特定の相続人にすべての財産を相続させたい

ライター依頼記事

遺言書の書き方で特定の相続人にすべての財産を相続させることはできるのか?

遺言書により特定の人にすべての財産を相続させることは、遺留分などのため必ずできるわけではありませんが、遺言書を残すことにより特定の人に財産を相続させることはできます。

特定の相続人に財産を相続させたい場合とは

優先する法定相続人がいる場合

子供のいない夫婦の場合

子供のいない夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者と故人の兄弟姉妹(故人の親が生きていれば親)が相続人となります。この場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1という法定相続になります。遺言書がなければ、夫婦の資産を、その資産を築く過程には関わりのない兄弟姉妹にも配分しなければなりません。

また、兄弟姉妹のうち死亡している者がいれば甥や姪が代襲相続人となり、遺産分割の協議が必要となり、配偶者は、甥や姪に頭を下げてお願いしなければならなくなります。しかし、遺言を書いておけば、兄弟姉妹には遺留分の権限はありませんので、財産の全てを配偶者に相続させることができます。また、故人の兄弟姉妹等との協議も不要となります。

身体障害者の子供がいる場合

病気がちであったり障害のある子供に多くの財産を残したいと考えた場合、遺言を残さない限り、健康な子供と同じ相続分となるため、遺言を残すことが必要となります。また、遺言に財産配分の理由を残すことにより、親の意思を障害のない健康な子供(兄弟姉妹)に伝えることもできます。子供の障害の程度によっては、生前に別の成年後見人を家庭裁判所の選定するか、遺言書で指定することで選任することもできます。

法定相続人以外の人に財産を残したい場合

息子の妻に介護の世話を受けている場合

同居の息子の妻が義理の父母の介護をしていることが良くあります。しかし、子供の妻には相続権はありません。このため、遺言書に書いておけば、遺贈という形で息子の妻にも財産が残せて、感謝の気持ちを形として表すことができます。

孫に遺産の一部をやりたい場合

直接、孫に残すことはできません。子供が亡くなった場合の代襲相続はできますが、その状況にならなければ相続権は発生しません。そのため、孫に直接、財産を相続させる場合は、遺贈という形で残すために遺言は必要となります。

その他の事情のある法定相続人の場合

相続人が兄弟仲の悪い子供たちの場合

兄弟姉妹の仲が悪い場合、スムーズな遺産分割協議が難しくなります。遺言があれば、遺産分割協議もする必要がなくなり、スムーズな手続が期待できます。できれば遺言書に、なぜそのような内容にしたか、兄弟姉妹が仲良く付き合うよう願っているなどの、付言を書いておくとご自分の最後の気持ちを子供たちへ残すことができます。

事業全部を特定の人に継承する場合の場合

特定の人に継承したい場合は、農地や工場などの事業用資産を後継者に相続させる必要があります。遺言によって、後継者には事業の資産をメインに相続し、後継者以外の相続人には現金など事業用資産以外の資産を相続させるなど、工夫ができます。寄与分を考慮した相続割合にしたり、事業の負債は後継者に負担してもらいたいなどの遺言もできますし、事業に貢献した後継者に配慮することができます。

オ-ナ-会社の株式を分散させない場合

ある会社の株式を多数所有し、実質的に会社のオ-ナ-が被相続人である場合に複数の相続人に対して法定相続の通りに相続した場合に会社の意思決定は、株主である各相続人の意向に左右されることになり、後継者が事業を円滑に運営できない可能性が高まります。状況によっては、株主の意向より、後継者が交代させられこともあります。このような事態を避けるためにも、株主総会で重要事項を決議できるように3分の2以上を確保しなければなりません。

相続人がいない場合

相続人がまったくいないということは、遺産を受け取る人がいないということです。その場合、遺産は国のものになってしまいます。遺言を書くことによって、生活を共にしていた内縁の配偶者への財産分与や、自らが要介護になった場合に介護をしてもらうことを前提に遺産を遺贈するといったこともできます。また、寄付するという遺言もでき、最後に自分の財産を使い、自分自身がしたい社会貢献をすることができます。

生前に遺言でできる遺留分に関する対策


遺留分を請求される事態になるのは、揉めている場合がほとんどであり、単に遺言で遺留分に関する対策は、できません。民法改正前は、相続財産に対する遺留分の請求は、家、土地などの相続財産に対して請求するしかできなかったため、遺言により相続財産を指定するなどして対策することができましたが、法改正により遺留分の請求対象が相続財産の現金での返還請求と変わりました。

このため、遺言による対策が以前より難しくなっています。生前に家族間で十分な話し合いを行い、相続に関する問題を解消することが重要であり、解消し納得した上で遺言による相続内容を確定することが必要です。また、遺言に相続に関する遺言者の思いを付言し残すことも大切であり、これによる相続人の理解を得ることなどが遺言による対策と言えると思います。

この記事のディレクター
行政書士 保田 多佳之

このサイトの管理者。2005年から現在までウェブの企画・制作・マーケティングまで幅広く経験しています。これからも仕事の中心はウェブの仕事です。2021年から行政書士専用のウェブ制作を行っています。

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