値や手続きの経費を概算でご案内

不動産

数百円・数千円などの情報は省いてお伝えしております。

基本的な相続の5ステップ

遺言書の確認をする

相続は、まず遺言書の確認を行います。なぜなら、遺言書の有無で相続の処理手順が大きく変わるからです。もし、見つけたら開けてはいけません。家庭裁判所で所定の手続きが必要です。

相続人と遺産の確認をする

遺言書がある場合、遺言書の内容に沿って相続の手続きを行います。遺言書がない場合は、相続をすることが出来る人(相続人と呼ぶ)を調べます。相続人の確認は、法務局(相続情報一覧図)で確認できます。

遺産の確認に期限はありませんが、相続放棄をする可能性があるのであれば、3か月以内に行う必要があるため

遺産分割協議書の作成をする

遺言書がない場合は、遺産分割協議書が必ず必要になります。相続人全員で、相続人全員の合意のもと、遺産の分け方を決定します。(多数決ではありません。全員の合意です。)

遺産分割協議書の作成には、期限はありません。しかし、相続税の期限が「被相続人(亡くなった人)の死亡から10カ月以内」なので、10カ月以内で作成終了しておいたほうが良いでしょう。

相続税の申告・納税をする

相続税が発生する場合、被相続人(亡くなった人)の死亡から10カ月以内に「相続税の申告」と「相続税の納付」を行います。

不動産の相続登記をする

不動産の相続が決まったら、相続登記を行います。

実家相続にかかる費用

実家の名義変更にかかる費用

名義変更とは相続登記をすることとなります。被相続人(亡くなった方)の名義から相続した人に変更することです。

登録免許税

相続登記をする場合、土地と建物の固定資産税評価額の合計 x 0.4% の登録免許税がかかります。例えば、固定資産税評価額の合計が2000万円だった場合、8万円になります。

司法書士費用

登記を司法書士に代理してもらう場合、一般的な相場は、約6万円~9万円の報酬が必要です。

必要書類取得にかかる費用

戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要になります。人により取得枚数に差があるため一概に費用のご案内はできませんが、相続人3名の場合で10000円を目安に考えておきましょう。

不動産相続にかかる相続税の計算法

相続税がかからないラインがあります。それを基礎控除額といいます。遺産の全てが3000万円以下だと相続税がかかりません。

また、死亡した人が夫もしくは妻であった場合、相続税がかからない変更され、それを配偶者控除といいます。配偶者の相続する遺産が1億6000万円以下だと相続税がかかりません。

また、相続人の人数によって基礎控除額が変動します。相続人1人に対して600万円の控除が加算されます。相続人1人なら3600万円まで相続税がかからないということです。

控除額を超えてしまった場合、相続税は10%から55%で金額によって税率が変わります。

不動産を相続した際にかかる税金

不動産取得税

基本的に相続によって不動産を取得した場合、不動産取得税はかかりません。

法定相続人以外の人が相続した場合または遺贈・贈与された場合は、土地と建物の固定資産税評価額の合計 x 3% の不動産取得税がかかります。控除も利用できるため計算は複雑ですが、目安としては、戸建てで数十万円がかかります。

固定資産税

不動産を所有している場合、毎年の1月1日に1年分の固定資産税がかかります。目安としては、戸建てで10万円から15万円がかかります。

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