緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の事前確認と申請代行

「月次支援金申請」を行政書士に代行したい方、相談・要件確認・お見積りは無料です。許可に至らなかった場合の行政書士報酬はご請求いたしません。

「要件を満たしているかどうか知りたい」だけでも受け付けます。気軽にご相談ください。

月次支援金の概要

2021年4月以降実施の緊急事態措置やまん延防止等重点措置による「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により売上が50%以上減少した事業者を対象に月次支援金を給付するとし、申請受付が始まっています。原則、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期間となっています。

月次支援金の概要
  • 飲食店の休業・時短営業や外出自粛などの影響をうけた事業者が対象
  • 緊急事態措置などの影響で昨年の同じ月と比べて対象月の売上が50%以上減少した事業者が対象
  • 申請期間が対象月の翌月から2か月間

月次支援金の申請を行政書士に委任するメリット

月次支援金の給付を受けるためには、給付の対象事業者であるかを書類などで示す必要がありますが、申請を行う前に登録機関による事前確認を受ける必要があります。

月次支援金の事前確認を行える登録機関に登録されている行政書士に委任することによって、必要書類を用意するだけで、行政書士に事前確認とオンライン申請を依頼することができます。必要書類についても、なにが必要であるか、行政書士がリストアップすることができます。

ご自身での申請も、もちろん可能ですが、概要全体を説明している資料のページ数も多く、本業に専念したいと考える方は、行政書士に委任することをおすすめします。

月次支援金 (METI/経済産業省)

事前確認について

はじめて月次支援金を申請する前には、登録確認機関において「事前確認」を受ける必要があります。

これは、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が「事業を実施しているか」「月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか」等について、事務局が登録した登録確認機関によって、「帳簿等の予め定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行うものです。

登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。

登録確認機関は月次支援金ホームページで検索することができます

2021年新規開業特例対象の申請希望者に対しては、月次支援金事務局設置の登録確認機関で「のみ」事前確認を行いますので、その他の登録確認機関にて事前確認を行わないようお願いいたします。詳細はこちら

事前確認は登録確認機関に登録している行政書士に依頼できます

申請はご自身で、事前確認のみを依頼したいというご依頼もお受けできます。

事前確認の期限

事前確認を受けられるのは、下記の期限までとなっています。申請の数日前までに受ける必要があります。

6月分

2021年 8月26日まで

7月分

2021年 9月27日まで

8月分

2021年 10月26日まで

申請受付期間

6月分

2021年 7月1日~8月31日

7月分

2021年 8月1日~9月30日

8月分

2021年 9月1日~10月31日

給付額

2019年または2020年の基準月の売り上げ(※1)
から
2021年の対象月の売上(※2)を引いた額

※1 2019年または2020年における対象月と同じ月
※2 緊急事態措置または、まん延防止等重点措置(以下「対象措置」といいう)が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売り上げが50%以上減少した2021年の月。

給付額の上限

中小法人等

上限20万円/月

個人事業主等

上限10万円/月

給付対象

1.と 2.を満たせば、業種・地域を問わず給付対象となり得ます。

給付対象
  1. 緊急事態措置又はまん延防止重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛などの影響を受けていること ※
  2. 緊急事態措置又はまん延防止重点措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

※2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。

給付対象の具体例

申請方法

オンラインで、対象月ごとに申請が必要です。各対象月について、申請・受給は1回のみとなります。

アカウントの申請・登録

月次支援金ホームページの仮登録画面にメールアドレスや電話番号を入力し、申請IDを発番します。

登録確認機関での事前確認

  1. 必要書類を準備
  2. 月次支援金ホームページで登録確認機関を検索し、メールまたは電話で、登録確認機関に事前予約
  3. TV会議または対面または電話により、事前確認を受ける
    1. 事業を実施しているか
    2. 給付対象などを正しく理解しているか など

申請

月次支援金ホームページからマイページにアクセスし、必要書類を添付して申請

必要書類

履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)

履歴事項全部証明書(法人)
  • 履歴事項全部証明書
    (法務局で交付申請)
本人確認書類(個人)
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 住民票+【パスポートまたは各種健康保険証】
  • 在留カード
  • 住民基本台帳カード
  • 身体障害者手帳 など

確定申告書の控え

  • 収受日付印の付いた2019年・2020年の確定申告書の控え

帳簿書類

  • 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
事前確認

すべて

申請

2021年対象月の売上台帳のみ

通帳

  • 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
事前確認

事業の取引がわかるすべてのページ

申請

通帳の表面と通帳を開いた1・2ページ

宣誓・同意書

  • 代表者または個人事業主本人が自署した宣誓・同意書

保存書類

飲食店の休業・時短営業または外出自粛などの影響を示す書類として、最終的な取引先が、対象措置実施都道府県で時短営業の要請を受けた飲食店または対象措置実施都道府県の消費者であることを示す書類を保存してください。

申請時は提出不要ですが、申請後に提出を求められる場合がありますので、7年間の保存が必要です。

主な例

必須
  • 自らの販売・提供先との反復継続した取引または消費者との継続した取引を示す帳簿書類および通帳
  • 上記に加えて、以下のいずれか1項目

  • 対象措置実施都道府県で消費者向けの事業を行っていることを示す商品サービスの一覧表、店舗写真、および賃貸借契約書・登記簿
  • 旅行客の5割以上が対象措置実施都道府県から来訪していることを示す統計データ
  • 対象措置実施都道府県の消費者との継続した取引を示す顧客データまたは自ら実施した顧客調査結果
  • 自らの販売・提供先が対象措置実施都道府県の卸売市場または流通事業者であることを示す書類
  • 所在地域から対象措置実施都道府県の卸売市場または流通事業者への反復継続した取引を示す書類・統計データ

ご依頼の流れ

お問い合わせ

ご依頼やご相談の内容をお問い合わせフォームからお送りください。スマートフォンやパソコンからお送りいただけます。(お電話でのお問い合わせもお待ちしております。)

お打ち合わせ

事前にお電話やメールなど、ご希望の方法で確認事項や必要書類などについてご連絡いたします。

実際にお会いして、丁寧にヒアリングさせていただきます。また、Zoomなどリモートでのお打ち合わせも対応可能です。

ご提案、お見積り

お打ち合わせ後、書面にてお見積りをお送りします。メールや郵送など、ご希望の方法で送付が可能です。

ご契約、業務着手

お見積り内容にご納得頂けましたら、ご契約させていただき「正式なご依頼」とさせていただきます。

委任状などにご記入、押印いただき、必要書類をお預かりしましたら、業務に着手いたします。

業務完了

すべての手続きが完了しましたら、完了のご報告をいたします。

ご希望がございましたら、アフタフォローも対応しております。

お支払い

すべて完了しましたら、報酬の支払い請求をさせて頂きます。また、お預かりしておりました書類などをご返却いたします。

ご依頼が定期的かつ数量が多い案件に関しましては、月ごとにお支払いをおまとめすることも可能ですので、お声掛けください。

タイトルとURLをコピーしました