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遺言・相続
行政書士は遺言書作成においてはサポートを行うことができ、遺産相続においては遺産分割協議書などの作成、相続財産の調査も行うことができます。
遺言書を作りたい
行政書士は、本人を筆者とする「自筆証書遺言」や筆者の不特定の「秘密証書遺言」の内容の作成やサポートを行うことができ、公証人を筆者とする「公正証書遺言」では承認などを行うことができます。
相続手続きをしたい
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書(遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの)や、相続人間関係図などの書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
成年後見人制度を利用したい
例えば、相続人の中に判断力が低下した方がいる場合には、相続手続きを進めるため成年後見制度を利用する必要があります。そのような場合、行政書士などの法律専門職の者が成年後見人等となりサポートすることができます。
成年後見制度についてお困りの場合は、行政書士にご相談ください
日本行政書士会連合会では社会貢献活動として、平成22年に全国の成年後見制度に関する十分な知識・敬虔を有する行政書士で組織する「一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター」を設立し、成年後見制度の「受け皿」としての役割を担っています。
詳しいご相談は以下の各団体へご連絡ください
契約書
交通事故に関する手続、土地・建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等の契約書類の作成を行います。
契約書などをつくりたい
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費賃貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
行政書士は契約締結を代理した上でこれらの書類を作成することができる、権利義務に関する書類を作成する専門家です。
交通事故に関する相談や手続きをしたい
行政書士は、当事者の依頼に基づいて、交通事故に関する事実調査報告書作成等の手続きを行います。また、被害者に代わり、自賠責被害者請求などの手続きを行います。さらに後遺障害等級認定のための事実調査や再請求手続きを行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。
自動車登録
自動車のナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請をお手伝いします。
自動車の登録をしたい
マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更などの自動車登録申請が必要です。(1)~(3)の申請には車庫証明が必要で、平日に警察署に2度以上行く必要があります。(地域や申請内容によって車庫証明が省略できる場合もあります)
- 新規登録申請(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)
- 移転登録申請(売買などにより譲渡、譲受する場合)
- 変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合)
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について
自動車を保有するための手続き(検査登録、車庫証明、税・手数料の納付)をインターネット上で、一括して行うことを可能としたのが、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)です。これにより、運輸支局や警察署などへの窓口へ出向いて行っていた各種手続きをオンラインで行うことをできます。行政書士は、OSS申請の手続きにも対応しております。
封印制度(丁種封印)について
封印とは、自動車後面のナンバープレートの左上に取り付けられているもので、ナンバープレートの取り外し防止を図っています。
通常は、自動車を運輸支局などに持ち込み封印の取り付けをしてもらう必要がありますが、丁種封印制度により、行政書士は自動車の保管場所に出向いて封印を行うことが可能で、自動車を運輸支局に持ち込む必要がありません(出張封印)。また、行政書士間の再々委託により、遠隔地の封印にも対応しております。
このほか、ご当地ナンバー、東京オリンピック・パラリンピック特別仕様ナンバー(受付は令和3年9月30日までで終了)、希望ナンバーの交換も出張封印で行っております。
日本国籍取得
日本の国籍取得を希望する人の帰化申請の手続を行政書士が行います。
日本の国籍を取得したい
日本に長く住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。そんな時には帰化申請の手続きを行政書士が行います。
また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。
土地活用
自分の畑に家を建てたい、畑を駐車場にしたい、農地を売りたい等、土地に関連する各種申請手続を行います。
自分の畑に家を建てたい
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外の目的に利用することで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置き場などにする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続きを一貫して行います。その他、開発行為許可申請など、行政書士は、多くの土地などに関連する各種申請手続きを行います。
