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行政書士平井晶事務所(ひらい あきら)

相続からの農地転用
土地の地目に農地に指定されている場合があります。農地は、農業資源の確保・適正化のために、特有の制限がかけられています。相続財産の土地が農地である場合もあり、一般的な宅地とは別の方法で対応しなければなりません。また、農地を農地として売却するよりも、農地を宅地に変更した後に売却したほうが経済的利益を得られるケースも多く存在します。相続財産を売却する場合には、不動産と繋がりの強い横浜市都筑区茅ケ崎中央にある行政書士事務所「行政書士ひらいあきら」にご相談ください。

