行政書士の歴史と制度の成り立ちについて

行政書士の歴史は、代書人として始まり、やがて法律として法制化されて行政書士としての資格ができました。

1.行政書士の歴史

1872(明治5)年、太政官達「司法職務定制」による代書人制度というのがありましたが、それが司法書士の始まりとも言えなくはありません。

証書人、代言人、代書人の職業が制度として定められており、証書人は現在の公証人、代言人 は現在の弁護士であり、代書人が、現在の司法書士および行政書士でした。

つまり、現在の司法書士と行政書士は、同じく代書人として規定されていました。

代書人制度において、 訴状などの裁判書類などの作成を主たる業務とするのか、その他一般の文書や図面作成を主たる業務とするのかによって職務領域が分かれていたようです。

訴状などの裁判書類などの作成をしていた代書人が司法書士のルーツになり、その他一般の文書や図面作成を主たる業務としていた代書人が行政書士のルーツになっています。

代書人のうち、市町村役場、警察署などに提出する書類の作成を仕事とする者は、行政代書人として活動を行っていました。

代書人制度では、市町村役場、警察署などに提出する書類の作成を業とする者は、行政代書人として仕事をしていました。

1897年(明治30年)には、代書人取締規則が警視庁令や各府県令で制定されていました。

1951年(昭和26年)に行政書士法が成立することになります。事務所の所在地を所轄する警察署の許可を得ることができれば、代書業をすることができるようになりました。

1897年(明治30年)代の後半からは、不法な代書人を取り締まるために、各地で、警視庁令、各府県令によって、代書人取締規則ができるようになりました。

証書人・代言人・代書人の職業が制度として定められていて、証書人は今の公証人、代言人は今の弁護士で、代書人が今の司法書士や行政書士とされています。今の司法書士と行政書士は、同じ代書人として扱われていました。

代書人制度では、 訴状などの裁判の書類などの作成を主とした業務とするのか、その他一般の文書や図面作成を主とした業務とするのかによって、職務が分かれていたようです。

訴状などの裁判の書類などの作成を行っていた代書人が、今の司法書士になって、その他一般の文書や図面の作成を主とした業務としていた代書人が、今の行政書士になっています。

代書人のうち、市町村役場、警察署などに提出する書類の作成を仕事とする者は、行政代書人として仕事をしていました。

1919年(大正8年)には、司法代書人法(今の司法書士法)が制定されて、1920 年(大正9年)11月25日に代書人規則(今の行政書士法)が制定されました。

1920年(大正9年)には、日本の各地の取締の規則をまとめた代書人取締規則が内務省の省令として制定されることになりました。こうして、全国で統一された規則によって、代書人が現在の行政書士になったとされています。

今の司法書士法3条、行政書士法1条の2第1項に相当する条文ができて、司法代書人、行政代書人の職務範囲が決められました。

1938年(昭和13年)、衆議院議員提出法案として、第73回帝国議会に代書人の地位の向上を目的とした行政書士法案が提出されましたが、成立しませんでした。

1939年(昭和14年)の第74回帝国議会、1940年(昭和15年)の第75回帝国議会に提出されたが、これも成立しませんでした。

1941年(昭和16年)の第76回帝国議会では「代書人を行政書士と改称」の請願として提出されましたが、内務省所管において審議することとされ、請願は認められませんでした。

戦後には、内務省令の代書人取締規則が失効することになりました。

1947年(昭和22年)、第92回帝国議会では、司法書士は、司法書士法の制定によって、行政代書人に比べて地位が向上した。行政代理人については、行政書士法の制定がないことは遺憾で、行政書士法制定が必要であると発言されたことをきっかにして、行政書士法制定に関する請願がおこなわれて、それが認められて行政書士法の成立に向けて前進することになりました。

違法な代書人を取締まることで、国民の利益を保護することと、代書人の地位の向上とを目的として、議員提出法案として、行政書士法案が国会に提出されました。

第8回国会に衆議院にて成立して、参議院にて審議未了の審議経過となった後に、1951年(昭和26年)の第9回国会において行政書士法が成立して、行政書士が成立しました。

