行政書士の業務と役割について、重要性と意外な仕事の内容とは

行政書士は、歴史としては、代書人から始まり、その後、法制化されて、許認可など官公署での手続きを行う専門家ですが、書類を扱うだけではなくて、企業のコンサルタントをしている行政書士も多くいます。

1.行政書士の仕事

行政書士は、行政の手続を専門としている士業となります。

行政書士が独占している業務に加えて、他の士業で独占されていない分野も仕事とすることができます。幅の広い業務範囲があります。

行政書士ができることは、以下の通りです。

・許認可申請

飲食店を始めたり、建設業をはじめたり、農地に住宅を建てたなどは、官公署から許可や認可をもらう必要があります。官公署に申請する書類はかなりの数になります。

行政書士は、このような許認可申請で、相談から書類作成、官公署への提出代理までをすることができます。

・コンサルタント

行政書士は、会計記帳、決算、財務諸表の作成など会計業務もすることができます。中小企業に対して、アドバイスを行うこともできます。

・遺言・相続

遺言書の起案や作成の支援、遺産相続では、遺産分割協議書などの作成、相続財産の調査、相続人の確定調査など。

・自動車登録

自動車登録申請、自動車重量税申告、交通事故示談書、自賠責保険、任意保険金の請求ができます。

・土地関連

農地に家を建てたり、農地を駐車場にしたり、農地を売りたいなどの、土地に関連する各種の申請手続。

・国籍取得など

日本国籍の取得を希望する人への帰化の申請の手続や、外国人登録、在留資格の取得、永住許可、国際結婚など。

入国管理局へ各種申請を行う申請取次もできます。

・成年後見

認知症などによって判断能力があまりない人を法律的に保護して支援するなどの成年後見人の手続です。介護保険や成年後見の分野を扱うことができます。

・契約書

交通事故に関する手続き、土地、建物などの賃貸借や金銭の消費貸借などの契約書類の作成など。

・内容証明

債権債務問題に関する諸手続き、内容証明郵便、公正証書などの書類の作成など。

・法人関連

定款・議事録の作成、会計記帳もできます。会社や、医療法人、学校法人、宗教法人の設立の手続とその代理、および事業運営の支援などです。

会社設立の手続だけではなく、コンサルタントとして設立後に企業にサービスを提供することができます。

・外国人雇用関係

外国人を雇用する時に必要となる入国管理局への申請手続など。

・運輸関係

一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業許可申請、タクシー営業許可申請など。

・許認可申請

建設業や運送業、産業廃棄物処理業、飲食店、化粧品の製造や輸入販売業などの許可申請手続など、いろいろな業種で許認可申請は必要不可欠です。

・知的財産権の保護

著作権の登録、プログラムの登録、著作権の契約もできます。著作権の文化庁への登録申請は行政書士の業務となり、知的財産権の保護や啓蒙活動なども行います。

・中小企業支援

中小企業の経営を支援する外部の専門家として、知的資産経営導入と知的資産経営報告書の作成・サポートなどを行います。

・許認可申請

建設業許可申請、入札資格申請、宅建業免許申請、風俗営業許可申請や営業開始届、飲食店営業許可申請、古物商や質屋等営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業開始届、旅行業登録申請、産業廃棄物処理業許可申請、農地法関連許可申請や届出

2.具体的な行政書士の仕事

行政書士の主な仕事内容ですが、行政書士は、士業の中でも「書」がついているように、主な業務としては、書類作成ということになります。

行政書士法で定められている行政書士の分野は、次の3つになります。

・書類作成業務(官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類)

・許認可申請の代理業務(上記で作成した書類)

・相談業務(書類作成、国民や企業からの相談、コンサルティングなど)

より具体的には、次の内容の行政手続きに関係する書類の作成や代理の申請、相談の業務をしています。

・遺言や相続

・官公署に提出する契約書

・自動車や車庫の登録

・日本国籍の取得

・土地の活用

・内容証明、公正証書 など

・外国人の雇用

・外国人の在留資格手続き

・法人の設立など法人関連の手続き、会計記帳

・開業の許認可申請

・中小企業支援制度活用

・著作権など知的財産権関連

3.行政書士の役割と重要性

行政書士の仕事は、非常に広範囲な業務の範囲があります。歴史的には代書屋として始まりましたが、単なる代書屋にはとどまらず、今では企業のコンサルタントなども行っています。

行政書士の重要性としては、行政書士は書類作成の専門家であるという点にあります。行政書士は、明治5年の太政官達、「司法職務定制」による「代書人制度」において、市町村役場、警察署などに提出する書類の作成を仕事とする者として、行政代書人として活動を行うことになりました。

明治30年代においては、「代書人取締規則」が警視庁令や各府県令で定められて、大正9年11月に、これらの規定の統一を目的にして、内務省によって「代書人規則」が定められました。

戦後は、代書人規則は、昭和22年12月に一時、失効してしまいましたが、その後、昭和26年2月10日、行政書士の制度を定めて、その業務の適正を図ることによって、行政に関する手続の円滑な実施に寄与して、国民の利便に資することを目的とした「行政書士法」が成立して、同月22日に公布され、3月1日に実施されることになりました。

このような経緯で、行政書士制度はできましたが、何度かの法改正を経て、今に至っています。