行政書士ができるSEO。「YMYLガイドライン」と「ナレッジパネル」とは?(難しくないし、効果は高い)

ウェブ屋コラム

行政書士にオススメする情報のみを扱っているため、細かい部分は省いています。詳しく知りたい方は、「YMYL SEO」とか「ナレッジパネル」などで検索してください。

YMYLガイドラインとは?

グーグルは、「検索している人」「その人のためになるサイト」を検索結果として出力しようとしています。同時に「人のためにならないサイト」は排除する動きもあります。

昔は、医者でない人が医療の記事を書いていても、サイトパワーがあれば上位表示していました。しかし、医療の知識が無い人が間違った情報が掲載されていた場合、最悪死亡する可能性があるので検索されにくくしようという動きです。

「医療」だけではなく、「法律」「金融」なども、間違った情報が掲載されていた場合、権利や財産を守れなくなってしまうので、専門家が作ったコンテンツでなければ検索されにくくなっています。

この理由から、もともと行政書士サイトは検索にかかりにくいコンテンツと考えられ、自分が専門家だということをグーグルに伝えて初めてスタートラインに立ちます。

行政書士のサイトはどうすれば良いのか

自分が行政書士だとグーグルに伝える方法を、ワードプレスを利用している行政書士なら簡単にできる3つにまとめました。

プロフィールページを作りリンクする

プロフィールページを作る

ライターの個々のプロフィールページを作り、行政書士の事務所名・住所・行政書士の番号などを表示する。

リンクする

記事コンテンツページからは、かならずプロフィールページにリンクさせる。

公的機関の情報を引用し参照する

著作権法(引用)第三十二条 
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

上記は、著作権法を引用し参照しています。グーグルには「当サイトに公的機関サイトの内容と同一のものが表示」(引用)され、「当サイトから公的機関サイトに1つのリンク」(参照元)がされていると判断されます。

信用できる記事を引用しその説明することによって、そのコンテンツが信用できるコンテンツだと判断されます。

Googleマイビジネスに登録する(ナレッジパネル)

Googleマイビジネスとは

グーグルマイビジネスはグーグル上の法人登録みたいなものです。直接グーグルに行政書士事務所の所在地を伝えることができるので強力な通知方法です。またグーグルマイビジネスに登録することによって、検索結果に有利に働き、口コミや営業時間を表示することができます。

しかし、住所確認のためにグーグルからハガキ送られてきて、住所は強制的に登録されてしまいます。住居兼事務所の場合は注意確認が必要です。

ナレッジパネルとは

グーグルマイビジネスに登録すると、検索結果の表示画面により詳細な情報欄が表示されるようになります。

しかし、グーグルマイビジネスに登録しなくても表示される場合があります。その場合は、「このビジネスオーナーですか?」のリンクをクリックしてグーグルマイビジネスに登録すると入力項目が減って登録が楽です。

SNSとリンクする

実名で運用しているSNSアカウントとリンクすることによって、自分の身分を公にしていることと認められ、ガイドラインを満たすと考えられています。ウェブサイトからSNSアカウントにリンクし、そのSNSアカウントからもウェブサイトへのリンクをすることによって、グーグルに見つけてもらいやすくなります。

この記事のライター
行政書士 保田 多佳之

このサイトの管理者。2005年から現在までウェブの企画・制作・マーケティングまで幅広く経験しています。これからも仕事の中心はウェブの仕事です。2021年から行政書士専用のウェブ制作を行っています。

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