国民の便益の向上を図り、法制化する社会の動きを受けて、1951年(昭和26年)2月10日、行政書士の制度を定めて、その業務の適正を図ることによって、行政に関する手続の円滑な実施に寄与して、国民の利便性を目的に、行政書士法1条とした「行政書士法」が成立して、同月の22日法律第4号として公布されて、3月1日に施行されました。

行政書士は、業務範囲が広くて、内容も慎重さが必要ということもあって、一定の学力をもっている人を前提とし、試験によって、適当なる人を選び出す試験制度が必要であるということで、試験制度が採用されました。

参議院では、国または地方公共団体の公務員として一定の経歴がある者であれば、無試験で行政書士の資格を与えるべきとの意見を受けてこれも認められることになりました。

国や地方公共団体の公務員は、行政書士より高度の資格をもっている弁護士や弁理士や公認会計士と同じように、無試験で行政書士となる資格を持つということになりました。

2.行政書士制度

(1)行政書士の業務

行政書士法第1条の2、第1条の3に規定されています。

行政書士は、他人の依頼を受けて、報酬を得て、次に掲げている業務を仕事とすることとされています。

重要なことは、その業務を行うことが、他の法律において、制限されているもの、他の士業、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士の法律で規定されているものについては、業務を行うことができないようになっていることです。

A)官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)その他権利義務、または、事実証明に関する書類を作成すること

この業務は、行政書士、または行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除いて、仕事として行うことはできません(法第19条第1項)

B)官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)について、その提出の手続き、および当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞、または弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において、当該の官公署に対してなされる行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について、代理すること

C)行政書士が作成した官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)に係る許認可などに関する行政署に対する不服申立ての手続について代理し、その手続について、官公署に提出する書類を作成すること

この業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところによって実施する研修の課程を修了した行政書士である特定行政書士に限って、行うことができる。

D)契約、その他に関係する書類を代理人として作成すること

E)行政書士が作成することができる書類の作成に関して、相談に応ずること

行政書士法人については、これらのA)、B)、C)、D)の業務のほかに、定款で定めるところによって、行政書士が行うことができる業務のうち、これらに準ずるものとして総務省令で定める業務、業務を行うことができる行政書士に関して法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がいる行政書士法人、およびC)の業務、社員のうちに当該の業務を行うことができる行政書士がいる行政書士法人は行うことができます(法第13条の6、行政書士法施行規則第12条の2)。

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づいている国家資格で、他人の依頼を受けて、報酬を得て、官公署などに提出する許認可などの申請書類の作成、ならびに提出手続代理、遺言書などの権利義務、事実証明、および契約書の作成などを行います。

(2)官公署に提出する許認可などの申請書類の作成並びに提出手続代理

日本には、許認可の数としては1万以上あると言われています。そのうち、行政書士だけしかできない「独占業務」とされている業務もあります。その他の士業法に定められた業務もあります。

市民が官公署に書類を提出する場合、作成に高度の知識が必要な書類も増加しています。行政書士が官公署に提出する書類などを作成することによって、市民の生活上の権利や利益が守られ、より安心した生活を営むことができます。

官公署も、提出された書類が正しく作成されることによって、行政事務の効率的な処理が可能となるといった利益があります。

(3)遺言書などの権利義務、事実証明及び契約書の作成など

行政書士法では「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成が定められています。作成する書類の種類は膨大な数があります。

「権利義務又は事実証明に関する書類」として行政書士が作成できるものとしては、遺産分割協議書、契約書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、陳情書、上申書、始末書、定款など、実地調査に基づいている図面類(位置図、案内図、現況測量図など)、議事録、会計帳簿などがあります。

これらの書類には、行政書士だけではなく、他の士業も作成できる書類があります。

一番わかりやすいのは、もめる可能性がある、もめていて紛争性がある、ありそうな案件は弁護士となります。各士業の扱える分野は、各士業の法律に規定されています。