負動産(経済面で負債と考えられる不動産)が代襲相続になり、そこから相続争いへ

ライター依頼記事

子から孫への代襲相続が負動産だった!?

一般的に相続問題が起きる時のイメージは誰がどのくらい多く相続するかといったイメージがあり、たくさん相続したいと思うのが普通です。

私も相続問題に発展することがあるとすれば誰がどこの不動産を相続したいといったことや金融資産を相続したいとお互いに主張して対立するイメージしかありませんでした。

ですが、実際に私が体験した相続問題というのは多くの人がイメージするのとは全くの逆の事で相続問題に発展しました。

では、実際にどのような理由で相続問題が生じたかというとそれは誰も祖父が所有していた不動産を相続したくないといった理由で大きな問題になりました。

あまり不動産に詳しくない人だと相続するだけ儲けものだと単純に思う人もいるかもしれないですが資産価値がない不動産を相続しても固定資産税を払う事になるだけで少しも良い事がないという事もあります。

まさに我が家の相続問題で起きたのはそういう事で誰が全く価値がない土地を相続するのかということで揉めたというのがありました。

また、この揉め事に拍車をかけたのが本来祖父の不動産を相続するはずだった私の父が先に亡くなっていて相続する権利が孫の私に移ったことでさらに混乱に拍車をかけたというのがありました。

行政書士のコメント

被相続人(亡くなった方)の子が相続人になりますが、その子が既に死亡していた場合は、孫が相続人になります。また、その孫が既に死亡していた場合は、ひ孫が相続人になります。この相続人が継承されていくことを代襲相続といいます。

なぜなら、私の父は生前祖父の土地を相続することを望んでいたという経緯があってそれを祖父自身も分かっていて父がその土地を相続するという事が遺言書にも書かれていたというのがあったからです。

そのため私の父が相続するはずだったという理由で私がその土地を相続するべきということを言い出されてそれで大きな問題に発展しました。

いくら私の父が生前祖父の土地を相続することを望んでいたとしても、それで私が祖父の土地を相続するのが当たり前という風に言われるのは納得できませんでした。

私が父が望んでいたように祖父の土地を相続したいと思っていたなら良いですが、私としては資産価値がほぼない土地を相続する気はなかったです。

また、私に土地を押し付けて自分はお金だけ相続したいというのも見え見えだったのも私は許せないと思いました。それで遺産相続で協議をしたのですがすぐには問題が解決しませんでした。

行政書士のコメント

遺言書のの書き方には2つのパターンがありますが「遺贈する」と「相続させる」どちらにせよ代襲相続がされないケースが多いようです。孫を代襲相続させる場合は、孫について記述しておく必要があります。遺言の書き方のご相談受付ます。

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第三者に公平なジャッジをしてもらった

私はまさかこんな理由で遺産相続で揉めることになるとは全く思ってなかったのでどうなってしまうのかかなり不安でした。

そんな不安があったのですが、第三者として相続に全く関係がない親戚が間に入ったことで祖父の土地を相続する予定だったのはあくまで私の父であって私ではないということを言ってくれたおかげで、他の相続人を説得できたことで私が望まない相続をしないといけない事態は避けられました。

もし、間に関係がない第三者がいなかったらお互いに醜い押し付け合いになっていたと思います。そのような泥仕合にならないで済んだのはやはり全く相続に関係ない人がどうしたら良いかを提言してくれたおかげだと思っています。

実際私も利害関係がない人間が言うことだからその話もすんなり頭に入ってきました。相続する者同士で話をしていた時は公平であるかという観点はなく、どうしたら相続したくない土地を相手に押し付けることができるかという感じでしか話が展開しませんでした。

そのせいでお互いに感情的になって声を荒げる場面もあって本当に嫌な思いをしました。ですが、間に相続に関係ない人間が入ったことでなんとかなりました。

もし、誰も間に入ってもらってなかったらどうなってかと思うくらいかなり険悪になっていたので助かりました。それで完全に納得をしたという感じではなかったのですが一応の解決に至りました。

行政書士のコメント

相続したくない負動産のみが相続財産の場合、相続放棄という手段があります。被相続人が亡くなったときに遡り相続人の権利を放棄する手続きです。しかし、負債のみを放棄することはできません。

①負債も含めた財産を相続する(単純承認)もしくは、②すべての財産を放棄する(相続放棄)もしくは、③プラスの財産とマイナスの財産を合計しプラスであれば相続する(限定承認)の3つの方法があります。