行政書士が副業であっても行政書士会に入会する必要があります

副業として、行政書士をする場合でも、本業として、行政書士を始めるにしても。行政書士の登録後に、開業前に行政書士会などの支部活動をして、先輩や同期の知り合いを増やしておくようにします。

できれば、商工会にも登録しておきます。行政書士の仲間をつくったり、増やしておくことは将来にわたって、必ず役にたちます。

会社勤めであれば、同じ職場内に同僚や先輩がいるので、気軽に相談できますが、副業をしたり、独立開業した場合には、相談相手が近くにいません。

1.行政書士会

行政書士会は、行政書士法第15条に基づき設立された法人で、当該地域に事務所を置くすべての行政書士により構成されています。行政書士会は、行政書士となる資格がある者が、その住所、氏名、生年月日、事務所所在地などの登録を受けて会員となった行政書士に対して、品位を保持して、その業務の改善の進歩を図るために、指導および連絡に関する事務をしています。関連法令は、行政書士法第15条、第16条の5になります。

行政書士会は、会員相互の信頼と互助の精神に立って、会員の品位を保持して、権利を擁護して、業務の改善や進歩を図るため会員の指導および連絡を行い、併せて、日本行政書士会連合会が行う行政書士の登録、および行政書士法人の届出に関連する事務の一部を行うことを目的とする団体となります。

2.東京都行政書士会

たとえば、東京都行政書士会の市民相談センターでは、事業や暮らしに関係するあらゆる相談にのっています。官公署の手続、契約、消費者のトラブル、各種の書類の作成、ビザなどの相談を受けています。

受付時間は、12:30〜16:30(土日祝祭日・年末年始等除きます)

行政書士ADRセンター東京では、外国人の職場環境などに関係する紛争、自転車事故に関する紛争、愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争、敷金返還等に関する紛争について、ADR調停手続のための事前相談などを無料で実施しています。ただし、調停手続の利用には、別途の費用がかかります。

このセンターの利用方法、手続きの進め方、取扱い分野などの詳細についても、詳しく聞くことができます。

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、訴訟手続によらずに民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のために、公正な第三者がそのなかに関与して、解決を図る手続きです。裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1粂とされていて、仲裁手続や調停手続などが、これにあたります。

行政書士の品位を保持して、その業務の改善進歩を図るために、会員の指導、および連絡ならびに、日本行政書士連合会が行う行政書士の登録および行政書士法人の届出に関する事務の一部を行っています。(東京都行政書士会会則第3条)これらを目的として活動して、登録会員数は個人会員が7,628名、法人会員が308法人、全国比では、それぞれ、14.9%(全国51,041名)、25.8%(全国1,196法人)となっています。2023年4月1日現在

2009年5月、ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)による法務省の認証を取得して(認証番号第30号)。「ADR認証機関としての活動」「教育現場での苦情や紛争解決のための積極的参画」「中小企業の事業承継円滑化援助」等々、新しいサービスなどの展開と、職業の倫理やコンプライアンスの徹底をテーマに活動を行っています。

東京都行政書士会では年中、市民の相談センターによる無料の電話相談、行政書士ADRセンター東京での無料の電話相談、無料の対面相談を行っています。

また、国際部による外国人の相談会、各支部による常設の相談会を開催しているほかに、例年10月に、「行政書士広報月間」期間中においては、東京都庁を始めとする都下の全域において、一斉に相談会を開催しています。その他では、10士業と合同で、「暮らしと事業のよろず相談会」を年に1度開催しています。

広報活動としては、WEBサイトの運用や管理、一般向けの広報誌のプエンテ、会員向けの広報誌である行政書士とうきょうの発行のほかに、業務案内、相続、著作権、市民法務相談・成年後見制度相談、成年後見制度のご案内などのリーフレット、パンフレットを作成して、無料配布を実施しています。