行政書士の仕事の紹介、国際結婚関係の業務について

日本人同士の結婚と違って、国際結婚では、どこの国の婚姻法が適用されるのかという問題と外国人配偶者が日本で生活することができるようにするビザ(在留資格)の問題があります。

日本の制度では、国内で一般的に言われている結婚とビザ(在留資格)は別の手続きと考えなければなりません。

日本人と結婚をしたとしても、自動的に配偶者ビザが取得できるわけではありません。また、ビザの無い不法滞在者でも、日本で結婚をすることは可能です。

行政書士は、ビザ(在留資格)について、出入国在留管理庁への手続きを代行します。アドバイスもしますし、現地の領事館でのビザの申請に必要なアドバイスもします。

配偶者のビザ(在留資格)の手続きは、外国人配偶者と日本で暮らしたい場合は、出入国在留管理庁と在外公館での手続きが必要となります。

配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館などの在外公館でビザ(査証)を取得しなければなりません。

在外公館などへ申請する前に、出入国在留管理庁で在留資格認定証明書を取得しなければなりません。

出入国在留管理庁の申請は、日本人配偶者が外国人配偶者の代理人として、手続きを行います。

出入国在留管理庁は、外国人に対して、在留を許可して、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁になります。

在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立していることや、実態のある結婚か、外国人に不法入国がないかどうかの調査などが実施されます。

出入国在留管理庁へ届出は法律によって、申請書や理由書などの提出書類の作成は、行政書士、または弁護士でなければできません。

1.ビザと在留資格

上記のようにビザと在留資格は同じ意味で使われることが多いですが、本来、2つは別の意味があります。 ビザ(査証)は、外国人が日本に入国する前に、海外にある日本大使館や日本領事館から発行される3カ月限りのものです。

在留資格は日本入国後に、法務省入国管理局が許可する証明書です。

2.国際結婚の手続き

国際結婚の手続きは、相手の人の国籍、婚姻の手続きをする場所、婚姻歴の有無などによって異なります。

提出書類の種類や部数などは、婚姻挙行地の機関に直接、本人に聞いてもらいますが、手続きの概要、婚姻手続きをする場合の注意点などを説明します。

(1)事前準備

配偶者を日本へ呼ぶ手続きが必要となります。配偶者が査証免除措置国の人の場合には短期滞在のビザの申請は不要になります。

査証免除の場合には、滞在期間に制限があります。所定の日数以上の日数を日本で過ごす場合には、事前に短期滞在の査証手続きが必要です。

査証免除措置国は、こちらのURLになります。 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

国際結婚やビザ(在留資格)の手続きは、複雑になっています。相手の人の国によって、結婚手続きは違ってきます。

外国人が日本で暮らすには、出入国在留管理庁や在外公館での手続きが必要です。

(2)市役所・区役所への提出

国際結婚も婚姻届を提出します。

婚姻届けは、居住地の市役所、または区役所の戸籍課に提出をします。国際結婚では結婚相手の婚姻要件具備証明書の提出が必要となります。

婚姻要件具備証明書は、国際結婚をする当事者が本国の法律にのっとり、婚姻することができることを証明する書類です。

証明書は相手の国、もしくは日本領事館や大使館で発行してもらえます。

まず、日本で婚姻届けを提出する場合は、外国人の相手の証明書が必要ですが、相手方の国で、先に婚姻届けを提出する場合、日本人の婚姻要件具備証明書の提出をします。

(3)結婚相手の領事館や大使館へ婚姻届けの提出

日本の国内で婚姻手続きが終われば、相手の国で、同様の手続きをします。相手国の役所に提出をすることになりますが、相手の国の日本領事館、大使館でも手続きができます。

役所の婚姻届けの控えで相手の国の領事館で申請します。

(4)出入国管理局へ申請

出入国在留管理庁への手続きですが、外国人配偶者の人が日本で生活するために必要な在留資格の手続きは、行政書士が適法な方法をアドバイスします。

退去強制されたことがあったり、虚偽申告などをしたなどの理由によって、在留が許可されない場合についても、救済方法をアドバイスします。

国内と海外の手続きが終われば、入国管理局へ日本人配偶者等のビザの申請をします。

入国管理局から許可が出ない場合は、国際結婚の手続が終わっていても配偶者は日本で生活できません。

準備した書類や理由書を添付して申請します。理由書は、出会いの経緯や、今後の生活などを記載します。

年齢が離れている場合や交際の期間が短い場合、結婚相談所などで知り合った場合などは理由書が重要になります。

3.国際結婚について

日本人の国際結婚は日本人男性の方が倍以上多く、日本人女性の国際結婚率は、1%もありません。

(1)日本での国際結婚

国際結婚をした外国人は、外国籍のままの場合もあれば、帰化する場合もあります。

相手国の役所や、相手国の在日大使館、総領事館との手続きや、日本および相手国の発行・証明する各種書類(婚姻要件具備証明書など)の準備、地方入国管理局への在留資格の変更手続きなど、煩雑で多くの手続きが必要となって、手続き完了までに数ヶ月以上かかるケースも多い。

(2)国際結婚と準拠法

・婚姻の成立

婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(法の適用に関する通則法(以下通則法という。)24条1項)。

日本人男性(20歳)と外国人女性(16歳)が結婚する場合、日本法の婚姻適齢は男性の場合は18歳以上であるが、結婚相手である女性の国の法における女性の婚姻適齢が18歳以上の場合は、婚姻が成立しない。

・婚姻の方式

婚姻の方式は、婚姻挙行地、または当事者の一方の本国法によります。

ただし、配偶者の一方が日本人で、日本で婚姻を挙行する場合は日本法によらなければなりません(通則法24条2項、3項)。

・婚姻の効力

婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一のときはその法によって、法がない場合は、夫婦の常居所地法が同一の場合はその法によって、そのいずれもないときは、その夫婦の最密接関係地法によります(通則法25条)。

・夫婦財産制

夫婦財産制についても25条が準用されます(通則法26条)。

夫婦がその署名した書面で、日付を記載した書面によって、次に掲げる法のうち、いずれの法によるべきか定めたときは、夫婦財産制はその法による。ただし将来効は有しない。(通則法26条1項)

不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法

・夫婦の氏

国際結婚の場合、1984年に国籍法が改正され、夫婦別姓と同姓から夫婦の氏を選択できるようになった。