行政書士も法律の専門家ですから、相続手続きを仕事にすることができます。業務範囲には、遺産分割協議書の作成や相続人調査、遺産目録作成などが含まれています。
行政書士ではできない業務もあります。例えば、不動産の名義変更や遺言の検認手続き、相続放棄の申述手続き、相続税の申告などは行政書士では対応できません。これらの業務には司法書士や弁護士、税理士などに依頼する必要があります。
行政書士は相続手続き全般において、きめ細かなサポートを行って手間や時間を削減することができます。
相続に関しては、行政書士と司法書士が連携して取り組む場合も多く、遺産分割協議書の作成などを行政書士に依頼して、不動産の名義変更などは、司法書士に依頼することが一般的です。
遺産分割協議書は、遺産分割協議をまとめた書類です。 遺産分割協議は相続人全員の参加が必要で、話し合いで遺産分割の方法と相続の割合を決めます。相続人全員の合意ができれば、遺産分割協議書を作成します。
1.相続の手続き
相続の手続きも、行政書士に依頼することはできます。相続を行政書士に依頼する場合、いろいろメリットがあります。費用相場も司法書士や弁護士と比較して一般的に安くなります。
相続を扱っている専門家は、弁護士、司法書士、税理士、行政書士がいますが、それぞれで業務の範囲が違っています。
相続について、親族の間などで、もめているという場合は、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士は、代理人として、ほかの相続人と交渉したり、裁判所での手続きをすることができます。揉めている場合は、弁護士の出番となります。
不動産関係の相続の場合には、司法書士に依頼するのが一般的になります。司法書士は、登記申請の代理人となることができるので、相続登記まで対応することが可能になります。
相続の時の税金のことは、税理士に相談するのが一般的です。相続税の申告などの場合です。
行政書士は、基本的には、権利義務に関係する書類の作成ができる士業となりますので、行政書士には、遺産分割協議書の作成を依頼できます。
行政書士は、代理人にはなれませんが、遺産分割協議書作成の前提となっている相続人調査や相続財産調査など、相続手続きを幅広く対応することができます。
司法書士の主要な業務としては、不動産の登記や会社、法人の登記申請を代理することになります。
司法書士は裁判所に提出する書類の作成も行うことができるので、法務局や裁判所に提出する書類の作成は、司法書士に依頼することができます。
行政書士も書類作成を行う士業ですが、行政書士に対しては、法務局に提出する登記申請書や裁判所に提出する書類の作成を依頼することはできません。
相続については、行政書士と司法書士が協業して扱う事例も多くなります。行政書士は遺産分割協議書や相続関係説明図を作成することができますが、登記の申請の代理はできないので、提携先の司法書士が対応するというわけです。
相続手続きも、行政書士に依頼することはできます。行政書士の場合は、揉めている事例を扱うことはできませんが、親族の間で円満に話し合いがすすめられているのであれば、行政書士に相続手続きを依頼するケースも多くなります。
2.遺言書作成
遺言は、法律で定められた要件が入っていないと無効になってしまいます。行政書士が遺言書作成の手伝いをすることができます。行政書士は、公正証書遺言の依頼があれば、遺言の原案の作成や必要書類の取り寄せができますし、遺言作成時の証人になることもできます。
公正証書遺言とは、公正証書という形で残される遺言書のことで、作成の時は法律の専門家である公証人が関与することになっています。 遺言者は、遺言内容を公証人に口頭で伝えて、公証人はそれを筆記するスタイルで作成されるために、偽造や変造の可能性がないということになっています。
3.遺言の執行と遺言執行者
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを実施する人にことです。遺言執行者は、未成年や破産者等でなければ、誰でもなることができます。
遺言執行者が相続人と同じ場合でも問題ありません。ただし、相続人の中から遺言執行者を決めると他の相続人が反対する可能性が高くなり、一般的に、行政書士や弁護士などの第三者の立場の人を選んだほうがスムーズに相続手続きがすすむとされています。
遺言執行者は、遺言の内容を具体的に実行する役割をする人になります。行政書士に遺言書作成を依頼する場合は、行政書士に遺言執行者になってもらうことができます。法律的な知識があって、遺言の手続きにも精通した行政書士が遺言執行者に就任することで、スムーズに相続をすすめることができます。
4.遺産分割協議書作成
相続人が複数いる場合で、遺言書がない時の相続手続きでは、遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書は、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類になります。 遺産分割協議は相続人全員の参加が必要になり、話し合いで遺産分割の方法と相続割合を決めます。
遺産分割協議により、相続人全員の合意ができたら、内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
相続財産を特定して、複数の相続人が何をどれだけを取得するかを明確に記載します。相続人の全員が実印を押して、印鑑証明書を添付することも必要です。遺産分割協議書の作成は、行政書士がすることがあります。
5.相続人、財産調査と遺産目録作成
相続人が誰なのかを特定しなければなりません。特定するためには、被相続人の戸籍を取り寄せて、相続人を見つけ出して、確認する必要があります。
行政書士に相続人調査を依頼することも可能です。財産調査もできます。
6.戸籍の取得、相続関係図作成
相続関係を図式化したものが相続関係図と相続関係説明図です。相続の手続きをするときに、戸籍謄本と一緒に相続関係図を添付することがあります。行政書士に依頼することもできます。
7.銀行預金の相続や株式の名義変更手続き
亡くなった方の銀行預金は、基本的には凍結されて引き出しできません。銀行に必要書類を提出して、相続手続きを行わなければなりません。銀行預金の相続、株式の名義変更手続きは、行政書士に依頼できます。
8.車の相続や廃車の手続き
車を相続人が引き継ぐ場合は、名義変更手続きが必要です。相続した車を廃車する場合も、名義変更しなければなりません。車の相続がある場合は、行政書士に依頼する必要があります。
