在留資格(ビザ)とは
外国人は、日本に在留しようとする場合に、在留資格が必要で、在留するための理由と許可が必要になってきます。つまり日本に在留しようとする外国人は、原則として在留許可が必要となります。また、現在の在留資格から他の在留資格に変更する場合にも在留の資格が変わるため、新しい在留許可が必要になってきます。
在留資格(ビザ)の取得
在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法(出入国管理法)に「定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人」が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
在留資格の取得(入管法第22条の2)
在留資格(ビザ)の種類
働くことができる在留資格(ビジネスビザ)
- 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの
- 外交官
- 領事官
- 国家元首
- 閣僚
- その家族
外交活動期間
- 外国政府の大使館・領事館の職員
- 国際機関などから派遣される者
- その家族
公用活動期間
- 大学教授
- 助教授
5年、3年、1年又は3ヶ月
- 作曲家
- 画家
- 著述家
- 演劇
- 上記などの芸術家
5年、3年、1年又は3ヶ月
- 司祭
- 宣教師
- 牧師
- 僧侶
5年、3年、1年又は3ヶ月
- 外国の報道機関の記者
- カメラマン
- ルポライター
5年、3年、1年又は3ヶ月
- 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの
- 会社経営者
- 管理者
(社長、取締役、工場長、支店長)
5年、3年、1年又は3ヶ月
- 弁護士
- 公認会計士
5年、3年、1年又は3ヶ月
- 医師
- 歯科医師
- 看護師
- 保健師
- 薬剤師
5年、3年、1年又は3ヶ月
- 政府関係機関や民間会社などでの研究職
5年、3年、1年又は3ヶ月
- 小・中・高等学校や養護学校などの語学教師
5年、3年、1年又は3ヶ月
- 機械工学等の技術者
5年、3年、1年又は3ヶ月
- 翻訳
- 通訳
- デザイナー
- 私企業の語学教師
- 広告宣伝要員
5年、3年、1年又は3ヶ月
- 外国の事業所からの転勤者
5年、3年、1年又は3ヶ月
- 俳優
- 歌手
- ダンサー
- プロスポーツ選手
3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または15日
- 調理師
- パイロット
5年、3年、1年又は3ヶ月
働けない在留資格
- 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの
- 柔道
- 弓道
- 生け花
- お茶などの日本文化の修得
3年、1年、6ヶ月又は3ヶ月
- 観光客
- 会議参加者
- 親族・知人訪問
- 視察
90日、30日または15日
- 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの
- 大学、短期大学、専修学校などの学生
- 聴講生
- 研究生
4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月又は3ヶ月
- 技術、技能、知識などを修得するための研修生
90日、30日または15日
- 在留外国人が扶養する配偶者・子
5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月又は3ヶ月
働けるかどうかは個々の許可内容による在留資格(ビザ)
- 外交官などの家事使用人
- ワーキングホリデー
- アマチュアスポーツ選手
- インターンシップおよび特定研究活動者
- 特定研究事業活動者
- 特定情報処理活動者
- これらの外国人が扶養する配偶者・子
5年、4年、3年、1年、6ヶ月または法務外人が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
就労制限のない在留資格(身分系ビザ)
- 法務大臣から永住許可を受けた者
無制限
- 日本人の配偶者、子、特別養子
5年、3年、1年又は6ヶ月
- 永住者、特別永住者の配偶者およびわが国で出生し引き続き在留している子
5年、3年、1年又は6ヶ月
- インドシナ難民
- 日系3世
- 中国残留邦人
- 日本人の実子扶養をする外国人
5年、3年、1年又は6ヶ月
法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
在留許可申請(ビザ)の一覧
在留カ-ド
在留カ-ドとは
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更 新 許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
※ 在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
有効期限
在留カードには「有効期間」があります。在留カードの有効期間は、次のとおりです。
永住者
16歳以上の方 | 交付の日から7年間 |
16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで |
永住者以外
16歳以上の方 | 在留期間の満了日まで |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
在留期間(ビザ)が最長5年となり、再入国制度が変わります
「みなし再入国許可」の制度が導入されます。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(注1)の方が、出国する際、出国後1年以内(注2)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。
- 出国する際に、必ず在留カードを提示してください。
- みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。
- 出国後1年以内(注2)に再入国しないと在留資格が失われることになります。
「 在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。
在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。
次の方は、みなし再入国許可制度の対象となりません
- 在留資格取消手続中の者
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている者
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
- 日本国の利益又は公安を害するおそれがあること その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は、有効期間の上限が「3年」 から「5年」に伸長されます。