【行政書士になりたい人向けの記事】行政書士の仕事、建設業許可の申請と更新とは!?

行政書士の仕事の中で、ポピュラーな建設業許可関連の仕事の簡単なご紹介です。

1.建設業許可の申請

建設業許可とは、建設業を営む時に取得しておく必要がある許可のことですが、建設業に関するさまざまな規則が規定された建設業法の第3条によって定められています。

建設業許可は、基本的には、すべての建設会社に必要になりますが、一部で例外があって、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、許可は必要ないとされています。

ビルの建設や店の内装の工事、事務所のネットワークのLAN工事などを建設業者は、建設業許可が必要になります。

建設業許可とは、建設業を営もうとする者は、建設業法で定めるところによって、元請け人と下請人についても、業種ごとに許可を受けなければなりません。

ただし、政令で定めてある軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は許可が不要となります。

・軽微な建設工事

建築一式工事の場合

工事1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の工事の場合

工事1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事

建築一式工事とは、土木工事業、建築工事業のことになります。

・建設業の許可が不要な小規模工事であっても、他の法令による登録が必要な場合とは

解体工事業者登録(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

登録電気工事業者登録(電気工事業の業務の適正化に関する法律)

・建設業法上の許可業種とは(29業種)

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上げ工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業 さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業

以上の業種については、業種別に許可が必要になります。

・許可の区分とは

許可の区分には、「国土交通大臣許可(大臣許可)」と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。

・大臣許可とは

2つの府県以上に建設業の営業所を設置する場合です。

・知事許可とは

1つの府県で建設業の営業所を設置する場合です。

同じ建設業者が、「大臣許可」と「知事許可」の両方を受けることはできません。

・特定建設業とは

元請けとして工事を請け負った場合の、下請に出す金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合です。

・一般建設業とは

特定建設業以外の場合です。

29業種について、業種別に許可が必要になります。

一般建設業者の者が、ある業種では、「一般建設業の許可」を受けて、別の業種では「特定建設業の許可」を受けることは問題ありません。

ただし、同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません

・許可の要件

経営業務の管理責任者がいること。

申請者が、法人の場合では、常勤の役員のうち一人が、個人の場合は本人が、次のいずれかに該当すること。

許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。

許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること。

許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐 していた経験を有すること。

・経営業務管理責任者とは

営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について、総合的に管理した経験を有する人のこととなります。

・経営業務管理責任者に準ずる地位とは

法人の場合では、役員(取締役等)に次ぐ地位にあり、現実に経営業務に携わった経験がある者、もしくは、個人事業主のもとで、番頭などとして現実に経営業務にたずさわった経験がある者。

・その他の許可の要件

専任の技術者がいること。 建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を配置すること。

専任技術者とは、許可を受けようとする業種に関して、国家資格を有する者。たとえば、一級建築士などになります。

高等学校(または大学など)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、  5年(または3年)以上の実務経験を有する者。

許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者。

2.建設業許可の更新

建設業許可の有効期間は、許可日から5年間ということになっています。

5年間という期限があるので、その後も建設業許可を継続したい場合には、更新の手続きをする必要があります。

更新の手続きをすれば、さらに5年間、建設業許可を継続することができます。

・建設業許可の更新と必要書類

建設業の許可を受けたあとに、必要となる手続きが更新となります。

許可の有効期間は、5年間になります。5年間ごとに、更新手続きを実施することになります。

期間の計算は、許可の取得の日から5年後の前日までとなります。

有効期間の最終日が行政機関の休日の日だとしても期間は変わりません。

・更新申請期限について

許可の効力を引き続き維持しようとする場合には、この期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までの間に、更新の手続きを行わなければなりません。

有効期間内であれば、申請期限を過ぎても、更新の申請はできます。

審査には時間がかかりますので、審査中に有効期間が過ぎてしますことがありますが、期間が満了しても満了前に申請している場合は、審査終了まで有効となります。

更新は、期間満了の3ヶ月前からできます。

・建設業許可の更新に必要な要件

建設業の許可を更新するには、4つの要件を満たさなければなりません。

5年分の決算の変更届を提出していること

建設業の許可取得後は、毎年決算変更届、営業報告の許可を受けた都道府県などに提出します。

更新するには、決算変更届を提出してからでないと、更新申請を受け付けされません。

重要事項に変更があった場合には、変更届を提出していること

建設業の許可取得後に商号、営業所に関する情報、経営業務の管理責任者に関する情報など重要事項が変更になることがありますが、変更届を提出していないと更新申請を受理されません。

・変更後30日以内に提出が必要な事項

商号、営業所に関する情報、資本金の額、役員に関する情報、支配人に関する情報

・変更後2週間以内に提出が必要な事項

経営業務の管理責任者に関する情報、専任技術者に関する情報、法令3条の使用人(支店長・営業所長など)に関する情報

・事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要な事項

監理技術者に関する情報

経営業務の管理責任者と専任技術者の要件(設置と常勤性)を満たしているか

経営業務の管理責任者、および専任技術者の設置、ならびに常勤性は建設業許可における重要な人的要件になります。

これらに変更が生じる場合は、事前に選任し、変更後2週間以内に変更届を提出しておく必要があります。

更新の時に要件を満たしていない場合、更新申請が受理されません。

常勤性の証明の方法は、社会保険証のコピーなどを提出して、証明することになります。

・社会保険に加入しているかどうか

法人の場合では、すべての従業員を社会保険(健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険)に加入させなければいけません。

・更新申請の必要書類

知事許可を更新する際に、一般的に必要となる書類は以下となりますが、地域により必要書類は異なります。

例えば、建設業許可申請書、役員等の一覧表、営業所一覧表、収入印紙、証紙、登録免許税領収証書、専任技術者一覧表など