行政書士の主要な業務としては、許認可申請業務があります。事業を始めるにあたって、取らなければならない許可や認可の申請を当事者である本人に代わって行政書士が申請する仕事です。
許認可申請業務には多くの種類があって、難易度なども異なってきます。
1.許認可申請とは
許認可とは、事業を行うために必要な手続きのことです。 関連する行政機関で申請して、法律で定められている内容の許認可を取ることで、事業などを行うことができるようになります。
許認可には届出、登録、認可、許可、免許の5つがあって、業種によって、種類や申請先が違ってきます。
許可と認可は、禁止されていることを認められるのが許可、行政庁が補充して、法律上の効力を完成させるのが認可です。
認可は必要な要件があれば、基本的に認められますが、許可は行政庁の判断で、たとえ要件がそろっていても、不許可になるこがあります。
届出というのは、許認可とは違って、行政署に通知するもので、行政署から認められないことはありません。
すべての事業が許可や認可、許認可や届出が必要というわけではなくて、法律によって許認可や届出が必要な事業にのみとなっています。
具体例としては、次のような事業には許認可が必要になります。
2.許可が必要な業種
飲食店の営業
薬局の営業
旅館の営業
建設業
運送業
許認可申請は、申請したからといって、必ずしも許可や認可が取得できるわけではありません。
定められた要件を満たしていなければ、申請は却下されます。
許可は、要件は満たしていても、許可を与える行政の判断で、許可されない場合があります。
必要な書類に不備や疑義がある場合は、許認可を受けられないこともあります。
許認可が必要な事業は、許認可取得できないと営業することができません。
許認可なしで、営業をすると、営業停止処分や刑事罰を受けることがあります。