遺言書の書き方で「遺留分」を排除できるのか

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遺言書の書き方で「遺留分」を排除できるのか

遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、「被相続人(故人)の相続人である、配偶者・子供(養子も含まれます)、孫(直系卑属)・親、祖父母(直系尊属)に最低限保証される財産取得分で遺産相続の権利」を言います。兄弟姉妹は、この権利がありません。

つまり、兄弟姉妹以外の「遺留分の権利を有する配偶者等の相続人」は、被相続人(故人)の遺言による相続の意思に関係なく最低限の遺産を相続できる権利を法律で保障されています。

例えば、被相続人(故人)が『法定相続人以外の受遺者(じゅいしゃ:遺言によって遺産を遺贈される人)に自分が持っているすべての財産を贈与する』という遺言書を残した場合、そのすべての遺産は、遺言書に残した受遺者に贈与されることになります。

しかし、その遺産は、被相続人(故人)の名義であるといってもその財産を築き上げるために配偶者の協力が大きく関わっていることを法律は認めているため、被相続人(故人)の相続に関する意思は尊重されますが、相続人の相続する権利のすべてを否定することは問題があるため、遺留分を認めています。

また、残された配偶者や子供(孫)の生活が、被相続人(故人)の財産がなければ立ちいかなくなることは、あまりにも不合理なため、「最低限の相続財産の相続」を認めている法律でもあります。

兄弟姉妹はなぜ遺留分が認められていないの?

相続人の中で兄弟姉妹について遺留分が認められていないのは「被相続人(故人)の傍系(ぼうけい:直系から分かれて出た枝葉の系統)であり、直系にあたらないため、被相続人(故人)の意思を無視してまで相続財産を相続させる必要がない」と判断されていることと、「傍系(ぼうけい)まで相続財産でその生活を救う必要がない」と考えられるためです。

このため、遺留分が認められているのは、配偶者、直系である子供・孫(直系卑属)、父母、祖父母(直系尊属)のみであり、他の相続人である姉妹兄弟(甥姪・子の配偶者)は傍系であるため遺留分については認められていません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人(遺留分権利者)の構成により異なります。

父母などの直系尊属のみが相続人の場合は、3分の1
被相続人(故人)の全財産から相続する財産分の3分の1が遺留分となります。

配偶者と子供のみが相続人の場合は、2分の1
被相続人(故人)の全財産から相続する財産分の2分の1が遺留分となります。

遺留分の計算

一般的な遺留分の計算は被相続人の財産を基礎として算定されるため、まず、算定の基礎となる被相続人の財産の範囲を確定することが必要となります。

算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始の時(死亡時)において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定します。

配偶者と子供2人で4000万円の財産に遺留分の分配を求めた場合(例)

相続人が配偶者、子供2人で相続財産の総額が4000万円の場合にその財産のすべてが第3者に遺言により贈与されたとします。

贈与されなければ、この場合の相続は全財産の4000万円を配偶者2000万円、子供1人1000万円を相続することができましたが、遺言により遺留分しか相続することができなくなりました。

配偶者2000万円、子供1人1000万円の内の遺留分は、配偶者と子供については相続できた財産のうちの2分の1が遺留分となるため配偶者が1000万円、子供1人が500万を遺留分として請求することができます。

遺言書がなかった場合
相続人が相続できる額
  • 配偶者2000万円(財産の半分)
  • 子ども2000万円(財産の半分)
  • 子供が2人の場合は等分で分ける
    (1000万円づつ)
遺言書で全額贈与されていた場合
相続人が遺留分として請求できる額
  • 配偶者1000万円(相続額の半分)
  • 子ども1000万円(相続額の半分)
  • 子供が2人の場合は等分で分ける
    (500万円ずつ)

遺留分の請求について

被相続人(故人)が死亡し相続が開始した時などから1年以内に請求をしなければ、時効により遺留分の請求権を失います。

また、遺留分の権利があることを知らなかった場合でも、10年を経過すると請求することができなくなります。

民法改正により遺留分の請求方法が変更されました

2018年に民法改正が行われ、遺留分の請求方法が変更されています。改正前の遺留分の請求方法は「遺留分減殺請求」といわれ、遺留分を「お金」ではなく「遺産そのもの」を取り戻す手続きであったため、被相続人から不動産や株式などの遺産が遺贈された場合には、「不動産や株式」そのものを請求して取り戻す必要がありました。その結果、不動産や株式などの遺産が共有財産となり、財産を自由に使えず、トラブルが続く要因になってしまったため、法改正により、遺留分は原則として「お金で取り戻す権利」に変わり、遺留分侵害額請求に変更され、2019年7月1日から施行されました。このように遺留分は、遺留分侵害額請求といわれているように被相続人が死亡し相続が開始した時などから1年以内に侵害した相手側に対して請求をしなければ時効により遺留分の請求権を失います。また、遺留分の権利があることを知らなくても10年を経過すると請求することができなくなります。

遺言で遺留分を排除できるのか

遺言で遺留分を排除することはできません。

遺留分は、被相続人(故人)の意思とは別に相続人の最低限の権利を守ろうとするものであり、被相続人(故人)の意思により相続人の権利のすべてを奪うことを禁止している法律になります。

ただし遺留分は、請求権であるため相続人がその請求を相続開始等から1年以上しなかった場合や10年以上も遺留分について知らなかった場合には請求権を失うため請求できなくなります。

つまり、遺留分権利者である相続人が請求しなければ、遺言に遺留分を侵害していても請求されませんし、また、遺言において遺留分を侵害していない内容で作成していれば遺留分を請求されることはありません。

なお、遺言に遺留分を侵害するような内容の遺言を残すことは可能であり、無効な遺言にはなりません。遺留分が発生するような内容の遺言であっても、被相続人(故人)が財産をどのように配分したいかという意志であるため遺言書で示された内容の通りに遺言は執行されます。

しかし遺言執行後に遺留分に関する請求がされ、遺留分の返還を求められることになります。

この記事のディレクター
行政書士 保田 多佳之

このサイトの管理者。2005年から現在までウェブの企画・制作・マーケティングまで幅広く経験しています。これからも仕事の中心はウェブの仕事です。2021年から行政書士専用のウェブ制作を行っています。

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