行政書士が独占できる仕事と行政書士はできない仕事、行政書士扱う分野について

行政書士のできる仕事は、官公署関係で膨大な種類がありますが、他の士業の独占業務はできません。他の士業の仕事以外では、かなりの種類の仕事をすることができます。

1.行政書士の独占分野の仕事とは

他の仕業と同じように、行政書士にも独占業務があります。許認可申請や事実証明、権利義務関係などで、書類の数は1万以上になります。

行政書士法によって定められた独占の業務は次のとおりです。

行政書士の独占業務とは、「官公署に提出する書類、および事実証明や権利義務に関係する書類の作成代理」です。

事実証明の書類とは、契約書や遺言書、内容証明などがあります。業務の独占を認める法律としては、行政書士法「業務第一条の二、三」があります。

条文の趣旨は次のとおりです。

行政書士は、官公署に提出する書類、その他権利義務、または、事実証明に関係する書類作成を業とする。

行政書士は、1の場合であっても、その業務を行うことが他の法律で制限されているものについては、業務を行うことができません。

行政書士が作成できる契約、その他に関する書類を代理人として作成できます。

書類の作成について、行政書士は相談に応じることができます。

多くの書類の作成ができる行政書士ですが、法律によって制限されている業務や法律で、他の士業に独占されているものについては、代理できません。

税理士法による税理士の独占が認められる税務書類の作成、司法書士法による登記書類の作成、社会保険労務士法による社会保険や労働関係の書類作成などです。

これら以外ということであっても、行政書士が扱える書類の数は膨大な数となります。許認可申請、事実証明、権利義務関係などです。

行政書士の扱う書類は、大きく分けて2つ、許認可申請関係と事実証明もしくは権利義務関係になります。

(1)許認可申請関係

・飲食店営業許可申請書

・建設業許可申請書

・旅館営業許可申請書

・農地転用許可申請書

・宅地建物取引業免許許可申請書

・道路使用許可申請書

・風俗営業許可申請書

・NPO法人許可申請書

・個人タクシー免許申請書

・建築確認申請書

・旅行業登録申請書

・医療法人設立許可申請書

(2)権利義務もしくは事実証明関係

・車庫証明

・国籍取得届

・遺産分割協議書

・遺言書

・各種契約書

・念書

・示談書

・内容証明

・嘆願書

・請願書

・定款

・帰化申請書

・永住許可申請書

・在留期間更新許可申請書

・議事録

・実地調査にもとづく各種図面書類

2.行政書士法

行政書士法 第一条の二(業務)では、行政書士の業務を規定しています。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であり、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他、権利義務、または、事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。

第19条第1項本文では、この業務が、原則として、行政書士のみが業務で行えるものであることを規定しています。

第十九条  行政書士、または行政書士法人でない者は、業として、第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合、および定型的かつ容易に行えるものとして、総務省令で定める手続について、当該手続に関し、相当の経験、または能力を有する者として、総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

行政書士が作成できる書類の種類は、多岐にわたって、官公署への提出書類だけでも、膨大な種類があります。

他の士業と比較すると、税理士が作成する書類は、主として税務署に提出する書類、司法書士が作成する書類は、主として法務局、または裁判所に提出する書類となり、行政書士は公的機関の全般に渡って提出する書類を作成することになります。

但し、第19条第1項但し書によって、他士業の法律で別段の定めがあれば、共同法定業務となります。

独占業務が多くて、仕事のジャンルが広いのが行政書士資格の特徴です。

行政書士の仕事として、代表的なものには次のようなものになります。

3.許認可関係

(1)不動産関係

・建設業許可申請

・宅地建物取引業免許許可申請

・農地転用許可申請

(2)営業許可関係

・飲食店営業許可申請

・酒類販売業免許申請

・旅館営業許可申請

(3)法人設立関係

・NPO法人設立認証申請

・医療法人設立許可申請

・宗教法人設立認証申請

許認可申請は、その許認可の種類によって、許認可が認められるための要件はいろいろあり、比較的簡単に申請ができるものもあれば、難易度が高くて、許認可を得るために数年かかるものもあります。

4.権利義務関係

権利義務関係の書類とは、何らかの権利を発生させたり、変更、存続、消滅の効果を発生させるための意思表示の書類のことです。

(1)相続関係

・遺産分割協議書

・相続分譲渡証書

・特別受益証明書

(2)契約書関係

・売買契約書

(3)賃貸借契約書

(4)贈与証書

5.行政手続き関係

・請願書

・行政不服申立書(特定行政書士)

・上申書

6.事実証明関係書類

事実証明関係書類とは、社会生活のいろいろ交渉があることを証明するための文書です。

当事者が作成することもできますが、行政書士が作成することによって、公正で客観的事実であると証明できます。

(1)会社関係

・定款

・株主総会議事録

・取締役会議事録

(2)会計書類

・会計帳簿

・決算書類

(3)調査書類

・現地案内図

・交通事故調査書

・現況測量図

7.他の士業の独占分野

法律により、他士業の独占業務となっているものは、行政書士が行うことはできません。

(1)弁護士の独占業務

・紛争性のある契約書や協議書の作成及び相談

・裁判手続き

・紛争性のある事件について交渉すること

紛争性のある事案は、弁護士のみが相談に応じたり、手続きを行うことはできません。

(2)税理士の独占業務

税務申告業務

税務申告に必要な書類の一部、会計帳簿などの作成を行政書士も行うことはできますが、税務申告をすることができるのは、税理士だけです。

(3)司法書士の独占業務

登記申請代理業務

会社設立で定款作成を行政書士はできますが、登記申請は司法書士でなければできません。

他の士業の独占業務を行うと法令違反となり、懲戒処分を受けることもあります。

行政書士も試験の勉強時間をかなり使い、講座などでお金も使って合格のために知識を修得しますが、それなりの難易度があるものの、行政書士のできる仕事の多さと広さは魅力になっています。