行政書士の業務の分野は、他の士業がやらないこと全部!?

行政書士資格を取った人が多く選ぶ方法は、独立開業です。自分で立ち上げた事務所であれば、自分の裁量が大幅に増えて、自分の城となって、自由な活動の拠点となります。経営理念や事業方針も営業の戦略も、休日や報酬などもすべて自分で決めることができます。

行政書士がつくる書類と言えば、簡単な届出書類から複雑な許認可の手続の書類まで、約3000種類以上と言われています。許認可などの申請書や添付書類など官公署に提出する書類のほかに、契約書、定款など権利・義務や事実証明関係の書類を作成できます。

書類を作成するときには、クライアントの相談にも応じます。新車を購入した時の登録の手続、飲食店や建設業を開業する場合の許認可手続、法人の設立のための認可の手続、外国人の在留資格の更新や変更手続などです。

産廃業者許認可申請、飲食店営業許可申請、車庫証明、遺産分割協議書、社団法人設立届、議事録、定款など、膨大な種類の許認可申請や事実証明の書類の作成は、行政書士の得意とする分野です。法律で他の士業の独占を認めるものを除いて、ほとんどの書類作成は行政書士ができます。

書類の数が膨大で、ほかの行政書士が手掛けたことのない分野もあるかもしれません。誰も手をつけていない分野をみつけて、新しい分野の書類作成のビジネスを開拓していく楽しみも、行政書士の魅力のひとつです。

いろいろな分野にチェレンジできる行政書士ですが、行政書士も、車庫証明の専門家、建築業許可の専門家、帰化申請の専門家、産業廃棄物業許可の専門家というように、専門の分野を持つことが活動のメインという行政書士もたくさんいます。

行政書士は、扱うことのできる書類の数が豊富なために、分野の選択肢は十分にたくさんあって、困ることはありません。数ある種類の中から、自分でしたい、得意な分野をみつけることも、行政書士になれば、楽しみのひとつです。

行政書士になれば、やりがいを感じることが多くあると思います。たとえば、報酬は別にして、困った人を助けたり、相談に応じたりするような機会も多くあります。

行政書士は行政署向けの書類作成の専門家ですが、そのことは、事情があって、お役所の書類が作成できない人に代わって重要な手続きをする専門家でもあります。

行政書士の仕事には、入管関係の帰化申請、滞在許可申請、残留延長申請などの外国人を対象にする仕事がありますが、日本に住む外国人が帰化を希望したり、滞在延長を希望したりする場合は、かなり数の書類に必要事項を記載して、入国管理局に提出することになります。

日本人でもむずかしい書類を日本語の読み書きが、少なくとも日本人よりは精通していない外国人が、さらに対応に慣れていない日本の役所に出向いて対応するわけですから、外国人にとって、かなりたいへんな手続きであることは想像を絶すると思います。そういった人たちを、報酬をもらうとは言え、助けるわけですから、やりがいや魅力を感じると思います。

独立開業すれば、行政書士は、集客の能力、営業力次第で、事務所の規模を大きくしたり、収入を増やすことができます。努力次第で、収入は増やすことができます。行政書士も、年収1000万円以上の方もいます。

行政書士の分野は、他の士業の分野よりも広いので、チャンスは多いと思います。行政書士の業務内容を詳しくまとめておきます。

・官公署に提出する提出する書類などの作成業務

行政書士は、官公署などの役所に提出する書類の作成、それらの相談や官公署に提出する手続きについて、代理することを仕事の対象とします。(行政書士法1条の2第1項)。

依頼人からの依頼などに応じて、建設業、飲食店、農地転用、古物商などの営業許可の申請に必要な書類を作成します。

・官公署への手続き代理業務

官公署への申請に必要な書類の作成に加えて、代理人に代わって、書類を提出する手続きについても代理ですることができます。

・相談業務

行政書士は、権利や義務に関する書類について、作成と相談、事実証明に関する書類の作成と相談を仕事としています。

依頼人、クライアントの依頼をヒアリングして、遺産分割協議書、契約書、示談書、告訴状などの書類の作成・相談、各種の議事録の作成、履歴書の作成などをします。

・行政書士の独占業務

行政書士の業務は、報酬を得て、官公署に提出する書類、権利・義務に関する書類、事実の証明に関する書類を作成することとされています。

行政書士であれば、それらの書類が、いかなるものでも作成できるというわけではなく、他の法律において、制限されているものについては、業務を行うことができません(行政書士法1条の2第2項)。

「他の法律において制限されているもの」とは、「士業」に関する法として弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法などになります。

・共同法定業務

行政書士法は1条の2第2項は以下のように規定されています。

第1条の2(第2項)

行政書士は、前項の書類の作成でも、その業務を行うことが他の法律において制限されているものは、業務を行うことができません。

他の法律によって制限されている書類作成については、行政書士はできないという規定です。要するに、弁護士、司法書士、税理士の専門分野はできないということになります。