農業に新規参入したい
経営する農地を確保する必要があります。
農地を確保するためには、農地法第3条の許可を受け所有権を取得する方法、賃借権などの使用収益権を設定する方法、もしくは農業経営基盤強化促進法に基づき農地の利用権を設定する方法などがあります。
行政書士はこれらの農地集約に係る手続きを行うとともに、営農計画書の作成や農地所有適格法人の設立、外国人材の活用など、農業経営全般にサポートを行います。
内容証明・公正証書
行政書士は債権債務問題に関する諸手続、内容証明郵便、公正証書等の書類の作成を行います。
送達された日付が重要な意味を持つクーリングオフや債権譲渡・時効中断などに内容証明郵便を利用し、確定日付のある内容証明として法的効力を持たせることができます。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、何年何月何日に誰から誰宛に、どのような文書が差し出されたのかを謄本によって証明するもので、さらに配達証明を付すことにより「その手紙が相手に届いた」という事実も、公的に証明されます。後々のトラブル防止や経営後のクーリングオフなどに有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成します。
公正証書をつくりたい
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は執行力を持ちますので、将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書などを「公正証書」に関する手続きや「会社定款の認定」を受ける手続きを代理人として行います。
債権、債務に関する手続きをしたい
行政書士は、債権債務問題に関する諸手続きにおいて、「債権者または債務者」の依頼に基づき必要な書類の作成を行います。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
外国人雇用関係
外国人を雇用する際に必要となる出入国在留管理局への申請手続を「申請取次行政書士」が行います。
外国人を雇用したい
出入国在留管理局への申請手続きが必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書などを提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼すると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
-
- 在留資格認定証明書交付申請(招へい手続)
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国など)
- 資格外活動許可申請(学生アルバイトなど)
- 就労資格証明書交付申請(転職など)
法人関連手続・会計記帳
「株式会社・NPO法人・医療法人・学校法人・組合等・法人の設立手続とその代理」および「事業運営のサポート」を行います。
株式会社、NPO法人、組合などの法人をつくりたい
行政書士は「株式会社・NPO法人・医療法人・社会福祉法人・学校法人・組合などといった法人の設立手続きとその代理」および「事業運営のサポート」を行います。また、行政書士は行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められています(平成17年法務省告示第292号)。なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。
会計記帳などを依頼したい
行政書士は会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業などの経営効率の改善のお手伝いをいたします。また、融資申込や各種助成金、補助金などの申請手続きもサポートいたします。
会社の定款を変更したい
機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。
※「機関」とは、株主総会・取締役・代表取締役・取締役会・監査役などのことを指します。
- 株券発行の廃止
- 取締役会設置会社の廃止
- 監査役設置会社の廃止
- 役員の任期延長 など
建設業許可
許可のための書類の収集や作成、行政庁への提出代行を行います。
建設業を営もうとする場合
建設業法に定められた一定の基準に該当する建設工事を請け負うことを業として営もうとする場合、「国土交通大臣または都道府県知事」の許可を受けなければならないことを定めた手続きです。
許可に係る建設業者が商号・営業所の所在地などを変更した場合
許可を受けた建設業者が商号や営業所の所在地等を変更した場合、その旨の変更届出をしなければならないことを定めた手続きです。
毎事業年度経過後に工事履歴書を届け出る場合
事業年度の終了日(決算期)の後、決算の確定後に1年間の工事実績や当該事業年度の財務内容を許可行政庁に報告しなければならないことを定めた手続きです。この手続きを「決算変更届」ともいいます。
毎事業年度経過後に工事履歴書を届け出る場合
事業年度の終了日(決算期)の後、決算の確定後に1年間の工事実績や当該事業年度の財務内容を許可行政庁に報告しなければならないことを定めた手続きです。この手続きを「決算変更届」ともいいます。
許可を受けた建設業者が、「経営業務の管理責任者・専任の技術者などの要件欠如」および「不許可要件」に該当した場合
許可を受けた建設業者が選任した経営業務の管理責任者や専任技術者が退職したなど、法廷の許可要件を充足しない状況に至った場合に届け出なければならない事項を定めた手続きです。
建設業を廃業する場合
建設業者が、許可を得ている業種の建設業を廃止する場合、廃業届を提出しなければならないことを定めた手続きです。
建設業を承継する場合
既存の許可業者事業譲渡、会社合併、会社分割の手続を経て譲受人、合併存続法人、分割承継法人が建設業許可を承継し業を営もうとする場合、「国土交通大臣または都道府県知事」の認可を事前に受けなければならないことを定めた手続きです。
