ホームページ制作・保守契約書

保守契約の解約について
  • 保守契約は通知後1か月後に解約できます。
  • 保守契約の解約に違約金はありません。
  • 保守契約解約後においても、ホームぺージの所有権・ドメインの所有権・ファイルの所有権は委託者に帰属します。
  • 保守契約解約しホームぺージを継続して表示したい場合は、サーバーとドメイン会社と引っ越し業者と契約を行い引っ越しを行ってください。(どんな場合においても協力はいたしますが、引っ越しの責任は引っ越し業者が負担できるような業者を選んでください。)

ホームページ制作・保守契約書

保田 多佳之(以下、受託者を「甲」という)と、________(以下、委託者を「乙」という)は、乙のホームページを甲が制作すること(以下「制作業務」という)、および甲による継続的なホームページの保守管理(以下「保守業務」という)に関して、以下のとおり、本契約を締結する。

第1条(業務内容)
本契約において、甲が乙に対して提供する業務を甲乙は確認する。

第2条(報酬)
1、乙が甲に支払う報酬は、金 [19,800][49,800][99,800]円(税込)とする。
2、報酬の支払方法は、甲が指定する支払い方法(振込もしくはBASE)により支払う。
3、報酬の支払いは、契約締結後14日以内に支払う。

第3条(サーバーおよびドメインの契約)
1、ホームページの運用に必要なサーバーおよびドメインについて、甲が管理するものとする。ただし、乙が既にサーバーもしくはドメインの一方または両方を外部サービスと契約締結済みの場合、乙が管理するものとする。
2、前項本文のサーバーおよびドメイン代等の実費は、サーバーもしくはドメインの一方または両方を契約している者が負担する。

第4条(納品および公開)
1、甲は乙に対して、制作業務終了後、作業完了の通知をする。
2、甲は乙に対して、管理ユーザーアカウント情報を渡し納品とする。
3、乙は、納品から1か月以内に、ホームページの検査を行わなければならない。
4、前項の期間内に、乙から甲に対して修正の要求がある場合は、メールにて甲に通知するものとする。

第5条(管理者)
1、甲は、本契約期間中、管理者としてWordPressおよびサーバーおよびデータベースなどにアクセスする。

第6条(非保証)
乙は、甲が次に定める事項につき、一切の保証を行わないことにつき合意する。
(1)ホームページ経由で売上が発生すること
(2)ホームページのアクセス数が増加すること
(3)ホームページが検索の上位に表示されること
(4)ホームページ内のプログラムの完全性
(5)WordPressのバージョンアップなどの実施による不具合
(6)バックアップした時点の状態に完全に戻すこと
ただし、保守契約が継続する限り、甲はホームぺージの技術的な不具合に対して修正を努め、ホームページのアクセス数が増加するように努め、検索エンジンの検索結果上位に表示されるようにサポートする。

第7条(知的財産権)
1、画像、動画、イラスト、記事コンテンツ等(以下「コンテンツ等」という)のうち、甲が乙のために制作したものについては、本契約においてのみ使用できるものとする。
2、「甲が乙に対して提供するコンテンツ等」および「乙が甲に対して提供するコンテンツ等」につき、第三者の知的財産権を侵害していないことを、甲乙は確認する。

第8条(コンテンツの所有権)
甲が本契約に従い乙に納品するファイルおよびデータの所有権は、納品をもって、甲から乙へ移転する。

第9条(コンテンツの著作権)
甲が本契約に従い乙に納品するファイルおよびデータの著作権は、甲は乙に対して主張しない。ただし、ホームページのデザイン(WordPressでは「テーマ」)の著作権については、本契約にかかわらず原作者が保有することを甲および乙は確認する。乙が将来これを変更した場合も同様に、当該デザインの原作者に著作権が帰属する。

第10条(免責)
甲は、次の各号につき、一切の責任を負わないものとすることに、甲および乙は確認する。
(1)乙の故意・過失によるデータ等の毀損
(2)乙のコンテンツ公開による、第三者からの訴えの提起
(3)ホームページに対して乙が受ける閲覧者からのクレーム
(4)乙がホームページ上に掲載する商品およびサービスの適法性
(5)特定商取引法表示およびプライバシー・ポリシー等の法律表記の適法性
ただし、保守契約が継続する限り、甲は上記についてサポートし解決できるように努める。

第11条(保守契約)
1、乙が甲に支払う月額保守料は、金 10,000円(税込)とする。
2、月額保守料の支払方法は、甲が指定する支払い方法(BASE)により支払う。
3、月額保守料の支払いは、契約締結後14日以内に初回分を支払う。
4、翌月以降の月額保守料の支払いは、毎月ごとに翌月分を支払う。

5、保守業務は、以下のとおりとする。
(1)ドメイン・サーバーの管理
(2)簡単な既存ページの修正
(3)サイトデータのバックアップ
(4)WordPressの使い方のサポート
(5)SEO・広告設定のサポート

第12条(秘密情報の取扱い)
1、甲および乙は、信義に従い誠実に行なう。

第13条(個人情報)
1、甲および乙は、信義に従い誠実に行なう。

第14条(中途解約)
1、甲および乙は、相手方に対し、1か月前までに事前に書面で通知することにより、本契約を解約することができる。
2、前項において、相手方に損害が発生する場合、その損害を負担する。

第15条(契約解除)
甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく、本契約を直ちに解除することができる。
(1)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続および民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたとき、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
(2)資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)本契約に違反する事項があったとき
(5)その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第16条(契約の終了)
1、甲および乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。
2、契約終了後、甲は、サーバー上のファイルおよびデータを、データ量に見合ったメディアに入れて乙に引き渡す。このメディア購入の実費を乙は負担する。(契約の終了後、再びインターネット上で閲覧可能にするためには、乙がサーバードメインなどのインフラを用意必要があります)

第17条(損害賠償)
甲および乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。ただし、甲乙の賠償額は、報酬額を上限とする。

第18条(再委託)
甲は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。

 

以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

令和____年__月__日


氏名 保田 多佳之
住所 神奈川県横浜市金沢区柴町368C302


氏名
住所

過去の契約書から削除した項目

第12条(秘密情報の取扱い)
1、甲および乙は、制作業務および保守業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上、その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨を示して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報には該当しない。
(1)秘密保持義務を負うことなく、既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
(4)本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2、甲および乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づき、または権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。

第13条(個人情報)
1、甲は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、制作業務および保守業務遂行に際して乙より取扱いを委託された個人データ、または制作業務および保守業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。
2、乙は、個人情報を甲に提示する際にはその旨明示するものとする。
3、乙は、その有する個人情報を甲に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、甲に提供するよう努めるものとする。
4、甲は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
5、甲は、個人情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に乙から書面による承諾を受けるものとする。
6、本契約の終了後、甲は、遅滞なく、個人情報を乙に返還または乙の指示に従った処分等の措置を講ずるものとする。
7、本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第18条(遅延損害金)
乙が報酬の支払いを遅延した場合、乙は、甲に対し、支払期日の翌日から解決の日まで年率5%の遅延損害金を支払うものとする。

第20条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責めを負わないものとする。
(1)自然災害および伝染病および火災ならびに爆発ならびに洪水
(2)戦争ならびに内乱および革命ならびに国家の分裂および暴動
(3)ストライキおよび労働争議
(4)政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの
(5)その他前各号に準ずる非常事態

第21条(権利義務譲渡の禁止)
甲および乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き渡し、もしくは担保に供してはならない。

第22条(合意管轄)
本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲および乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに、甲および乙は合意する。