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遺言・相続

行政書士は遺言書作成においてはサポートを行うことができ、遺産相続においては遺産分割協議書などの作成、相続財産の調査も行うことができます。

遺言書を作りたい

行政書士は、本人を筆者とする「自筆証書遺言」や筆者の不特定の「秘密証書遺言」の内容の作成やサポートを行うことができ、公証人を筆者とする「公正証書遺言」では承認などを行うことができます。

相続手続きをしたい

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書(遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの)や、相続人間関係図などの書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

成年後見人制度を利用したい

例えば、相続人の中に判断力が低下した方がいる場合には、相続手続きを進めるため成年後見制度を利用する必要があります。そのような場合、行政書士などの法律専門職の者が成年後見人等となりサポートすることができます。

成年後見制度についてお困りの場合は、行政書士にご相談ください

日本行政書士会連合会では社会貢献活動として、平成22年に全国の成年後見制度に関する十分な知識・敬虔を有する行政書士で組織する「一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター」を設立し、成年後見制度の「受け皿」としての役割を担っています。

詳しいご相談は以下の各団体へご連絡ください

契約書

交通事故に関する手続、土地・建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等の契約書類の作成を行います。

契約書などをつくりたい

土地、建物等の賃貸借や金銭の消費賃貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
行政書士は契約締結を代理した上でこれらの書類を作成することができる、権利義務に関する書類を作成する専門家です。

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