建設業を相続する場合
個人の許可業者が死亡した場合において、相続人が建設業を承継し業を営む場合に、「国土交通大臣または都道府県知事」の認可を受けなければならないことを定めた手続きです。
建設工事に係る競争入札に参加する資格の審査を申請する場合
官公庁が発注する建設工事において、一般競争入札(指名競争入札)への参加を希望する建設業者は、受注を希望する官公庁に対して、事前に入札の参加資格を登録する必要があり、その要件を定めた手続きです。
建設工事に係る競争入札に参加する資格の登録内容に変更が生じた場合
官公庁が発注する建設工事について、一般競争入札(指名競争入札)への参加希望を登録した建設業者は、登録内容に変更が生じた場合に届け出る必要があり、その要件を定めた手続きです。
経営状況の分析の申請をする場合
経営事項審査を受ける際に、登録経営状況分析機関に必要書類を送付して経営状況の分析を申請し、経営状況分析結果通知書の発行を受けなければならないことを定めた手続きです。
経営規模等評価(経営事項審査)の申請をする場合
公共工事(官公庁が発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合に、建設業者が必ず受けなければならない「経営事項審査」について定めた手続きです。
産業廃棄物処理許可
許可のための書類の収集や作成、行政庁への提出代行を行います。
産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除きます)の「収集または運搬」を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあたっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限ります)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないことを定めた手続きです。
※ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限ります)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの「収集または運搬」を業として行う者等については、許可は不要です。
産業廃棄物の処分を業として行う場合
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除きます)の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないことを定めた手続きです。
※ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処理する場合に限ります)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者等については、許可は不要です。
産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分業者が事業の範囲を変更しようとする場合
「産業廃棄物収集運搬業者 または 産業廃棄物処分業者」は、その産業廃棄物の収集もしくは処分の事業の範囲を変更しようとする場合、都道府県知事の許可を受けなければならないことを定めた手続きです。
※ただし、その変更が事業の一部の廃止である場合は、許可は不要です。
産業廃棄物の収集運搬・処分の事業を廃止した場合
「産業廃棄物収集運搬業者 または 産業廃棄物処分業者」は、その産業廃棄物の収集もしくは運搬もしくは処分の事業の全部もしくは一部を廃止した場合は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを定めた手続きです。
特別管理産業廃棄物許可
許可のための書類の収集や作成、行政庁への提出代行を行います。
特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合
特別管理産業廃棄物の「収集 または 運搬」を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限ります)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないことを定めた手続きです。
※ただし、事業者(自ら特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限ります)などについては、許可は不要です。
特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合
特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないことを定めた手続きです。
特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分の事業の範囲を変更しようとする場合
「特別管理産業廃棄物収集運搬業者 または 特別管理産業廃棄物処分業者」は、その特別管理産業廃棄物の「収集 もしくは 運搬 または 処分の事業の範囲」を変更しようとする場合、都道府県知事の許可を受けなければならないことを定めた手続きです。
特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分の事業を廃止した場合
「特別管理産業廃棄物収集運搬業者 または 特別管理産業廃棄物処分業者」は、その特別管理産業廃棄物の「収集 もしくは 運搬 もしくは 処分の事業」の全部もしくは一部を廃止した場合は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを定めた手続きです。
解体工事業登録
登録のための書類の収集や作成、行政庁への提出代行を行います。
