家族が亡くなったとき、手続きや届出が必要になります。これらには期限もあるため、手続きの順番に沿って確認していきましょう。
死亡診断書(死亡検案書)の受け取り
死亡診断書とは、人の死亡を医学的および法的に証明する書類です。死亡診断書と死亡届がセットで1枚(A3)になっているフォーマットが一般的です。
病院の診療を受けていた場合は、死亡診断書
診療を担当していた主治医が遺体を診察し、死亡診断書を作成します。
病院の診療を受けていない場合は、死体検案書
特に病院の診療を受けていない方が、病気や事故などで急に亡くなった場合は、医師が死因についてより詳しい診察(検案)を行った上で、死体検案書が発行されます。
必ずコピーをとっておく
死亡診断書(死体検案書)は、役所に提出した原本は返却されないため、提出前にコピーを取っておくことをおすすめします。
原本が複数必要である場合
ほとんどの手続きはコピーで足りますが、銀行や保険会社など、手続きによっては死亡診断書の原本が必要になるケースもあります。その場合は病院で再発行してもらうことが可能です。(発行まで2週間程度、時間がかかる場合があります。また、有料です。)
葬儀社に連絡する
医師による死の判断がされたあと、すぐに葬儀社に連絡した場合、下記のような流れになります
葬儀社が火葬場の予約をして確定した日が葬儀日となり、その日から逆算する形でお通夜や葬儀の準備を行うこととなります。
死亡後7日以内に行う手続き
死亡届・火葬許可申請書の提出
死亡診断がされたあと、すぐに葬儀社に連絡した場合、市区町村役場への手続きは葬儀社が代行してくれます。
手続き窓口
本籍地か死亡地または届出人の住所地の市区町村役場(24時間受付)
手続き期限
死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)
手続きに必要なもの
- 医師の死亡診断書(または、警察による死体検案書)
- 届出人の印鑑
死亡届が受理されたら
火葬許可証が発行されます
死亡診断書・死亡届と火葬許可申請書が受理されると、役所から火葬許可証が発行されます。火葬許可証は火葬する際に火葬場(斎場)に提出します。
押印済み火葬許可証(埋葬許可証)として返却されます
火葬後、火葬許可証は火葬を行ったことを証明する印鑑を押した状態でご家族に返却されます。この返却された押印済み火葬許可証は埋葬許可証として、墓地に納骨する際に、墓地・霊園の管理者に提出します。
この埋葬許可証は、桐箱に骨壺と一緒に入っていることがほとんどです。納骨するために必要な大切な書類なので、紛失をさけるために火葬場の担当者が桐箱に入れてくれます。
死亡届が提出されたことによって抹消されるもの
以下は死亡届によって抹消されますので、届出の必要はありません。
葬儀の実施
葬儀までに必ず必要な手続きは下記のふたつです。
この手続きは葬儀に直結するものですので、ご家族あるいは葬儀業者により、死亡直後から手続きを進めることになるのが一般的です。
家庭裁判所ですぐに行う手続き
検認
自筆証書遺言・秘密証書遺言は、家庭裁判所に検認の申し立てが必要です。
検認とは
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、 日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言者の死亡を知った後、遅滞なく行う必要があります。
検認前の開封は厳禁
封印された遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。検認前に遺言書を開封した場合、過料に処せられますから注意しましょう。
もし開封してしまったら
開封されてしまった遺言書は無効になるわけではありません。検認も受けられます。(ただし、過料となります)。
遺言書検認の申立て(自筆証書遺言・秘密証書遺言)
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
申し立てに必要なもの
- 開封・閲覧していない遺言書原本
- 遺言者の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本
- 申立て費用(遺言書1通につき収入印紙800円・連絡用の郵便切手)
検認が不要となる遺言書の種類
遺言書の検索
公正証書遺言、 自筆証書遺言保管制度を利用していた場合については、公証人は、昭和64年1月1日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)を、公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしています。
そのため、どこの公証人役場にでも、「遺言検索システム」による検索を依頼して、被相続人の遺言の有無を照会することができます。
紹介請求について
- 遺言者生前中の存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。
