行政書士試験に合格したら
行政書士の登録・開業までに必要なことを、私の経験からより具体的に書きました。各行政書士会(都道府県ごとにある行政書士会のことです)によっては、手続きが違う場合もあるかもしれません。迷う場合は、各行政書士会に確認しましょう。
登録入会説明会
「行政書士会主催の行政書士試験合格者等への登録入会説明会」に参加しましょう。この説明会は、試験合格者などの方で登録・開業を検討している方に向けて手続きなどの説明を目的とした説明会です。
1か月に1回程度の開催をしており、参加の際には、各行政書士会の申し込みフォームから参加申し込みをします。現在は、コロナウイルス感染症の影響から「オンライン説明会」もしくは「集合説明会」から選べるようになっています。
この説明会では、「行政書士新規登録申請に必要な書類」と「行政書士事務所設置指導基準」について必要な手続きが案内されます。登録・開業について、法律等の変更により基準が変更される場合がありますので、必ず最新の情報を手に入れるようにしてください。先輩行政書士との接点も作れるため、説明会に参加することをオススメします。(リンククリックでグーグル検索)
行政書士の登録・開業に関して、条件要件に適合し申請が受理された後、無事に登録されるまでは1か月程度かかります。余裕を持ったスケジュールが必要です。
行政書士新規登録申請に必要な書類(添付順)
行政書士登録申請書
申請用紙などは日本行政書士会連合会ホームぺージからダウンロードしてください。<行政書士登録申請書 ダウンロード>行政書士の全ての書類について、マンション名などを省略することができません。住民票の写しと表記を同一にすることが必要です。
(1)本籍地を記載された住民票の写し
住民票の写しの写しは、市区町村の窓口・コンビニ・郵送請求・オンライン申請で取得できます。ただし、コンビニで出力された住民票の写しは認められない行政書士会もあるようです。行政書士の業務の練習にもなりますし、ぜひ事務センターに対して郵送で請求してみることをオススメいたします。郵送で請求方法(住民票の写しの請求書と本人確認書類の写しなどを事務センターに送って申請します。)
(2)履歴書
表裏面2枚ともに記載し、契印を押印する必要があります。1枚の用紙の表裏に印刷した場合は、契印は不要。(契印とは、2枚以上の契約書が1つの連続した文書であることを証明するために、両ページにまたがって押すハンコのことです。)つまり、出来るだけ複数枚にならないように、「裏表印刷」や「1枚あたりのページ数」を使い用紙1枚で提出したほうがスムーズです。<履歴書作成ツール>
(3)資格を証する書面
つまり、行政書士試験合格証をコピーしたものです。実物も提示する必要があるので、携帯しておきましょう。
(4)誓約書
主に、「欠格事由の行政書士法第2条の2に該当しないかどうか」、「虚偽なく申請する約束」、「会員名簿に登録されたら公表されても良いかどうか」、「在反社会的勢力と関係を持たないかどうか」を約束するものです。
(5)身分証明書
破産者でないことの証明になります。これは、運転免許証やパスポートなどの身分証明書ではありません。「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者であることの証明」のみを受けたものを提出する必要があります。他の証明事項が含まれている場合、取り直しをお願いされる場合があります。本籍地の市区町村の窓口・郵送請求・オンライン申請で取得できます。(本籍地以外の市区町村ではとれません)
(6)事務所の使用権を証する書面
事務所所在地が住民票住所地の場合は、「住民票の写し」のみ提出です。自宅以外の独立事務所の場合は、「建物登記簿謄本」と「賃貸借契約書」の2つを提出です。
(7)事務所の位置図
最寄りの駅、停留所から事務所予定地までの略図を求めています。グーグルマップのキャプチャをプリントアウトし張り付け書類を作成させました。
(8)事務所の平面図
事務所としての位置、内部の事務機器の配置が確認できる見取図を求めています。私は、行政書士を開業したときは、自分の住んでいない賃貸アパートを借りて開業しましたので、平面図は不動産屋からもらうことができました。そこに、事務所家具などを設置し書類を作成させました。<無料 間取り図作成ソフト>