家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う場合
「土木工事業」、「建築工事業」または「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(建設リサイクル法第21条)
ただし、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を有していた方は、平成31年5月末までは、同許可を有している限り、登録が免除されます。
使用済自動車の引取業登録
登録のための書類の収集や作成、行政庁への提出代行を行います。
使用済自動車の引取業を営もうとする場合
使用済自動車の引取業を営もうとする場合、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないことを定めた手続きです。
使用済自動車引取業の更新をする場合
使用済自動車引取業の登録を更新しようとする場合、事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないことを定めた手続きです。
引取業者の氏名、名称、住所などに変更があった場合
「氏名・名称・住所・代表者・役員」および「事業所の名称」ならびに「所在地」、「使用済自動車に搭載されているエアーコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制」に変更があった場合、都道府県知事に届出をしなければならないことを定めた手続きです。
フロン類回収業を営もうとする場合
フロン類回収業を営もうとする場合、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないことを定めた手続きです。
フロン類回収業の更新をする場合
フロン類回収業の登録を更新しようとする場合、事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないことを定めた手続きです。
フロン類回収業者の氏名、名称、住所などに変更があった場合
「氏名・名称・住所・代表者・役員」および「事業所の名称」ならびに「所在地」、「回収しようとするフロン類の種類、フロン類回収設備の種類・能力・数」に変更があった場合、都道府県知事に届出をしなければならないことを定めた手続きです。
無人航空機(ドローン)飛行許可
申請理由や飛行内容等「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請」に必要な情報を収集し、申請書を提出します。
無人航空機を飛行させようとする場合
「航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れがある空域」や「人または家屋の密集している地域の上空」において、無人航空機を飛行させようとする場合、あるいは法が定める飛行の方法によらずに飛行させる場合、国土交通大臣に許可・承認を受けることを定めた手続きです。
無人航空機の飛行が完了した場合
無人航空機の飛行に関する許可・承認を受けてした飛行の実績を報告することを定めた手続きです。
宅地建物取引業免許
免許のための書類の収集や作成、行政庁への提出代行を行います。
宅地建物取引業を営もうとする場合
不特定多数の人を相手方として宅地や建物の売買・交換を自ら業として行う場合、あるいは売買・交換・賃貸を代理もしくは媒介を業として行う場合は、「国土交通大臣 または 都道府県知事」の免許を受けなければならないことを定めた手続きです。
宅地建物取引業者免許証の記載事項に変更を生じた場合
事務所の移転・廃止・新設などに伴って国土交通大臣や都道府県知事へ免許証の書き換え交付を申請する手続きです。
宅地建物取引業者の名称・所在地を変更した場合
宅地建物取引業者の名称・所在地などを変更した場合に、国土交通省令に定めるところにより届出をする手続きです。
宅地建物取引業者が廃業事由に該当することとなった場合
宅地建物取引業者が廃業事由に該当することとなった場合に届出をする手続きです。
宅地建物取引士試験に合格し、登録を受けようとする場合
試験に合格した者で宅地もしくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実績の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者が、国土交通省令の定めるところにより、試験を行った都道府県知事へ登録の申請をする手続きです。
宅地建物取引士証の交付を申請する場合
登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請する手続きです。
営業保証金を供託した場合
宅地建物取引業者が営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託した場合、「国土交通大臣 または 都道府県知事」に届出をする手続きです。
事務所以外の業務を行う場所を届け出る場合
モデルルームなどの案内所や展示会など、「宅地 または 建物」の「売買 または 交換」の契約(予約を含みます)、宅地または建物の売買、交換または賃借の代理または媒介の契約をし、もしくはこれらの契約の申し込みを受ける場所で業務を行う場合に届出をする手続きです。
取引一任代理等の認可を受ける場合
宅地建物取引業者が、「宅地 または 建物」の「売買、交換」または「賃借に係る判断の全部または一部を契約により一任」されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の 「代理 または 媒介」を行うことについて、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を申請する手続きです。
飲食店営業許可
許可のための書類の収集や作成、行政庁への提出代行を行います。
飲食店営業などを始めようとする場合