- 遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。
銀行への口座名義人死亡の連絡
- 口座の名義人が亡くなったことを銀行に連絡します。
- 銀行は、遺族から口座名義人死亡の連絡を受けると、口座を一時的に凍結します。
- 被相続人(故人)の銀行口座は、相続財産として遺産分割の対象となります。
遺産分割協議が終わったら引き出しができる
遺産分割協議の後、手続きを経て、口座の相続人が引き出せるようになります。
遺産分割前でも銀行での手続きで払い戻し可能になる
2018年の民法改正により、遺産分割前でも預金の一部払い戻しを受けられるようになりました。(遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度)
- 亡くなった方の未払い入院費
- 葬儀費用の支払い
- 被相続人が遺した借金の返済
- 遺族の生活費
上記のような資金が必要となった場合は、銀行で手続を行うことで、預金の一部を引き出す事が可能です。
死亡後14日以内に行う手続き
戸籍課(区役所や市役所などの市区町村役場)で手続きが必要です。
亡くなった方が3人以上の世帯の世帯主であった場合
世帯主変更の手続き
亡くなった方が3人以上の世帯の世帯主であった場合、世帯主変更届が必要です。
亡くなった方が世帯主で、同じ世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合、「国民健康保険被保険者の世帯主変更の手続き」が別途が必要です。
住民票の抹消届
死亡届の手続きの際に、自動的に住民票が抹消されますが、個別にこの手続きが必要になる場合があります。
持ち物
手続きをする方(窓口へ行く方)の本人確認書類
家庭裁判所で3か月以内に行う手続き
申し立てをする場合の期限
相続開始を知った日(相続人が亡くなったことを知った日 )から3か月以内
相続に関する申し立てを行う場合
相続人は以下の3つから選択することができ、単純承認には特に手続きは必要ありませんが、相続放棄・限定承認を行う場合は3か月の期限があるため、単純承認を選択するための熟考期間も3か月であるといえます。
単純承認(すべて相続する)
相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月間過ぎれば(なにもしなければ)、単純承認となります。財産も借金などの負債も相続分すべての権利義務を引き継ぐこととなります。
相続放棄(すべて相続しない)
相続放棄は、亡くなった方に多額の借金がある場合などに、借金を拒否することができる制度です。
限定承認(プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続する)
相続財産にプラスの財産と借金などのマイナスの財産のどちらもある場合、相続するべきか、放棄した方がいいのか、判断が難しい場合があります。そのような場合に限定承認という制度があります。
この制度は、相続するプラスの財産の範囲内で借金などの負債を支払い、はみ出た借金は支払わなくてもよいというものです。借金を支払っても残りがある場合、そのプラスの財産は、もちろん相続できます。
注意点
相続人と相続財産の調査
3か月内に決断をするために、相続人の調査と相続財産の調査を早めに行いましょう。
相続人の調査
相続人は、亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍を市区町村役場で取得して、調査します。
- 死亡時の本籍地から死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本を取得します。
- その戸籍謄本または除籍謄本に「前の戸籍の情報」が書いてあります。
- 前の本籍と筆頭者の戸籍をさかのぼって取得します。
- 出生の戸籍まで繰り返しさかのぼって取得し、年月日順に途切れないようにそろえます。
相続財産の調査
相続財産は、銀行預金・有価証券・不動産や借金など、金融機関や証券会社に問い合わせるなどして調査します。不動産は、固定資産税の通知書があれば課税対象の不動産が記載されているので、把握しやすいでしょう。また、市区町村役場にて固定資産に関する証明書一覧が取得できるので、市区町村役場の税務課(土地担当、家屋担当)に問い合わせしましょう。
相続放棄または限定承認の申述(相続放棄や限定承認をする場合)
必要なもの
- 相続放棄申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の附表(戸籍除票)
- 申述人の印鑑
- 収入印紙
- 連絡用の郵便切手
- 他にも被相続人によって必要な書類が異なります
手続き
被相続人(相続するひと)の住所地の家庭裁判所で手続きを行います。
税務署で4か月以内に行う手続き
被相続人の所得税準確定申告と納税
