ホームページ制作・保守契約書

保守契約の解約について
  • 保守契約は通知後1か月後に解約できます。
  • 保守契約の解約に違約金はありません。
  • 保守契約解約後においても、ホームぺージの所有権・ドメインの所有権・ファイルの所有権は委託者に帰属します。
  • 保守契約解約しホームぺージを継続して表示したい場合は、サーバーとドメイン会社と引っ越し業者と契約を行い引っ越しを行ってください。(どんな場合においても協力はいたしますが、引っ越しの責任は引っ越し業者が負担できるような業者を選んでください。)

ホームページ制作・保守契約

________________(以下、「甲」という)と、申込人(以下、「乙」という)は、乙のホームページを甲が制作すること(以下「制作業務」という)、および甲による継続的なホームページの保守管理(以下「保守業務」という)に関して、以下のとおり、本契約を締結する。

第1条(業務内容)
甲および乙は、制作業務と保守業務に関し対面およびオンラインなどの方法によって詳細を確認する。

第2条(制作業務)
1、制作業務に関する報酬と納期は、業務内容に応じて見積もりを行う。
2、乙は甲に対し、契約締結後14日以内に甲が指定する支払い方法(振込もしくはBASE)により支払う。
3、甲は乙に対し、納期までに管理ユーザーアカウント情報を渡し検収納品する。
4、乙は甲に対し、検収納品から1か月以内に、ホームページの検収を行うものとする。
5、乙の検収完了をもって納品とする。
6、納品をもって本契約に関わるファイルおよびデータの所有権は、甲から乙へ移転する。

第3条(サーバーおよびドメイン)
1、業務に必要なサーバーおよびドメイン(以下「インフラ等」という)は甲が管理する。ただし、乙がインフラ等を契約している場合、乙が管理する。
2、前項本文のインフラ等に関わる費用は、インフラ等を管理している者が負担する。

第4条(保守業務)
1、保守業務に関する保守費用は、保守業務に応じて見積もりを行う。
2、乙は甲に対し、契約締結後14日以内に甲が指定する支払い方法(BASE)により初回保守費用を支払う。
3、翌月以降の月額初回保守費用の支払いは、毎月ごとに翌月分を支払う。
4、保守業務は、以下のとおりとする。
(1)インフラ等の管理
(2)簡単な既存ページの修正
(3)サイトデータのバックアップ
(4)ホームページの使い方のサポート
(5)SEO・広告設定のサポート

第5条(非保証)
次に定める事項につき、保証を行わないことを甲乙は確認する。
(1)ホームページの売上およびアクセス数および検索順位が向上すること
(2)インフラ等の完全性
(3)ホームページ内のプログラムの完全性
(4)システムに関わるバージョンアップなどの実施による不具合
(5)乙の故意・過失によるデータ等の毀損
(6)バックアップした時点の状態に完全に復元すること
(7)ホームページ上の掲載内容による、第三者からの訴えの提起や適法性
ただし、保守契約が継続する限り、甲はホームぺージの不具合に対して改善を努める。

第6条(契約解除)
甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく、本契約を直ちに解除することができる。
(1)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続および民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたとき、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
(2)資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)本契約に違反する事項があったとき
(5)その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第7条(中途解約)
1、甲および乙は、相手方に対し、1か月前までに事前に書面で通知することにより、本契約を解約することができる。
2、前項において、相手方に損害が発生する場合、その損害を負担する。

第8条(契約の終了)
1、甲および乙は、本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算する。
2、契約終了後、甲は乙に対し、サーバー上のファイルおよびデータを引き渡す。
3、ただし、再びインターネット上でホームページを閲覧可能にするためには、新たにインフラ等の用意が必要であることについて甲乙は確認する。

第9条(知的財産権およびコンテンツの著作権)
1、WordPressおよびThemaの著作権については、本契約にかかわらずWordPressおよびThemaの原作者に著作権が帰属する。
2、前項において、甲乙が変更した部分においても、WordPressおよびThemaの原作者に著作権が帰属する。
3、画像、動画、イラスト、記事コンテンツ等のうち、本契約においてのみ使用できるものとする。ただし、本契約以外に使用する場合においては甲に確認する。

第10条(秘密情報の取扱い)
1、甲および乙は、信義に従い誠実に行なう。

第11条(個人情報)
1、甲および乙は、信義に従い誠実に行なう。

第12条(損害賠償)
甲および乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。ただし、甲乙の賠償額は、報酬額を上限とする。

第13条(再委託)
甲は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。

令和____年__月__日


氏名 保田 多佳之
住所 神奈川県横浜市金沢区柴町368C302


氏名
住所

過去の契約書から削除した項目

第12条(秘密情報の取扱い)
1、甲および乙は、制作業務および保守業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上、その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨を示して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報には該当しない。
(1)秘密保持義務を負うことなく、既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
(4)本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2、甲および乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づき、または権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。

第13条(個人情報)
1、甲は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、制作業務および保守業務遂行に際して乙より取扱いを委託された個人データ、または制作業務および保守業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。
2、乙は、個人情報を甲に提示する際にはその旨明示するものとする。
3、乙は、その有する個人情報を甲に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、甲に提供するよう努めるものとする。
4、甲は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
5、甲は、個人情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に乙から書面による承諾を受けるものとする。
6、本契約の終了後、甲は、遅滞なく、個人情報を乙に返還または乙の指示に従った処分等の措置を講ずるものとする。
7、本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第18条(遅延損害金)
乙が報酬の支払いを遅延した場合、乙は、甲に対し、支払期日の翌日から解決の日まで年率5%の遅延損害金を支払うものとする。

第20条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責めを負わないものとする。
(1)自然災害および伝染病および火災ならびに爆発ならびに洪水
(2)戦争ならびに内乱および革命ならびに国家の分裂および暴動
(3)ストライキおよび労働争議
(4)政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの
(5)その他前各号に準ずる非常事態

第21条(権利義務譲渡の禁止)
甲および乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き渡し、もしくは担保に供してはならない。

第22条(合意管轄)
本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲および乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに、甲および乙は合意する。