新たに飲食店営業などを開始する場合、申請書に営業設備の構造を記載した図面などの資料を添えて提出し、食品営業の許可を受けなければならないことを定めた手続きです。
つけ物製造業を営もうとする場合
新たにつけ物製造業者(「塩づけ」および「ぬか漬け」以外のつけ物を製造する営業)になろうとする者は、申請書に営業設備の構造を記載した図面などの資料を添えて提出し、許可を受けなければならないことを定めた手続きです。
食品衛生管理者を雇い入れた場合
「食品の製造または加工を行う営業者」が、「施設ごとに食品衛生管理者を置き または 自ら食品衛生管理者となった」場合、その旨を届け出なければならないことを定めた手続きです。
営業許可事項に変更が生じた場合(食品衛生法施行規則71条の場合)
許可営業者の申請内容に変更が生じた場合、営業許可書を添えて変更届を提出しなければならないことを定めた手続きです。
営業許可事項に変更が生じた場合(〔東京都〕食品製造業取締条例5条の3第3項の場合)
製造業の申請内容に変更が生じた場合、営業許可書を添えて変更届を提出しなければならないことを定めた手続きです。
廃業した場合
営業者が廃業した場合、廃業届を提出しなければならないことを定めた手続きです。
酒類販売業免許
許可のための書類の収集や作成、行政庁への提出代行を行います。
酒類の小売販売をする場合
酒類の小売販売業を営もうとする場合、販売場ごとに、当該販売場の所在地を管轄する税務署長の免許を受けなければならないことを定めた手続きです。
通信販売によって酒類の小売販売をする場合
通信販売によって酒類の小売販売業を営もうとする場合、販売場ごとに、当該販売場の所在地を管轄する税務署長の免許を受けなければならないことを定めた手続きです。
酒類の卸売販売をする場合
酒類の卸売販売業を営もうとする場合、販売場ごとに、当該販売場の所在地を管轄する税務署長の免許を受けなければならないことを定めた手続きです。
酒類の製造をする場合
酒類の製造業を営もうとする場合、製造しようとする酒類の品目別に、当該製造場の所在地を管轄する税務署長の免許を受けなければならないことを定めた手続きです。
臨時に販売場を設けて酒類の小売販売をする場合
博覧会場、卸売会場などで臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合、販売場を開設しようとする所在地の所轄税務署に、臨時の販売場に係る事項を記載した届出書を提出しなければならないことを定めた手続きです。
酒類の製造場・販売場を移転しようとする場合
「酒類の製造場 または 販売場」を移転しようとする場合、移転先の所轄税務署長に、移転先に係る事項その他の事項を記載した申請書を提出しなければならないことを定めた手続きです。
酒類の製造業・販売場の相続(譲渡)をする場合
酒類製造者、酒母などの製造者もしくは販売業者につき相続が発生した場合または酒類の製造業者など(個人に限ります)が免許に係る事業の全部譲渡を行った場合、相続人(譲受人)が引き続きその事業を継続しようとする場合、製造場の所在地または販売場の所在地の所轄税務署に、相続(譲渡)に係る事項を記載した申告書を提出しなければならないことを定めた手続きです。
製造免許・販売業免許が切れたあと、一定期間「製造 または 販売」を継続しようとする場合
「製造免許 または 販売業免許の期限が経過した場合」 または 「免許が取り消された場合」などにおいて、半製品または酒類が現存する場合、一定期間製造または販売を継続したい場合に、所轄税務署長に申請しなければならないことを定めた手続きです。
酒類の「製造者・販売者が住所、氏名または名称、製造場」または「販売場の所在地もしくは名称」を変更した場合
「酒類製造者 または 酒類販売者」は、その「住所および氏名または名称」、「製造場または販売場の所在地および名称」に変更があった場合、その旨を「製造場または販売場の所在地 の 所轄税務署長」に申告しなければならないことを定めた手続きです。
酒類の製造業・販売業を廃止しようとする場合
「酒類製造者 または 酒類販売者」が、その「製造または販売業 の 全部または一部を廃止」しようとする場合、その「製造場または販売場の所在地 の 管轄税務署長」に申請しなければならないことを定めた手続きです。
風俗営業許可
許可のための書類の収集や作成、行政庁への提出代行を行います。
風俗営業を営もうとする場合
風俗営業を営もうとする場合、営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないことを定めた手続きです。
増改築などにより営業所の構造や設備を変更しようとする場合
増築、改築その他の行為による「営業所の構造または設備 の変更」(軽微な変更を除きます)をしようとする場合、風俗営業者は都道府県公安委員会による承認を受けなければならないことを定めた手続きです。
届出事項に変更があった場合
「氏名、名称、住所、法人代表者の氏名、営業所の名称および所在地」、「管理者の氏名および住所」、「法人役員の氏名および住所」に変更があった場合および「営業所の構造または設備につき軽微な変更」をした場合、風俗営業者は届出書を提出しなければならないことを定めた手続きです。
特例風俗特殊営業
特例風俗営業者の認定をしてもらいたい場合
「風俗営業の許可または承認」を受けてから10年以上を経過し、過去10年以内に指示を含む処分を受けたことがない場合、申請により認定を受けることにより、許可証などの掲示義務、構造および設備の変更に係る承認についての特例を受けることができることを定めた手続きです。
店舗型性風俗特殊営業
店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合
店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合、営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出を行わなければならないことを定めた手続きです。
店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合