準確定申告は個人事業者や年収2,000万円以上の給与所得者など、確定申告をする必要がある方が亡くなった場合にしなければならない手続きです。
期限
相続開始を知った日(相続人が亡くなったことを知った日 )から4か月以内
必要なもの
- 死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得の申告書
- 生命保険料の領収書
- 医療控除証明書や領収書など
注意点
税務署で10か月内に行う手続き
相続税の申告と納税
相続税には基礎控除額があり、超えると申告が必要になります。
基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」です。
税額軽減などにより相続人の納税額が0円でも、相続財産の額が基礎控除を超えている場合は申告が必要ですから、注意しましょう。
期限
相続開始を知った日(相続人が亡くなったことを知った日 )から10か月以内
必要なもの
- 相続税申告書
- 被相続人の戸籍謄本
- 除籍謄本
- 住民票
- 住民除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 印鑑証明書 など
保険年金課で行う手続き
保険年金課(区役所や市役所などの市区町村役場)で手続きが必要です。早めにお手続きしましょう。
国民健康保険に関する手続き
世帯主変更
亡くなった方が世帯主で、同じ世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合、被保険者の世帯主変更が必要です。
持ち物
- 亡くなった方の国民健康保険証
- 同じ世帯の方の国民健康保険証
保険証返還
亡くなった方が国民健康保険の被保険者であった場合、保険証の返還が必要です。
持ち物
- 亡くなった方の国民健康保険証
葬祭費の申請
亡くなった方が国民健康保険の被保険者であった場合、 葬祭費の支給申請をすることができます。
持ち物
- 亡くなった方の国民健康保険証(未返還の場合)
- または国民健康保険証兼高齢受給者証
- 死亡事実が確認できるもの(死亡診断書等)
- 限度額適用認定証、特定疾病証(お持ちの方のみ)
- 葬祭を行ったことがわかる書類(領収書、会葬礼状等)
- 預金通帳または振込先の確認ができるもの
- 葬祭を行った方の印鑑(朱肉を使うもの)
- 葬祭を行った方の本人確認書類
期限
- 葬祭を行った日の翌日から2年以内
後期高齢者医療制度に関する手続き
保険者証の返還
亡くなった方が後期高齢者医療制度の被保険者であった場合、保険証の返還が必要です。
持ち物
- 後期高齢者医療被保険者証
葬祭費の申請
亡くなった方が後期高齢者医療制度の被保険者であった場合、葬祭費の支給申請をすることができます。
持ち物
- 後期高齢者医療被保険者証(未返還の場合)
- 死亡事実が確認できるもの(死亡診断書等)
- 喪主の方が葬祭を行ったことがわかる書類(領収書、会葬礼状等)
- 預金通帳または振込先の確認ができるもの
- 申請者(喪主)の印鑑(朱肉を使うもの)
- 申請者(喪主)の本人確認書類
期限
- 葬祭を行った日の翌日から2年以内
国民年金に関する手続き
第1号被保険者等の死亡時の届出
国民年金の第1号被保険者(20~59歳で国内在住の自営業者・学生等)・任意加入被保険者が亡くなった場合、マイナンバー制度の拡充により手続きは原則不要ですが、日本年金機構による国民年金保険料の口座振替等が止まらない場合や、国民年金関係の郵便物送付が止まない場合は、マイナンバー利用による抑止がされていないことが考えられますので、こういった場合は、手続きが必要です。
持ち物
- 亡くなった方の年金手帳
- ご遺族の本人確認書類
- ご遺族の印鑑(朱肉を使うもの)
寡婦年金・死亡一時金・遺族基礎年金の請求
持ち物
- 請求する年金・一時金の種類によって持ち物が異なります(年金と一時金をあわせて受けることはできません)。窓口となる市区町村役場お問い合わせのうえ、早めにお手続きください。
期限
- 期限を経過したとき、給付を受ける権利は、原則、時効消滅します。
介護保険に関する手続き
保険証の返還
亡くなった方が65歳以上、または、介護認定を受けていた場合、保険証返還等の手続きが必要です。
持ち物
- 亡くなった方の介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証、負担限度額認定証(お持ちの方のみ)
高齢・障害支援課での手続き
障がい支援課(区役所や市役所など市区町村役場にあり、地域によっては「障がい福祉課」など課名が異なる場合もあるかと思います)で手続きが必要です。早めにお手続きしましょう。
以下に該当する場合は、手続きが必要です。
- 各種障害者手帳をお持ちである
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 愛の手帳(療育手帳)
- 各種障害手当を受給している
- 自立支援医療受給者証をお持ちである
- 福祉特別乗車券をお持ちである