(9)事務所の外観及び内部の写真
事務所の外観についての写真
①建物の全景
②事務所の入り口(表札の掲示予定場所が確認できるもの)
③郵便受けの設置状況が確認できるもの
事務所の内部についての写真
①事務所の設備の配置予定場所
②事務所全体が分かるもの
(10)入会届
申請用紙などは日本行政書士会連合会ホームぺージからダウンロードしますが、日本行政書士会連合会から各都道府県に行政書士会が存在します。その都道府県行政書士会に入会するための書類になります。各行政書士会のサイトからダウンロードし記入します。<入会届をダウンロード>このリンク先から表示できない場合は、都道府県を入れて検索してください。
(11)申請者の顔写真5枚
写真サイズは、縦3㎝×横2.5㎝
証明写真機では、縦3㎝×横2.5㎝のサイズが選択できないものがあります。事前に証明写真機の場所とサイズを確認しておきましょう。
この顔写真は、行政書士証票に使われるものです。ほとんど、行政書士証票を作り替えることがありませんので、写真館などで納得のいく写真を撮影してもらうこともオススメです。
上三分身
上三分身とは、写真の中央に鼻があり、下はシャツの第1ボタンが写る程度を目安とします。
その他要件
- 3か月以内に撮影したもの
- 帽子をかぶらない
- 無背景
- 正面
- カラー(推奨します)
行政書士事務所設置指導基準
事務所要件を満たした部屋の全方向から撮影した写真を提出する必要があります。要件を満たすための全ての設備を写真に収めるために配置も考えなくてはいけません。
事務所家具など
「事務用机、椅子」 と 「事務所入来者控用具」
ご自身が使うための机と椅子とお客さまが利用するための机と椅子です。「事務用机」と「事務所入来者控用具のテーブル、記載台」と同一のものでもかまわないようです。つまり、机1つ椅子2つで要件を満たせる場合もあります。
「書類保管庫」と「収納庫または収納棚」
事務所用の保管庫と棚のことです。保管庫は鍵のかかるものでなくてはいけません。収納棚は下記の図書棚と同一のものでもかまわないようです。つまり、鍵のかかる保管庫と鍵がない棚で要件を満たせる場合もあります。
「業務用図書および図書棚」
開業後は資料のための本でいっぱいになりますが、事務所要件に業務用図書が求められています。手持ちの法律の本があればそれを図書棚に置いておきます。私は、法律の本を持ち合わせていませんでしたので、アマゾンで中古六法全書を購入いたしました。
事務所什器などをお安くご案内いたします。中古で良いのであればもっとお安くご案内できます。ぜひ、ご確認ください。
電気機器など
パソコン
行政書士の業務において持ち運びする可能性も出てくるため、ノートパソコンがおすすめです。保証付き中古ノートパソコンを割引価格(ウェブページの表示価格の5%引き)でご案内できます。
プリンター
プリンターは、印刷の強度(水に濡れてもにじまないなど)の理由からレーザープリンターがオススメです。また、特定商取引法では赤文字で印刷する必要のある契約書もあり、許認可申請などは店舗の写真を出力する必要もあるためカラープリンターがオススメです。つまり、カラーレーザープリンターを購入することをオススメします。
コピー機
コピーする方法は2種類あります。原稿押さえ(プラテンカバー)を開け閉めして原稿交換しコピーする方法と、コピー機の上に自動両面原稿送り装置(ADF)を利用してコピーする方法です。例えば、許認可などを専門業務とする場合は、大量にコピーする必要がある場合は、ADFがあるコピーを選んだ方が効率は良いでしょう。
電話、ファックス
電話は携帯電話でも要件を満たすようです。また、ファックスの要件はありません。しかし、行政書士会等からの連絡がファックスである場合もあり、設置しておいたほうが無難です。特定行政書士を取得しようと考えている人は受験票がファックスで来るため、ファクスの設置は必須となります。
Amazonなどで買いやすいもの
金庫
小さな金庫でも要件を満たすようですが、将来的には大切な書類も扱うようになります。A4が入るような金庫をオススメします。
消化器
「事務所の防火及び消化設備を確保するように努めなければならない」とあります。努力義務ですが用意しておくことをオススメします。
