在留手続き・帰化手続きの一覧(簡単に説明)

ライター依頼記事

在留手続き・帰化手続き

在留資格認定証明書交付申請(新規取得)

海外から外国人を日本へ招きたい場合に申請します。たとえば、日本で料理店を開く場合、海外からコックを日本に招くような場合です。

在留期間更新許可申請

現在許可されている在留期間経過後も日本に引き続き同一の在留資格で在留することを希望する場合に申請します。

在留資格変更許可申請

現在付与されている在留資格から別の在留資格へ変更したい場合に申請します。たとえば、留学生が大学を卒業して引き続き日本の企業に就職して働く場合です。

在留資格取得許可申請

たとえば、外国人として生まれた子供と引き続き日本で在留を希望する場合に、外国人である子供の在留資格を取得するような場合に申請します。

再入国許可申請

日本で在留する外国人が、一時的に出国後、日本に戻って同じ在留資格で在留を継続しようとする場合に出国前に申請します。

就労資格証明書交付申請

就労可能な在留資格を付与されている外国人が、現在の勤務先を退職して別の会社などへ転職する場合に、新たに勤務する会社などでの活動内容が、現在付与されている在留資格での活動に該当するか否か確認するために申請します。

資格外活動許可申請

日本に在留する外国人が、当初の在留目的の活動を行いながら、その本来の活動を阻害しない範囲で、他の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合に申請します。

永住許可申請

永住許可とは、終生日本に在留して差し支えないという法務大臣の許可をいいます。許可された場合には、在留資格更新許可申請の必要がなくなり、活動に制限がなくなりますので、大きなメリットがあります。

永住許可申請に必要な要件

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産、又は技能を有すること
  • 健康であること
  • 身元証明があること
  • その他

仮放免許可申請

仮放免とは、収容令書又は退去強制令書により収容されている被収容者について、一定の者からの請求により又は職権で、一時的に収容を停止し、身柄の拘束を仮に解く措置のことをいいます。

収容令書による収容期間は「30日(但し、主任審査官においてやむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる)」、退去強制令書による収容は「送還可能のときまで」と定められていますが、被収容者の健康上の理由、出国準備等のために身柄の拘束をいったん解く必要が生じることもありますので、そのような場合に対応するために設けられた措置が仮放免の制度です。

難民認定申請

「難民」とは,難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し,それは,人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するため国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。

難民認定申請とは,外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。

難民旅行証明書交付申請

難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは,難民旅行証明書の交付を受けることができ,難民旅行証明書を所持する外国人は,その証明書に記載されている有効期間内であれば、何度でも日本から出国し,日本に入国することができます。この証明書の交付を受ける申請のことです。

在留特別許可の手続き

不法在留している外国人は、出国命令による出国を除き、退去強制手続きにより、本国などへ強制送還されることになります。

しかし、この場合でも日本に在留することを認める特別な事情がある場合には、法務大臣の裁量で、特別に在留を許可されるケースがあり、その場合の手続きです。

他の手続きと異なって、「在留特別許可申請」といった申請はなく、あくまでも許可する権限をもっている法務大臣に対して職権発動を促す「嘆願」という意味の手続きです。

帰化許可申請

日本国籍をもっていない外国人が、日本国籍を取得するための申請です。小学4年生程度の日本語の語学力が必要となるなど、他の手続きにはない条件が必要となります。

帰化の3つの種類

普通帰化

20歳以上で5年以上日本に住んでいる人が対象です。すべての帰化の基本です。

また、帰化申請には6つの条件があります。あなたの現在の状況が、帰化の条件にあてはまるのかどうかを、まずご相談下さい。

簡易帰化

帰化申請される方のそれぞれのケースを考慮し、普通帰化よりも条件が緩和されています。

日本で生まれた人、配偶者が日本人の人、10年以上日本に住んでいる人などは条件が緩和される場合があります。

大帰化

普通帰化や特別帰化の要件を満たさない(あるいは満たすが本人が積極的に帰化を申し出ない)が、日本に特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て行う帰化の通称です。

つまり、特別の功労がある人に対して、帰化を許可する特例です。

この記事のディレクター
行政書士 保田 多佳之

このサイトの管理者。2005年から現在までウェブの企画・制作・マーケティングまで幅広く経験しています。これからも仕事の中心はウェブの仕事です。2021年から行政書士専用のウェブ制作を行っています。

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