相続した不動産の「近隣の方と共有で所有している山林」を共同で売却

ライター依頼記事

農家を営んでいた大家族の相続の難しさ

我が家は母方の祖父母、そして一人娘の私の母親に私の父親がマスオさんと言う形で結婚し、私と弟の6人家族で生活をしてきました。

それゆえに家屋の名義、そして面倒なのが農家を営んでいたので後の名義はすべて祖父母から引き継いだ母親の名義になっています。

さらに言えば祖父が持っていた山林や株式の名義も全て一旦母親に相続することになっていました。もちろん、両親が健在の間は特に問題がなかったのですが、母親が先に父親よりなくなることになってしまったのです。

本来であれば両親が健在の間にうまく相続問題を片付けておけばよかったのですが、結論、祖父母から引き継いだ農地や株式、様々な資産が母親の名義のままなくなってしまうことになりました。

行政書士のコメント

父親(マスオさん)が「婿」だった場合は、祖父母の法定相続人は母親ですので、 祖父母の持つ相続財産のすべてを母親が相続します。 父親が「婿養子」だった場合は、祖父母の法定相続人は父親と母親となります。遺言がなければ遺産分割協議によって相続財産を分割します。

農地の相続、宅地転用と売却の難しさ

もちろん、株式や預貯金については、銀行、証券会社に相談の上すぐに解決することができましたが、問題は農地や家屋についてです。

特に農地については、父親が農業をひとりですることもできないのでやめることになります。もちろん、農地については簡単に宅地転用や売却ができないこともあり、数年間は放置するままになりました。

結論、非常に放置しておくのも環境に悪いので貸し農園と、近隣のJAに委託をして稲を作る形で資産そのものは母親から父親に名義を変える形で継続して所有しています。

実際のところ、コンバインやトラクター、田植え機なども母親の名義で購入していたこともあり、これらは一旦、父親に名義を移し、JA経由で売却することになりました。

行政書士のコメント

農地を売却することや農地に家を建てる宅地転用は、農地法によって制限されています。戸建てやマンションのようにすぐに売却できるわけではありません。要件を満たすことによって、農地の売却や宅地転用が可能となります。農地転用は行政書士の専門業務です。ぜひご相談ください。

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近隣の方と共有で所有している山林を共同で売却

そして、残るのは家屋、そして山林や金融資産になります。面倒だったのは山林でした。

実際には祖父が近所の方と共同所有していることが書面からわかり、そもそも母親の名義に変わっていなかったのです。

これは、さらに共同所有している近隣の方も亡くなっていて、代替わりしていました。実際に事実を話し、お互い金額に関係なく、売却しようということにしたのですが、手続き上、かなり難しく、素人には難しいので税理士さんに依頼しました。

相続に始まり、共同所有の継続手続き、そして売却まで。とはいえ、全く売れるような場所でもないため、自治体に二束三文です。

とはいえ、相続税もあまり必要なく、お互い簡単に済ませることができました。祖父母の時代にはそのあたりにゴルフ場ができるという話もあったらしく、一攫千金を狙っていたとのことです。

行政書士のコメント

近隣の方と共有で所有していたことが難易度を高くしています。しかし、山林売却の利益追求しないことを近隣の方と目的を一致できたことで解決することができたようです。法律上は共有状態の土地の持分を売却することができますが、実際は共有状態の土地の持分を購入してくれる人を見つけるのは難しく、この山林の解決を困難にしています。

また、土地を捨てるということもできません。土地を捨てたい場合は、無料で土地を貰ってくれる人を探すしかありません。土地を貰ってくれる人を探すお手伝いも可能です。ご相談ください。

登記名義と住んでいる人を同一にしてシンプルに

これであとは、家屋と土地です。正直なところ、私と弟がいつ地元に戻れるのか?また、実家を建て替えるようなことがあるのか?かなり、不透明なところもありました。

ですから、土地は母親の名義でしたからすんなり、父親に変更。家屋に関してもあと、何年父親が住むのかわかりませんが、こちらも父親に名義をかえることになりました。

全てにおいて、母親が亡き後、父親、私、弟に相続するような形は一切なく、シンプルにしました。

行政書士のコメント

ご兄弟の名義にしておいた方が将来的に様々な経費の削減になったかと思います。しかし、登記名義と住んでいる人を同一にしてシンプルにする目的ですので、お父様の名義にしておく考え方もあります。

正直なところ、素人ではなかなか手続きも難しいところもありますのでプロにお願いするにこしたことはありません。手数料がかかろうとも、後々まで残しておくと祖父の山林のように、まず書面から揃えるようなところが大変だとよくわかりました。

ですから、父親は極力、口座も絞る、金融資産も投資信託に絞り込みをかけるようにして、相続時にあまり面倒なことがないようにしてくれています。

完全に私と弟が半分ずつで済むような形ですから、あまりプロに手数料を支払わなくとも金融機関に少し相談すれば、簡単に終わるレベルです。

行政書士のコメント

金融機関は必ず手数料が発生します。金融機関ではなく、ご相談できる税理士さんがいるのであれば、その税理士に相談したほうが経費が少なくて済むかもしれません。

ポイントはとにかく、あらゆる資産について見える化しておくこと、そしてあまりにも分散しすぎないこと、共同名義などはしないこと、ということが今回よくわかった次第ではないかと思います。

この記事のライター
行政書士 保田 多佳之

このサイトの管理者。2005年から現在までウェブの企画・制作・マーケティングまで幅広く経験しています。これからも仕事の中心はウェブの仕事です。2021年から行政書士専用のウェブ制作を行っています。

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