郵便受け
行政書士事務所の名称が記入された郵便受けを撮影する必要があります。
個別に作成するもの
表札
行政書士事務所に表札を掲げ、それを撮影する必要があります。
行政書士価格表
おそらく、登録・開業時には、専門業務を決定できていないかと思います。とりあえずの対応として、行政書士価格表を作成してあります。このページをプリントアウトしておけば事務所要件としては満たすかと思います。
行政書士の職印の要件とその他のハンコ
職印
神奈川県では、「行政書士会主催の行政書士試験合格者等への登録入会説明会」のときに案内があり、神奈川行政書士会に職印とゴム印の発注ができました。各行政書士会に発注が出来る場合は間違いがありませんが、職印にも要件があります。以下にまとめておきます。
- 角印(必須)
- 縦書き(必須)
- 「行政書士(名前)之印」と表記(必須)
- 15mm×15mm(推奨:小さいスペースに押しやすいため)
- 「篆書体」で作る(推奨:篆書体の先生が多いため)
- 「アタリ」が付いており上下が分かりやすい(推奨:単純に押し間違えにくいため)
申請書類に押すゴム印
その他開業時には、「申請書類に押すゴム印」を作っておくと便利です。これは代理申請の場合、申請書類に行政書士の職印を押す必要があります。その職印に加えて、行政書士の名前と連絡先を書いておくと、何かあった場合、その連絡先に問い合わせてくれます。その名前と連絡先を毎回書くのではなく、押印で済ませるためのハンコです。以下の内容があれば十分です。
- 〇年〇月〇日 本書類作成
- 行政書士 〇〇 〇〇
- 電話番号 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇
銀行印
また、これは行政書士の業務とは違いますが、行政書士登録後、行政書士専用の銀行口座も作成したほうが確定申告が楽になります。その銀行印は、防犯面を考慮して職印とは別に作成して銀行印登録することをオススメします。
行政書士の月会費(行政書士会6,000円、政治連盟1,000円)の支払いには、ゆうちょ銀行を利用します。行政書士登録手続き前に、ゆうちょ銀行をもっていない場合には作成しておく必要があります。
行政書士のウェブサイトの設置
できれば、私に依頼していただきたいですが、「法人の方が安心できる」「コストを最小限に抑えたい」など、皆様色々な事情があると思います。皆様が間違えたウェブサイトを購入しないために、ウェブサイト制作の依頼先を選ぶための心得をお伝えいたします。
- ウェブサイトが高額だから、デザイン性が高だから、集客力が上がるわけではない。
- 将来的に、ドメインが資産になります。ホームぺージの価値はドメインに紐づきます。必ず独自ドメインを使いましょう。
- ホームぺージのシステムは、世界シェア40%のCMSワードプレスを使う。制作会社オリジナルのCMSは避ける。
- 制作会社は、特定のキーワードで検索上位に表示してくれるわけではない。但し、内部SEOは行う会社が多いが、内部SEOで検索順位が上がるわけではない。(SEOという単語のあいまいさに注意)
- 特定のキーワードで検索上位に表示するためには、ご自身が記事を書くしかない。これがコンテンツSEOです。(これがロングテールSEOにつながります)
- 媒体に掲載を条件として、ウェブサイトの制作しなければならないサービスがあります。もし、その媒体に興味があったとしても、掲載したときの集客と収益が見合うものなのか確認しましょう。
- 制作会社との契約後、ドメインを人質にとられ実質解約できないような契約もあります。注意しましょう。
ウェブ屋*行政書士に依頼すると
ウェブ屋行政書士に依頼するとご提供できるサービスをご案内します。(保守契約はいつでも解約可能です。ドメインを人質にとるようなことは絶対にしません。)
- 独自ドメインで作る
- ワードプレスで作る
- ホームぺージについて教えます
- SEO・広告について教えます
- ポータルサイト(入管など)へ登録します
- 行政書士業務について何か困った場合、先輩行政書士へとお繋ぎできます。
いつでも電話してください。出れない場合は折り返しいたします。
ウェブ屋*行政書士 保田(090-9304-3225)