行政書士法と行政書士制度における登録制度との業務範囲について

行政書士になるには、国家試験を受けて合格し、行政書士として登録する必要があります。公務員などの場合には、試験が免除される規定などもあります。

1.行政書士とは

行政書士とは、官公署などの役所に提出する書類、権利義務に関係する書類、事実証明に関係する書類の作成や提出の手続きを行うことができ行政書士法に基づく国家資格となっています。

官公署への提出書類、および権利義務や事実証明に関係する書類の作成、提出の手続き、行政書士が作成した官公署提出の書類に関する行政不服申立て手続などの代理、作成に関連する相談などに応ずる専門職となっており、職務上請求を行うことができる八士業の一つとなっています。

これらの書類の作成については、行政書士の独占の業務となっており、行政書士の登録をせずに報酬を受け書類を作成することはできません。

2.行政書士法

行政書士法は、行政書士の資格制度や業務内容を定めています。行政書士の制度を定める日本の法律となります。

行政書士の使命や職務、行政書士法人・行政書士会・日本行政書士会連合会の制度などを定めているほかに、無資格者の官公署に提出する書類などの「権利義務または、事実証明に関する書類」事務の取扱い及び取り扱う表示の禁止、行政書士法人・行政書士事務所の名称使用禁止などが定められています。

行政書士という職業の適切な資格基準を設けて、行政書士業務の適正な運営と信頼性の確保を目的としています。行政書士は、行政手続きに関する書類の作成や提出、法的なアドバイスなどを行う専門職です。

行政書士は、国家試験に合格して、行政書士登録を受ける必要があります。行政書士資格を持つことで、行政手続きを円滑にすすめるための支援を提供することができます。

行政書士の業務内容は、行政手続きの代理申請、個人や法人の代理として、各種行政手続き(許認可申請、登録、届出など)を行い、書類作成では、行政手続きに必要な書類(契約書、申請書、告知書など)の作成を行います。

行政手続きや法律に関する相談に対して、法的なアドバイスや解説をします。

行政書士法には、行政書士の資格基準、行政書士会の組織、業務遂行のルール、監督・処分などの規定が含まれています。

行政書士は、法律や倫理規定を遵守して、公正かつ信頼性のある業務遂行を行うことが求められています。

3.行政書士制度

行政書士は、行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づく国家資格者です。

依頼を受けて、報酬を得て、役所などに提出する各種、届出、または申請書類の作成、ならびに提出手続代理、権利義務、事実証明に関する書類および契約書の作成などを行います。

行政書士になるには、知事が行う行政書士試験に合格した後に、日本行政書士連合会に備える行政書士名簿に登録する必要があります。

行政書士制度は、行政書士としての業務を適切に行うために、このように基準を設けています。

行政書士になるためには、国家試験に合格しなければなりません。国家試験は、法律や行政手続きに関する知識を問われる試験となっており、一定の合格点を獲得することが求められます。

合格した後、行政書士登録を行うことで、正式に行政書士としての資格を取得します。

行政書士の業務は、行政手続きに関する書類の作成や提出、法的なアドバイス、簡易裁判代理業務などが含まれます。行政書士は、個人や法人が行政手続きを円滑に進めるための支援を行って、法的なアドバイスを提供する役割をしています。

行政書士制度は、行政書士会によって管理されています。全国的には、日本行政書士会連合会(略称:全行連)が組織されており、都道府県ごとに行政書士会があります。

行政書士会は、会員の資格維持や倫理規定の遵守、教育研修の提供などを担当しており、行政書士の業務の適正な運営と信頼性の確保を図っています。

行政書士は、資格維持のために定期的な教育研修を受けます。最新の法律や制度の変更に対応して、専門知識のアップデートを行います。

4.行政書士の業務

行政書士法第1条の2、第1条の3

行政書士は、依頼を受け報酬を得て、次の業務を行います。ただし、その業務を行うことで、他の法律において、制限されている場合は、業務を行うことができません。

(1)官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)その他、権利義務または事実証明に関する書類を作成すること