店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合、廃止届出書を提出しなければならないことを定めた手続きです。
届出事項に変更があった場合
届出事項の「氏名または名称および住所ならびに法人の場合の代表者の氏名」「営業所の名称」「構造・設備の概要」「統括管理者の氏名および住所」などについての変更届出を定めた手続きです。
無店舗型性風俗特殊営業
無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合
無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合、営業の種別に応じて、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出を行わなければならないことを定めた手続きです。
無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合
無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合、廃止届出書を提出しなければならないことを定めた手続きです。
届出事項に変更があった場合
届出事項の「氏名または名称および住所ならびに法人の場合の代表者の氏名」「使用する呼称」「事務所の所在地」「電話番号その他の連絡先」「受付住所」などについての変更届出を定めた手続きです。
映像送信型性風俗特殊営業
映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする場合
映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする場合、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出を行わなければならないことを定めた手続きです。
映像送信型性風俗特殊営業を廃止した場合
映像送信型性風俗特殊営業を廃止した場合、廃止届出書を提出しなければならないことを定めた手続きです。
届出事項に変更があった場合
届出事項の「氏名または名称および住所ならびに法人の場合の代表者の氏名」「使用する呼称」「事務所の所在地」「ホームページのURL」「プロバイダ」などについての変更届出を定めた手続きです。
店舗型電話異性紹介営業
店舗型電話異性紹介営業を営もうとする場合
店舗型電話異性紹介営業を営もうとする場合、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出を行わなければならないことを定めた手続きです。
店舗型電話異性紹介営業を廃止した場合
店舗型電話異性紹介営業を廃止した場合、廃止届出書を提出しなければならないことを定めた手続きです。
届出事項に変更があった場合
届出事項の「氏名または名称および住所ならびに法人の場合の代表者の氏名」「営業所の名称および所在地」「電気通信設備を識別するための電話番号」「営業所の構造および設備」「統括管理者の氏名および住所」などについての変更届出を定めた手続きです。
無店舗型電話異性紹介営業
無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする場合
無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする場合、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出を行わなければならないことを定めた手続きです。
無店舗型電話異性紹介営業を廃止した場合
無店舗型電話異性紹介営業を廃止した場合、廃止届出書を提出しなければならないことを定めた手続きです。
届出事項に変更があった場合
届出事項の「氏名または名称および住所ならびに法人の場合の代表者の氏名」「使用する呼称」「事務所の所在地」「電気通信設備を識別するための電話番号」「電気通信設備の概要」などについての変更届出を定めた手続きです。
特定遊興飲食店営業
特定遊興飲食店営業を営もうとする場合
特定遊興飲食店営業を営もうとする場合、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないことを定めた手続きです。
深夜における酒類提供飲食店営業
深夜における酒類提供飲食店営業を営もうとする場合
深夜における酒類提供飲食店営業を営もうとする場合、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出を行わなければならないことを定めた手続きです。
深夜における酒類提供飲食店営業を廃止した場合
深夜における酒類提供飲食店営業を廃止した場合、廃止届出書を提出しなければならないことを定めた手続きです。
届出事項に変更があった場合
届出事項の「氏名または名称および住所ならびに法人の場合の代表者の氏名」「営業所の名称」「営業所の構造および設備の概要」などについての変更届出を定めた手続きです。
旅館業許可
許可のための書類の収集や作成、行政庁への提出代行を行います。
旅館業を経営しようとする場合
旅館業を営む場合には、旅館業法に定められた営業の区分に応じて許可を受けなければならないことを定めた手続きです。
相続により旅館業の営業を承継する場合
旅館業を営む個人事業主が死亡した場合において、相続人がその旅館業を承継し営業を営もうとする場合、申請により都道府県知事の承認を受けることができ、その手順を定めた手続きです。
旅館業の営業許可を受けている者が営業許可事項の変更をする場合
名称の変更、営業者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表変更など)、設備の変更、管理者などの変更があった場合の申請について定めた手続きです。
旅館業の営業を廃止する場合
事業の廃止、事業譲渡などの事由が発生し、旅館業を廃止する場合の申請について定めた手続きです。
