行政書士の仕事の紹介、車庫証明の仕事について

車庫証明とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書類になります。自動車保管場所証明書が正式名称となっていて、一般的には、車庫証明と呼ばれています。

車庫証明は、カーディーラーで書類の作成や官公署への提出はできません。車の所有者か、行政書士が代行しなければなりません。

車庫証明手続きは、行政書士のメインの仕事でもあります。その車庫証明について、車庫証明の仕事について解説します。

1.車庫証明の法律

車庫証明は公道で自動車を駐車したり、長期に保管するなどの違法駐車を防ぐためのもので、車庫法という法律で義務付けられています。

車庫証明の申請を行う場所としては、その車の管轄の警察署となります。

ただし、地域によっては、車庫証明が不要なところもあるので、住んでいる市町村、地域は車庫証明がいるのかどうか、官公署に問い合わせるか、地方自治体のホームページなどで確認するとよいでしょう。

2.車庫証明の必要性

車庫証明は自動車の購入の時や引っ越しをした時など、契約している駐車場を変更した時などのケースに必要になります。

自動車をカーディーラーで購入する時は、新車でも中古車であっても車庫証明を取得しなければなりません。

引っ越しの場合には、他府県などに引っ越しして、自動車の保管場所そのものが変わるときはもちろんですが、住所だけが変更になった場合でも必要になります。

保管場所は地理的に変わらないのであれば、提出は必要なさそうですが、使用者の住所と保管場所の距離を証明するために提出することになっています。

契約駐車場は、基本的には、今まで利用していた駐車場から、たとえ、数メートル離れた駐車場に移動するときでも申請しなければなりません。

3.車庫証明を取得するタイミング

法律違反をしないようにするためには、車庫証明は、どのようなタイミングで手続きしなければいけないのか知っておくことも重要です。

車庫証明は、車庫法という法律によって定められている証明です。

普通車と軽自動車では取得をする条件などが違っています。現在、所有している自動車やこれから購入する予定の自動車によって違ってきます。

(1)普通車

普通車を購入する時は、売買契約をしてから車のナンバーを取得するまでに取得しなければなりません。

引っ越しする場合や契約駐車場を変更する場合は、変更した時点から15日以内の取得が必要になります。

自動車の購入時は、販売店から督促されることがあるので、忘れることはありませんが、引っ越しや契約駐車場を変更する場合は、忘れないように気を付けなければなりません。

事情があって、期限内に取得することができない場合は、家族などの第三者が代理人となって手続きをすることもできます。

代理人が手続きをする場合は、委任状を用意します。

(2)軽自動車

軽自動車は一部の地域を除いて車庫証明は必要ありません。

軽自動車でも車庫証明が必要な地域としては「各都道府県の県庁所在地」「人口が10万人以上の市町村」「東京・大阪などの都心部から30km圏内の市町村」となります。

ただし、これらの該当の地域のなかでも不要なところもあるので、市役所などに問い合わせてみます。

車庫証明が不要な地域にあっても「保管場所届出」は必要になる場合があるので注意が必要です。

保管場所届出が必要かどうかは、各都道府県の警察署のホームページで確認できます。

4.車庫証明の手続き

最近は、車庫証明をはじめとする自動車登録はOSSシステムの導入によって、インターネット上で、ワンストップで、できるようになっています。

システムのインストールや電子証明書の準備に手間がかかるために、今でも車庫証明といえば行政書士というのがスタンダードのままです。

運輸局の付近には、行政書士事務所が多くあるのも事実です。

(1)車庫証明を行政書士に依頼するメリット

自動車の車庫証明や登録、抹消、変更の手続きは、行政書士のような専門家に依頼しなくても個人で処理することはできますが、行政書士に依頼するのが一般的です。

(2)車庫証明の必要書類

新規登録手続きを例に必要な書類です。

・手数料納付書 検査登録印紙代700円程度を貼り付けます

・申請書 OCR1号シート、または2号シートに必要事項を記入します

・印鑑証明書 発行後が3ヵ月以内で所有者のもの

・委任状 手続を代理人に依頼する時に必要です

・重量税納付書 重量税の印紙を車両に応じて貼ります

・自賠責保険証明書 車検の有効期限以上の期間があるもの

・一時抹消登録証明書 別名、登録識別情報等通知書です

・検査合格を証する書類 自動車検査票や予備検査証

・車庫証明書 警察署より発行されてから、1ヵ月以内のもの

・自動車税申告書 新規登録手続き終了の後に税金の申告、納付を行うもの

このように、たくさんの書類を集めて、処理しなければなりません。

これらの必要な書類を準備して、自動車検査の受検の予約をして、検査に合格すると車検証を受け取って、ナンバープレートが交付され手続きが完了となります。

(3)車庫証明の手続き

車庫証明の手続きですが、このようになります。

車庫証明とは車両の保管場所を証明するものですが、次の3つの流れで、交付となります。

・自動車保管場所証明申請書や保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図・配置図などの必要書類に記入する

・自動車を保管している住所の管轄の警察署に出向いて車庫証明を申請します。

証紙代と印鑑が必要になります。

・数日後に、再度、警察署に出向いて車庫証明の完了の書類の交付を受け取ります。

市区町村にもよっても異なりますが、料金は、市区町村の収入証紙で支払うところが多くなり、その場合は、収入証紙を購入に行かなければいけません。

警察署の申請受付や交付は、平日昼間のみのところが圧倒的に多いために、時間と労力を費やしてしまいます。仕事をしているとむずかしくなります。

(4)車庫証明処理が終わったら

・車庫証明書自動車保管場所証明書又は車庫証明書

・保管場所標章番号通知書

・保管場所標章、フロントガラスに貼るステッカーが交付されます。

車庫証明は郵送ではできないので、申請時と受取時のために、平日の9時~17時に警察署に最低でも2回は行かなければなりません。

他府県への引っ越しなどの場合は、時間はかかりますし、交通費もばかになりません。

管轄警察署に出向いて、受付してもらって、帰ってくるだけでも自宅と警察署を2往復するのはたいへんです。

車庫証明の手続きはたいへんということで、専門家の行政書士に依頼する人が多いのもうなずけます。

車庫証明や新規登録の手続きを行政書士に依頼すると次のようなメリットがあります。

素人の個人でやるよりも、最短期間で新規登録や車庫証明を取得できますし、煩雑な書類づくりをしなくても、行政書士が、申請に必要な書類の作成を代行してくれます。

平日の決められた時間内に警察署に行く時間や手間を省くことができます。現実的に、仕事を持っていると書類づくりと出向く時間はありません。

車庫証明の手続きを行政書士に依頼する場合は、依頼すれば、完了通知が送付されるのを待っているだけです。少しの費用で時間と労力を節約することができますので、行政書士にお願いした方がよいということになっています。