(2)官公署に提出する書類について、その提出の手続、および当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞、または弁明の機会の付与の手続、その他の意見陳述のための手続において、当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること

(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に関係する許認可などに関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、および、その手続について、官公署に提出する書類を作成すること

この業務は、日本行政書士会連合会が、その会則で定めるところによって実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限って、行うことができます。

(4) 契約その他に関係する書類を代理人として作成すること

(5) 行政書士が作成することができる書類の作成に関して相談に応ずること

行政書士法人は、これら(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほかに、定款で定めるところによって、行政書士が行うことができる業務のうち、これらに準ずるものとして総務省令で定める業務、および(3)の業務を行うことができます。

5.行政書士の業務範囲

行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市役所や区役所、町村役場、警察署など)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは、許認可などに関するものであって、その数は1万種類を超えると言われます。

行政書士の業務範囲は、相続や遺言、自動車の登録、内容証明郵便や公正証書といった日常生活に関係することから、会計帳簿などの書類の作成、建設業、運輸業、旅館や飲食店などの許認可申請など幅広くあって、作成できる資料は何万種類もあるとされています。

行政書士の範囲として、分類すると、「官公署に提出する書類」の作成・代理、「権利義務に関する書類」の作成・代理、「事実証明に関する書類」の作成・代理 (他の法律などで制限されているものを除いて)があります。

行政書士の業務の範囲は広範で、行政手続きや法律に関係するさまざまな業務を含みます。

行政手続きの代理申請、行政書士は、個人や法人の代理人として、さまざまな行政手続きを行います。例えば、建築許可、営業許可などの許認可申請、会社登記、商標登録などの登録などがあります。

行政手続きに必要な書類の作成も行います。例えば、申請書、契約書、告知書、意見書などです。公的な書類を適切に作成して、提出する役割を担います。

行政書士は、行政手続きや法律に関係する相談に対して、法的なアドバイスや解説などを提供します。個人や法人が法的な問題や疑問がある場合に、行政書士は適切な助言を行って、法的なリスクを最小限に抑えるためのサポートを提供します。

行政書士は、簡易裁判所において、当事者の代理人として業務を行うこともあります。例えば、債権の回収や交通事故の示談など、簡易裁判所での手続きに関与します。

相続手続きにおいても、行政書士は法的な手続きや書類作成の支援を行います。遺言書の作成や相続人の確定、相続税の申告など、相続に関わる手続きのサポートも提供します。

行政書士は、企業の設立手続きや助成金の申請、労働問題の解決、国家資格の申請など、さまざまな法的手続きやアドバイスの業務に携わることがあります。

行政書士の業務範囲は、行政手続きや法律に関係するものであって、弁護士とは異なって、訴訟や刑事事件における代理業務は行いません。

6.行政書士試験

行政書士試験は、総務大臣が定めるところ、平成11年自治省告示第250号によって、都道府県知事が行うこととされています。

総務大臣の指定する者(指定試験機関)に委任することができて、現在は、指定試験機関である一般財団法人 行政書士試験研究センターが全国統一試験を年1回、実施しています。

7.行政書士の登録

行政書士の登録は、法律の第6条、第6条の2に規定されています。

行政書士となるには、行政書士試験に合格するなど、一定の資格を得てから、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受けることが必要になります。

行政書士となる資格を有する者とは

・行政書士試験に合格した者

・弁護士となる資格を有する者

・弁理士となる資格を有する者

・公認会計士となる資格を有する者

・税理士となる資格を有する者

・国、または、地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間、および特定独立行政法人、または、特定地方独立行政法人の役員、または、職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が、通算して、20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者などにあっては、17年以上)になる者

登録された行政書士が共同して、行政書士法人を設立した場合も、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出る必要があります。