遺言書を残すときに検討したい4つの方法とそのルールについて

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遺言を行う場合の4つの方法

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立し、用字、用語は略字、略語でも外国語でも可能です。

自分一人で作成できる最も簡単な方法で、内容も存在も誰に知らせる必要がありません。
また、必要なのは、紙とペンと印鑑だけで費用もかかりません。

ただし、不備がある場合は、法的な効力が認められない危険(要件不備の危険)や紛失・偽造の危険があります。また、遺言の存在自体が遺言者以外にわからない場合、遺言書を発見されない可能性があります。

なお、法改正により法務局に預ける手続きをすれば要件不備の危険や紛失等の危険はなくなります。そして、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

(1)遺言書の全文が遺言者の自筆で記述
「遺言書」の代筆やパソコン作成は不可です。
「財産目録」に関しては、法改正によりパソコンでの作成が可能になりました。

(2)日付と氏名の自書
遺言の作成日付、遺言者の氏名を、本人が直筆で書く必要があります。

(3)押印してあること
実印である必要はありません。

公正証書遺言

遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式です。

遺言を法的に実行できる最も確実な方法で、証人2名と手数料の用意が必要となります。推定相続人・受遺者(じゅいしゃ:遺贈を受け取る人)などは、証人となれません。

公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った遺言を作成することができ、証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます。

公正証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続きは、不要です。                   

(1)遺言の趣旨と口授遺言者は遺言の趣旨を公証人に口授しなければなりません。
遺言の趣旨とは、遺言の内容の一字一句でなく、遺言の概要のことをいいます。
口授とは、口頭で述べることをいい、手話や身ぶりまた、発問に対してうなずく行為などは口授にあたりません。

(2)口授内容の筆記
実務上、遺言者が公証役場で話す内容をその場で公証人が筆記するという方法で遺言が作成されることはほとんどなく、予め原稿で遺言内容を証書に作っておき、遺言者にその要領を言わせて確かめる方法で作成されています。

(3)署名・押印
遺言者及び証人は、筆記が正確であることを承認した後、署名押印しなければなりません。遺言者は、本人確認のために、印鑑証明書の提出が必要であり、実印での押印が必要です。証人は実印で押印する必要はありません。

秘密証書遺言

自分で遺言を作成して、封印した遺言書を公証人に証明してもらい、遺言者自身で保管する方式です。証人2名と手数料が必要であり、公正証書遺言と同様、推定相続人・受遺者(じゅいしゃ:遺贈を受け取る人)などは、証人となれません。

代筆やパソコンでの作成も可能ですが、遺言者の署名と押印は必要であり、その押印と同じ印章で証書を封印します。

(1)遺言者の署名押印
遺言者が遺言証書に署名、押印することが必要とされているのは、遺言者が誰であるかを明らかにするためです。署名は遺言者自らする必要があり、他人がした場合は無効です。押印については、認印でも認められています。秘密証書遺言は、遺言者の署名押印以外に遺言書の作成手続についてなんら規定がないため、自書されたものである必要はなく、他人の書いたものやパソコンで作成した遺言書であっても構いません

(2)遺言書の封入・封印
遺言書の封入は遺言者自らがなすべきですが、遺言者がその面前で他人に命じて封入することも認められています。封印には証書に用いた印章を使用しなければならず、異なる印章の場合は秘密証書遺言として無効となってしまいます。

(3)提出・申述
遺言者は、公証人1人及び証人2人以上の面前に封書を提出して、それが自己の遺言書である旨並びに氏名及び住所を申述しなければなりません。公証人及び証人には、遺言の内容の確認を求められていません。遺言書は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

危急時の遺言

(1)一般危急時遺言
疫病その他の事由によって、死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会があり、その1人に遺言の趣旨を口授させ、口授を受けた者がこれを筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。各証人がその筆記の正確なことを承認した後、署名、押印します。遺言の日から20日以内に証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所にその確認の請求をし、家庭裁判所が遺言者の真意で遺言をしたとの心証を得て認められます。

(2)難船危急時遺言
難船危急時遺言は、船舶遭難の際、在船者で死亡の危急に迫っている者に許されるもので、危急時遺言より一層簡略な方式が認められています。証人2人以上の立会を得て、遺言者が口頭で遺言をし、証人が遺言の趣旨を筆記し、これに署名・押印することで作成され、筆記が遺言者の面前ないしその場でなされることも、筆記を遺言者及び証人に読み聞かせることも必要ではありません。家庭裁判所による確認は、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく請求します。

(3)隔絶地遺言
隔絶地遺言とは、危急時遺言のように死亡の危急が迫っているとの事情はないが、一般社会との交通を遮断された者がする遺言です。伝染病隔離者遺言 (一般隔絶地遺言) は、警察官1人及び証人1人の立会をもって作成でき、在船者遺言は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会をもって作成することができます。

この記事のディレクター
行政書士 保田 多佳之

このサイトの管理者。2005年から現在までウェブの企画・制作・マーケティングまで幅広く経験しています。これからも仕事の中心はウェブの仕事です。2021年から行政書士専用のウェブ制作を行っています。

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