- 福祉タクシー券をお持ちである
- 敬老特別乗車証をお持ちである
- 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちである
各種障害者手帳の返還(各種障害手当の喪失届)
亡くなった方が次のいずれかの手帳をお持ちであった場合、返還が必要です。
また、手帳をお持ちでなくても、手当を受給している場合は手続きが必要です。
持ち物
- 返還する手帳
- 申請者の印鑑(朱肉を使うもの)
自立支援医療受給者証の返還
亡くなった方が「自立支援医療受給者証」をお持ちであった場合、受給者証の返還が必要です。
持ち物
- 自立支援医療(更生、精神通院医療、育成医療)受給者証
- 申請者の印鑑(朱肉を使うもの)
福祉特別乗車券の返還
亡くなった方が「福祉特別乗車券(福祉パス)」をお持ちであった場合、返還が必要です。
持ち物
- 福祉特別乗車券(福祉パス)
福祉タクシー券の返還
亡くなった方が「福祉タクシー券」をお持ちであった場合、返還が必要です。
持ち物
- 福祉タクシー券
敬老特別乗車証の返還
持ち物
- 敬老特別乗車証
特定医療費(指定難病)受給者証の返納
亡くなった方が「特定医療費(指定難病)受給者証」をお持ちであった場合、返納が必要です。
こども家庭支援課での手続き
こども家庭支援課(区役所や市役所など市区町村役場にあり、地域によっては「子育て支援課」など課名が異なる場合もあるかと思います)で手続きが必要です。早めにお手続きしましょう。
以下に該当する場合は、手続きが必要です。
- 児童手当の受給者または支給対象児である
- 児童扶養手当の受給者または支給対象児である
- 特別児童扶養手当の受給者または支給対象児である
- 幼稚園または保育園に入所している児童またはその保護者である
児童手当などの手続き
持ち物
手続きの種類によって異なります。詳しくは市区町村役場の窓口にお問い合わせください。
期限
亡くなった月の月末まで、または亡くなった日の翌日から15日以内
手続きの種類
幼稚園・保育園の手続き
税金に関する手続き
以下に該当する場合は、手続きが必要です。
- 未登記家屋をお持ちである
- 原動機付自転車・軽二輪等の軽自動車をお持ちである
- 市税(固定資産税・市民税)を亡くなった方の口座から口座振替をしている
固定資産税(土地・家屋)の手続き
亡くなった方が未登記家屋をお持ちであった場合、家屋所有者変更申請書の提出が必要です。
持ち物
- 戸籍証明(除籍謄本等)(被相続人の出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人の住民票の写し(市外の方のみ)
- 遺産分割協議書もしくは相続人全員の合意書または遺言書
- 遺産分割協議書等に署名した方全員の印鑑証明書
- お住まいの地域によって窓口や提出書類が異なる場合がありますので、詳しくは市区町村役場の窓口にお問い合わせください。
期限
早めにお手続きください。
- 亡くなった方が固定資産(土地及び登記された家屋)をお持ちであった場合、法務局で相続登記の手続きが必要です。
- 1月1日時点の所有者に対して4月上旬に固定資産税(都市計画税)納税通知書が送付されますので、納税通知書が届かない可能性がある場合、市区町村役場の税務課家屋担当または土地担当に問い合わせする必要があります。
市税の口座振替変更・解約手続き
口座振替に指定している口座が凍結した場合、残りのご納付について口座の変更登録または解約(納付書での納付)の手続きが必要です。
対象
持ち物
- 納税通知書
原動機付自転車・軽二輪等の軽自動車税の手続き
亡くなった方が原動機付自転車・小型特殊自動車のいずれかをお持ちであった場合、廃車または名義変更の届出が必要です。
持ち物
手続きの種類によって異なります。詳しくは市区町村役場の窓口にお問い合わせください。
期限
- 廃車のみの場合は死亡を知った日からから30日以内
- 名義変更される場合は死亡を知った日から15日以内
その他
以下に該当する場合は、手続きが必要です。
- 被爆者健康手帳をお持ちである
- 被爆者のこども健康診断受診証をお持ちである
- 個人事業主で飲食店等の営業許可を取得しており、営業を終了する
- 個人事業主で飲食店等の営業許可を取得しており、ご遺族が許可を承継する
- 犬を飼っている
被爆者健康手帳の返還・葬祭費の手続き
亡くなった方が被爆者健康手帳をお持ちであった場合、返還が必要です。喪主は葬祭費支給申請が可能です。
持ち物
- 被爆者健康手帳
- 死亡診断書または死体検案書の写し
- 会葬礼状(喪主の氏名及び葬祭の実施日が確認できるもの)または葬儀の領収書等
- 申請者(喪主)の印鑑(朱肉を使うもの)
- 振込先口座の控え(喪主の口座)
- 手当証書(手当受給者の場合)
被爆者のこども健康診断受診証の返還手続き
亡くなった方が被爆者のこども健康診断受診証をお持ちであった場合、受診証の返還が必要です。
あわせて被爆者の子医療費助成の未請求分がある場合申請が必要です。
