行政書士の飲食店関係の仕事を紹介、飲食店は営業許可が必要

飲食店やバーなどを始める場合は、飲食店営業の許可を取得する必要があります。飲食店営業の許可を取得しないままで営業すると法令違反で罰せられます。

飲食店営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業の届出は、店の所在地を管轄する保健所や警察署に対して行います。書類作成などがむずしい場合は、行政書士に依頼することもできます。

バーなどの深夜0時以降もお酒を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。

1.飲食店営業許可

飲食店営業許可とは、新しく食堂、レストラン、カフェなどの飲食店を始める場合、食品衛生法に基づき、店の所在地を管轄する生活衛生監視事務所に申請書類を提出して、許可申請手続きをします。飲食店営業許可の根拠の法律は、食品衛生法になります。

飲食店営業許可が必要になる時期は、カフェやバーなどを開業する時に必要になります。

飲食店許可を取得するには、保健所に書類を提出後、保健所職員の方の現地調査があり、二層シンクなどの設備要件を満たしているか、調理をする場合は、排水溝などが図面どおりに設置されているかなどの確認を受けることになります。内装なども決まっている状態で申請することになります。

・店舗の所在地を管轄する保健所で申請

・飲食店営業許可の取得を検討した段階で、図面などを持って、保健所で事前の相談を行う。

飲食店営業許可を取得するには、二層シンクや洗面設備などの設備要件などを満たしている必要があるため、事前に図面を持って、相談することで、安心してすすめることができます。

飲食店営業許可を取得できる者は、飲食店営業許可申請では、行政書士に依頼しない場合、飲食店営業を経営しようとしている事業者個人、もしくは法人が申請者になります。

食品衛生法には次の欠格事項がある場合は、許可を取得することができないと規定されています。

(1)食品衛生法、または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(2)食品衛生法第55条第1項、または第56条の規定により許可を取り消され,その取消しの 日から起算して2年を経過しない者

また、法人の場合は、役員も上の2つに該当している場合は、許可を取得できませんので注意が必要です。

飲食店の営業許可を取得するための要件

飲食店営業許可を取得するために設備などの要件を満たす必要があります。

食品衛生責任者の設置

飲食店営業を行うには、食品衛生責任者を必ず設置する必要があります。

この食品衛生責任者は、以下の条件を満たしている者がなれます。

(1)食品衛生監視員または食品衛生管理者になる資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師あるいは医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、または農芸化学の課程を修めて卒業した者など)

(2)調理師、製菓衛生師、栄養士または船舶料理士

(3)と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者、もしくは同法第10条に規定する作業衛生責任者

(4)食鳥処理衛生管理者になる資格のある者

(5)食品衛生責任者養成講習会修了者

上記、条件を満たしている者が食品衛生責任者になることができます。

2.飲食店許可申請に必要な書類

飲食店許可申請をするには、次の書類が必要になります。

・営業許可申請書 1部

・営業施設の構造及び設備を示す図面

・水質検査成績書(井戸水などを使用する場合)

・食品衛生責任者資格を証する書類

・申請者が法人の場合は登記事項証明書(最新の情報が反映されたもの)

営業許可申請書

営業許可申請書は、申請者の情報等を記入していく書類になります。

営業許可申請書は、各地方自治体のHPからダウンロードすることができます。

営業施設の構造及び設備を示す図面

営業施設の構造および設備を示す図面は、店舗の設備等を記載する書類になります。

3.行政書士の業務

飲食店許可を行政書士に依頼した時の業務範囲について

自分で飲食店許可の手続きを行うことが難しいと感じた場合、行政書士に依頼することになります。

行政書士に依頼した場合に行う主な業務は、次のとおりとなります。

・飲食店許可を取得することができるかどうかの要件チェック

・飲食店許可を取得するための書類の作成、収集

・保健所に飲食店許可申請書類の提出

・保健所の現地調査の立会い

・営業許可書の受領

それ以外にも飲食店許可に付随する他の許可や届出のアドバイスや相談にも対応してくれます。

深夜酒類提供飲食店営業の届出、風俗営業許可などです。

今後のこともあるので、行政書士と関係があれば、アドバイスを受けることができるので、開業時の飲食店許可の取得から依頼しておくと、安心して事業をすすめることができます。

4.行政書士に依頼する時期

飲食店をオープンする物件が見つかったら、すぐに相談します。

許可を受けないまま営業すると、無許可営業は2年以下の懲役、または200万円以下の罰金が課されます。食品衛生責任者の資格取得や保健所の施設調査も必要になります。

新しく店を始める場合、内外装の進行状況、メニューなどの検討、スタッフの採用、トレーニングなど、時間がかかります。保健所への許可申請は行政書士に依頼したほうがよいでしょう。

5.飲食店営業許可を行政書士に依頼した場合の費用の相場

飲食店営業許可などに限らず、行政書士事務所により設定している報酬額が異なっています。

飲食店営業を行政書士に依頼した場合の費用の相場は、約3万円~6万円と考えられます。

食堂やラーメン店、カフェ、居酒屋、バーなど、食品を調理、または設備を設けて客に飲食させる店舗を開業する際には保健所から新規の営業許可を受けなければなりません。

6.許可までのながれ

・事前相談

施設基準にあっているかを確認するため、工事着工前に図面を持参して、保健所の食品衛生係などの窓口に相談にいきます。

・食品衛生責任者の資格取得

水質検査(テナントとして出店するなどして建物設置のタンクから水の供給をうける場合など)を予定に入れておきます。

・営業許可申請

工事完成の10日ほど前に以下の書類を準備して保健所に提出します。

・営業許可申請書

・営業施設の大要・配置図

・食品衛生責任者設置届

・申請手数料

・登記事項証明書(法人のみ)

・水質検査成績書(タンク水、井戸水使用の場合)

・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者の養成講習修了証や、調理師免許等)

・施設調査

申請の時に、施設調査の日程を調整します。施設調査当日は、申請者ご本人または食品衛生責任者が立ち会います。

この施設調査で不適事項があると改善した上で改めて施設調査を受けることになります。

営業開始

施設基準に合致していることが確認できた場合、調査日の翌日から営業が可能となります。

食品営業許可証は10日程度で、郵送で交付されます。

行政書士も試験の勉強時間をかなり使い、講座などでお金も使って合格のために知識を修得しますが、それなりの難易度があるものの、行政書士のできる仕事の多さと広さは魅力になっています。