国際観光ホテルの登録を受ける場合
国際観光の振興に寄与するため、訪日外国人観光客向けの旅館施設の整備を図り、併せて訪日外国人観光客に対する情報提供を促進する措置を行うホテルの登録を行う場合の申請について定めた手続きです。
国際観光旅館の登録を受ける場合
国際観光の振興に寄与するため、訪日外国人観光客向けの旅館施設の整備を図り、併せて訪日外国人観光客に対する情報提供を促進する措置を行う旅館の登録を行う場合の申請について定めた手続きです。
国際観光ホテル登録事項を変更する場合
ホテルの経営の主体などの登録事項に変更が生じた場合、登録実施機関に変更の内容を届け出る必要があり、その申請について定めた手続きです。
国際観光旅館登録事項を変更する場合
旅館の経営の主体などの登録事項に変更が生じた場合、登録実施機関に変更の内容を届け出る必要があり、その申請について定めた手続きです。
宿泊料金などの業務に関する料金を定める場合
登録ホテル業や登録旅館業を営む者は、宿泊料金その他国土交通省令で定める業務に関する料金をあらかじめ設定する必要があり、官公庁長官に届け出る内容について定めた手続きです。
宿泊約款を定める場合
登録ホテル業や登録旅館業を営む者は、宿泊約款をあらかじめ設定する必要があり、観光省長官に届け出る内容について定めた手続きです。
登録ホテル(登録旅館)を経営する法人が合併以外の理由で解散し、それに伴い廃業する場合
登録ホテル業や登録旅館業を営む者は、合併以外の理由で法人そのものを解散して廃業する場合、廃業の届出をする必要があり、登録実施機関に届け出る内容について定めた手続きです。
登録ホテル(登録旅館)の営業を廃止した場合
登録ホテル業や登録旅館業を営む者が、営業を廃止する場合、届出をする必要があり、登録実施機関に届け出る内容について定めた手続きです。
ホテル(旅館)の営業は継続するが、増改築などにより登録ホテル(登録旅館)の施設基準に合致しなくなる場合
登録ホテル業や登録旅館業の申請の際に求められる、物理的な基準や外客接遇主任者の選任などの基準が維持できない場合には、登録の抹消の申請をする必要があり、登録実施機関に申請する内容について定めた手続きです。
登録ホテル(登録旅館)の経営状況を報告する場合
登録ホテル業や登録旅館業を営む者に対し、経営状況を報告する義務が課されており、その観光庁長官への報告について定めて手続きです。
古物商許可
許可のための書類の収集や作成、行政庁への提出代行を行います。
古物営業を営もうとする場合
古物営業を営もうとする場合、主たる営業所が所在する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないことを定めた手続きです。
名称、所在地、代表者、役員、管理者などを変更した場合
「許可を受けた者の氏名、名称、住所、代表者の氏名、営業所の名称または所在地」「役員または管理者の氏名ならびに住所」「取り扱う古物の区分」などに変更があった場合、公安委員会に届出書を提出しなければならないことを定めた手続きです。
競り売りをしようとする場合
古物商の許可を受けた者が、古物市場以外において競り売りをしようとする場合、あらかじめ公安委員会に届出書を提出しなければならないことを定めた手続きです。
古物競りあっせん業(オークションサイト運営)を営もうとする場合
古物競りあっせん業を始めた場合、「営業の本拠となる事務所または居所の所在地」を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければならないことを定めた手続きです。
古物競りあっせん業を「廃業または届出事項を変更」した場合
古物競りあっせん業を「廃業した場合 または 届出事項に変更があった場合」営業の本拠となる事務所または居所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければならないことを定めた手続きです。
仮設店舗において古物業を営もうとする場合
仮設店舗で古物の買い受けなどをしようとする古物商が、仮設店舗を設けようとする所在地を管轄する警察署に届出をする手続きです。
古物競りあっせん業の認定申請をしたい場合
古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止および速やかな発見」に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けたい場合、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に申請しなければならないことを定めた手続きです。
外国の古物競りあっせん業者が認定申請をしたい場合
古物競りあっせん業を外国で営む者は、国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止および速やかな発見」に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けたい場合、「連絡担当者の住所または居所」を管轄する公安委員会に申請しなければならないことを定めた手続きです。
中小企業支援
中小企業の経営の外部専門家として、知的資産経営導入と知的資産経営報告書の作成をサポートします。
国・自治体などの中小企業支援制度を活用したい
行政書士は、契約書や社内外の規定文書などの作成から、官公署への書類作成業務や許認可手続きに至る業務などを通じて、依頼者の求めに応じ、事業関連法令の側面から経営・事業活動全般について助言、提案を行っており、いわゆるコンサルティングの一面を有しています。
また近年は、事業継承・事業再生支援や知的資産経営の導入、公的融資申込、補助金・助成金申請など、企業の経営・事業活動全般に係る助言や提案も行っていますので、国・自治体の中小企業施策に根差した中小企業支援制度を活用した場合も、ぜひ、行政書士にご相談ください。
企業の経営・事業に関するアドバイザーとして事業者の悩みにお答えいたします。