持ち物
- 被爆者のこども健康診断受診証
飲食店等の営業許可の手続き
亡くなった方が個人事業主で飲食店等の営業許可を取得しており、ご遺族が許可を承継する場合、相続による営業許可承継届が必要です。また、営業を終了する場合は廃業届が必要です。
持ち物
飼い犬の登録事項変更の手続き
亡くなった方が飼っていた犬がいる場合、新たに飼う方が住んでいる自治体に登録事項変更の届出が必要です。
持ち物
- 登録時に交付された犬鑑札
土木事務所で行う手続き
道路・水路等の占用許可の手続き
亡くなった方が占用許可を受けており、相続人が権利を承継する場合、届出が必要です(地位承継届)。また、占用許可を廃止する場合も届出が必要です。
持ち物
- 占用許可書
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 登記簿
- 戸籍謄本等
年金事務所で行う手続き
亡くなった方の年金関連の手続きは、年金事務所で行います。
未支給年金の請求
国民年金・厚生年金等の公的年金は、日本年金機構や各共済組合から後払いで支給される一方、受給権は死亡当月まで引き続くため、受給者が亡くなったときは受けきれなかった支払月分が生じ、これを未支給年金といいます。
受給者の死亡当時に生計同一であった一定のご遺族は、この未支給年金について、受給者に代わって支給の請求を行うことができます。
なお、年金支給は月を単位として行われ、日割は生じません。
ほとんどの公的年金では、偶数月の15日にその前月までの2か月分を定期支払しています。例えば、6月15日の定期支払は4~5月の2か月分が支払対象で、6月中に受給者が亡くなった場合、当6月分が未支給年金となります。
持ち物
- 年金事務所にお問い合わせのうえ、早めにお手続きください。
遺族厚生年金の請求
厚生年金の受給者・被保険者・被保険者であった方等で要件を満たしている方が亡くなったとき、その方によって生計維持されていた一定のご遺族が受けられるものです。
持ち物
年金事務所にお問い合わせのうえ、早めにお手続きください。
市区町村役場以外での主な手続き
対象 | 主な手続き | 問い合わせ先 |
---|---|---|
公的年金 (国民年金・厚生年金等) | ●未支給年金の請求 ●遺族厚生年金の請求 | 日本年金機構 |
預貯金口座等 | ●預金相続等 | 各金融機関等 |
株式・債券 (国債や地方債等)等 | ●名義変更等 | 証券会社、銀行等の各金融機関 |
生命保険等 | ●死亡保険金の請求 ●入院給付金の請求等 | 加入していた生命保険会社 または代理店 |
損害保険等 | ●名義変更・解約等 | 加入していた生命保険会社 または代理店 |
普通自動車 | ●廃車・名義変更等に関すること | 運輸局 |
普通自動車 | ●自動車税に関すること | 県税事務所 または自動車税管理事務所 |
三輪・四輪軽自動車 | ●廃車・名義変更等に関すること | 軽自動車検査協会 |
二輪の軽自動車・ 二輪の小型自動車 | ●廃車・名義変更等に関すること | 運輸局 |
国税関係 | ●相続税に関すること ●所得税・消費税申告に関すること | 緑税務署 |
不動産登記関係 | ●土地・家屋等移転登記に関すること | 法務局 |
空家関係 | ●空家の管理に関すること | 土地・家屋を相続した場合、相続した方が空家を管理する必要があります。 |
遺言書 | ●検認・開封 | 家庭裁判所 |
相続放棄 | ●相続放棄の申立 | 家庭裁判所 |
遺産分割協議 | ●遺産分割協議の申立 | 家庭裁判所 |
県営住宅 | ●名義承継・明渡等 | 県県営住宅部入居管理課 |
農地 | ●農地相続の届出 (農地の相続登記後に必要) | 農業委員会 |
森林 | ●森林の相続の届出 | 相続により森林の土地を取得した場合は届出が必要です。 |
墓地 | ●使用権承継(名義の変更) | お使いの墓地管理事務所 または墓地管理者 |
上下水道 | ●使用中止の手続き ●名義変更等の手続き ●減免解除の手続き | 水道局お客さまサービスセンター |
固定電話(NTT東日本) | ●契約承継・解約 | 局番なしの116 携帯電話・PHS・NTT東日本以外の固定電話から 0120-116-000 |
固定電話(NTT東日本以外) | ●名義変更・解約 | 各契約会社 |
携帯電話 | ●名義変更・解約 | 各契約会社 |
インターネット | ●名義変更・解約 | 各契約会社 |
NHK受信料 | ●名義変更・解約 | NHKコールセンター 0570-077-077 |
電気・ガス料金等 | ●名義変更・解約 | 各契約会社 |
運転免許証 | ●返納手続き | 警察署 |
在留カード 特別永住者証 | ●返納手続き | 東京出入国在留管理局 |
パスポート | ●返納手続き | パスポートセンター |
クレジットカード | ●解約 | 各契約会社 |
ケーブルテレビ | ●名義変更・解約 | 各契約会社 |