飲食店の開業サポートいたします
飲食店を開業する場合、複数の手続きを行わなければなりません。もちろん、その手続きを飲食店開業者さまが行うことも可能です。しかし、開業時に1回きり行う手続きに頭を悩ませるよりも、その他の開業準備にお時間を使えるよう行政書士がサポートさせていただきます。開業日まで臨時に人を雇ったつもりでご依頼いただければ幸いです。
飲食店の開業に必要な3つの手続き
保健所の手続き
飲食店を開業する際には、営業開始までに都道府県知事の許可を得なければなりません。また、保健所へ手続きする前に、食品衛生責任者を用意しておく必要があります。
テナントの内装工事が完了した後スムーズに営業開始するためには、内装工事が完了する前から保健所への手続きを開始することになります。
内装工事が完了しすぐに保健所の担当者が施設の確認検査を行えるようなスケジュールを組めると営業開始までの時間を削減できます。
- 開業予定テナントにてお打ち合わせ
申請可能な状況かどうか確認させていただきます。
- 行政書士が保健所へ申請書類の提出
- 行政書士と保健所の担当者が施設検査の日程相談
施設の確認検査は、申請後1日から3日後の予約が目安となります。
- 保健所の担当者が施設の確認検査
営業許可証の交付までは1週間程度必要です。
- 営業許可証の交付
- 営業開始
確認検査翌日より、保健所における飲食店の営業要件を満たします。
消防署の手続き
飲食店を開業する際には、営業開始の7日前までに消防署に届け出る必要があります。また、消防署へ手続きする前に、防火管理者を用意しておく必要があります。
テナントの内装工事が完了した後スムーズに営業開始するためには、内装工事が完了する前から消防署への手続きを開始することになります。
- 開業予定テナントにてお打ち合わせ
申請可能な状況かどうか確認させていただきます。
- 行政書士が消防署へ申請書類の提出
- 副本の受領
当日に副本の受領をすることができます。
- 営業開始
消防署への届出完了後より、消防署における飲食店の営業要件を満たします。
警察署の手続き
飲食店を開業し午前0時から午前6時の間にお客様に酒類を提供する際には、営業開始の10日前までに警察署に届け出る必要があります。
また、「営業所の平面図」は、保健所に提出する「営業設備(店舗)の平面図」するものよりも精度が求められるので注意が必要です。
- 開業予定テナントにてお打ち合わせ
申請可能な状況かどうか確認させていただきます。
- 行政書士が測量し図面作成
- 警察署へ必要書類の提出
- 警察署の立入検査
届出済証の受領までは8日程度必要です。
- 警察署より届出済証の受領
深夜0時以降の営業が可能になります。
- 深夜営業開始