起業・創業支援
行政書士は、役所に提出する許認可などの申請書類の作成や提出を通じて、会社(法人)設立や新規事業の立ち上げをサポートしていますが、その他、起業・創業直後に当事者がぶつかる悩みに関して、経営に関するアドバイスなどを行ったり契約書や規定文書の作成などを行ったりしています。また、創業時の融資・借入の相談や補助金を受けるためのサポートも行っています。
知的資産経営導入支援、同報告書の作成支援
「知的資産」とは、企業の経営理念、人材、技術、ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク、ブランドなどの財務データには表れない資産のことをいいます。
これら知的資産を自社の競争力の源泉として認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて持続的な収益獲得につなげる経営のことを「知的資産経営」といいます。
外からは見えにくい企業の強み(知的資産)をアピールするため、「知的資産経営報告書」の公表が近年進んでおり、行政書士は中小企業の知的資産経営を外部専門家としてサポートしています。
事業承継支援
事業承継というと、贈与税や相続税の関係から、税理士を思い浮かべる人が多いかもしれません。
しかし、事業承継には税金対策以外にも様々な要素が複雑に絡み合っており、特に、賃金業、風俗営業、運送業など、許認可が不可欠な事業を行っている場合の事業承継者には、行政書士の知見が欠かせません。
親族間での後継者の選び方に始まって、M&A仲介、資金調達、許認可引継ぎなど、暁星書士は他士業者などと連携して、地域の中小企業の事業継承をお手伝いしています。
また、事業継承に際して、許認可や法務でお困りの場合は、最寄りの行政書士にお声がけください。
経営革新計画・経営力向上計画策定支援
会社が新事業に取り組み、経営の相当程度の向上を図ることを目的に策定する中期的計画書「経営革新計画」は、現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると政府系金融機関による低金利の融資や、補助金申請における優遇措置など様々な政府支援策の対象となります。また、人材育成、コスト管理といったマネジメント体制の改善や、設備投資など会社の経営力を向上させることを目的に策定する「経営力向上計画」も税制や金融支援などのサポートを受けることが可能です。
行政書士は、このような政府の中小企業支援政策に役立つ「経営革新計画」や「経営力向上計画」の策定サポートも行っています。
農商工連携事業計画・地域資源活用事業策定支援
会社や農林漁業が有機的に連携し、互いが有する強みを発揮して新商品の開発や販路開拓を促進することを目的に策定する「農商工連携事業計画」や、地域の会社・事業者が共通して活用することができる地域産業支援(農林水産物、生産技術、観光資源)を活用した商品開発・生産、サービスの提供、需要の開拓などを目的として策定する「地域資源活用計画」などの策定支援、その他、関連補助金申請を通じて、行政書士は農商工のみならず、商店街、ソーシャルビジネス、地域コミュニティなど幅広いサポートを行っています。
関連リンク
補助金
中小企業や小規模事業者の事業の活性化や効率化等のサポートのための補助金に申請するための書類作成、申請手続きを行います。
補助金を申請したい
補助金は、期間内に応募して申請・届出することで支給される給付金のことです。補助金の申請・届出を応募する条件・要件を満たしている必要があります。また、補助金には応募の期間が定められているため、その期間内に応募し、て申請・届出し受理されなければ補助金を受けることができません。行政書士は、「書類の作成・収集」「要件を満たしているかの確認」を行うことができます。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートするものです。
ものづくり補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等をサポートするものです。
知的財産権・著作権
著作権の文化庁への登録申請は行政書士の専管業務です。また、知的財産権の保護・啓蒙活動を行っています。
実名の登録申請をする場合
著作権に関する事実関係の公示や著作権が移転した場合の取引の安全を図るために著作権法に基づく登録を定めた手続きです。
第一発行(公表)年月日の登録をする場合
著作権の第一発行(公表)年月日の登録を定めた手続きです。
著作権の譲渡の登録をする場合
著作権の全部または一部の譲渡をした場合の登録を定めた手続きです。
著作権の信託の登録をする場合
著作権を信託する場合の登録を定めた手続きです。
著作権を目的とした質権設定などの登録をする場合
著作権の譲渡と同様、質権の設定に当たって第三者対抗要件を付与するための登録を定めた手続きです。
出版権の設定などの登録をする場合
著作権の譲渡と同様、出版権の設定に当たって第三者対抗要件を付与するための登録を定めた手続きです。
著作隣接権の移転などの登録をする場合
著作権の譲渡と同様、著作隣接権の設定に当たって第三者対抗要件を付与するための登録を定めた手続きです。
プログラムの創作年月日の登録をする場合
プログラム著作権の創作年月日の登録を定めた手続きです。
著作権者不明の場合における著作物の利用
著作物の裁定申請をする場合
公表された著作物または相当期間にわたり公衆に提供され、もしくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができます。その申請方法を定めた手続きです。
電子申請・電子調達
行政書士は行政手続に関する各種オンライン申請・届出の手続代理をすることができます。
行政書士が行う主な電子申請・電子手続
・電子定款作成代理・嘱託代理などの電子公証手続き(法務省)
・入札参加資格審査申請代理(国、地方自治体)
・特殊車両通行許可申請代理(国土交通省)
・自動車保有関係手続代理(OSS)(国土交通省)
・在留資格オンライン申請(法務省)