遺言書の普通方式と特別方式を知っておこう

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遺言書の方式

遺言には、普通方式と特別方式があり、特別方式については、死が目前に迫っている場合や伝染病で隔離されている場合等の「普通方式による遺言を残す余裕がない場合」に用いられる方式です。特別方式で遺言をした場合には、普通方式遺言が可能になってから6か月間生存すると特別方式による遺言は無効となります。普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

普通方式の遺言書

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立します。用字、用語は略字、略語でも外国語でも構いません。
自分一人で作成できる最も簡単な方法で、内容も存在も誰にも知らせる必要がありません。必要なのは、紙とペンと印鑑だけで費用も掛かりません。

自筆証書遺言書の作成で遺言者がすべきこと
  • 遺言者が、遺言書の全文を自筆で書くこと
  • 作成日と氏名を自筆で書くこと
  • 押印すること

「財産目録」に関しては、自筆のみでなくパソコンで作成することが可能です。

自筆証書の効果

遺言書に不備がある場合は、法的な効力が認められない危険(要件不備の危険)や紛失・偽造の危険があります。そして、自筆証書遺言で作成していても、誰にも言わなかった場合など遺言者が遺言書を作成したかどうかわからない場合は、遺言の存在自体がわからないために遺言書が発見されない可能性があります。

自筆証書遺言を法的に有効にするために

相続の開始を知った後すぐに遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求する必要があります。

または、法務局に遺言書を預けることにより検認の必要性がなくなり、かつ有効な遺言書として取り扱われるようになりました。遺言書自体がどこにあるのかがわからなくなることを防ぐことができますが、公正証書遺言と同様に遺言の内容が法務局に預ける際に知られてしまうデメリットがあります。しかし遺言書の有無を全国から問い合わせることができるようになり、公正証書遺言と同様のメリットもあります。

公正証書遺言

遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式で、遺言を法的に実行できる最も確実な方法です。これには、証人2名と手数料が必要となります。

公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った遺言を作成することができます。

証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます。
公正証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続きは不要であるため、自筆証書遺言を法務局に預けた場合と同様のメリットがあります。

公正証書遺言を行う際のポイント
  • 証人を2名用意する(推定相続人・受遺者は証人になれません)
  • 遺言内容を公証人に口頭で伝える
  • 作成された公正証書遺言書の内容が正確であるか遺言者と証人が確認する
  • 公証人手数料を公証人役場に納める

公正証書遺言の効果

公正証書遺言は法的に実行できる最も確実な方法で遺言が執行されますので、財産が多い場合、相続人の争いが予想される場合、特定の相続人に偏った相続をさせたい場合等には、一番いい方法であると言えます。ただし、この方法は、公証人や証人に内容が知られてしまう欠点もあります。
また、公正証書遺言は公証役場を訪問して作成するほか、公証人に出向いてもらうことも可能です。

秘密証書遺言

遺言内容を秘密にしつつ、公証人の関与を経る方式です。自分で遺言を作成して、封印した遺言書を公証人に証明してもらい、保管は遺言者自身が行います。

公正証書遺言と同様に、証人2名と手数料が必要であるほかに、証人の欠格事項も同じであり、同様の手続きを行います。代筆やパソコンでの作成も可能ですが、遺言者の署名と押印は必要であり、その押印と同じ印章で証書を入れた封書を封印します。

秘密証書遺言を行う際のポイント
  • 遺言者が遺言書を作成し、署名・押印をする
  • 遺言者が遺言書を封筒に入れ、遺言書で使用した印で封をする
  • 証人を2名用意する(推定相続人・受遺者は証人になれません)
  • 公証人手数料を公証人役場に納める

そして、公証人が証書提出日に遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者及び証人と共に署名押印した後に、遺言書の入った封筒は遺言者に返却され、手続きは終了します。自筆証書遺言に比べ、偽造・変造のおそれがないという点は長所ですが、自筆証書遺言と同様に紛失する場合や発見されない場合があります。

特別方式の遺言

一般危急時遺言

疫病その他の事由によって、死亡の危急に迫った者が遺言をしようとする時は、証人3人以上の立会が必要であり、その1人に遺言の趣旨を口授させます。この口授を受けた人がこれを筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。

各証人がその筆記の正確なことを承認した後、署名、押印し、遺言の日から20日以内に証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所にその確認の請求をします。確認請求を受けた家庭裁判所は、遺言者の真意で遺言をしたかを確認し手続きは終了となります。

難船危急時遺言

難船危急時遺言は、船舶遭難の際、在船者で死亡の危急に迫っている者に許されるもので、一般危急時遺言より一層簡略な方式が認められています。証人2人以上の立会を得て、遺言者が口頭で遺言をし、証人が遺言の趣旨を筆記し、これに署名・押印することで終了します。

筆記が遺言者の前やその場でされる必要も、筆記を遺言者及び証人に読み聞かせることも必要ありません。また、家庭裁判所による確認は、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく請求することで終わります。

隔絶地遺言

隔絶地遺言とは、危急時遺言のように死亡の危急が迫っている事情はありませんが、一般社会との交通を遮断された者が行う遺言で、伝染病のために隔離された地域にある場合に行われる伝染病隔離者や船舶という隔離された場所にある場合に行われる在船者遺言の2種類があります。

伝染病隔離者遺言 (一般隔絶地遺言) は、警察官1人及び証人1人の立会をもって行うことができ、在船者遺言は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会で行うことができます。

この記事のディレクター
行政書士 保田 多佳之

このサイトの管理者。2005年から現在までウェブの企画・制作・マーケティングまで幅広く経験しています。これからも仕事の中心はウェブの仕事です。2021年から行政書士専用のウェブ制作を行っています。

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