遺言書で相続分の指定、指定の委託、遺贈以外にできること

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相続分の指定、指定の委託、遺贈以外にできること

相続分の指定および指定の委託や遺贈

一般的に遺言の最も重要な機能は、遺産の処分について、被相続人の意思を反映させることで被相続人が誰に遺産を相続させるかの意思を残すことが知られています。

通常、遺言書がない場合は、民法の規定に従って相続が行われます(これを法定相続と言います)。

遺言書を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができ、また遺贈の方法により、相続人以外の者に遺産を与えることもできます。

しかし、遺言書がない場合、通常、相続手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成し、登記所、金融機関などに提出しなければなりません。

相続人の間で合意が得られない場合や相続人が行方不明であったり、遠方に居住している場合などには、遺産分割協議書の作成は時間がかかりますし、協議すること自体が困難になる場合があります。

加えて、相続税の申告期限(10か月以内)に分割が確定しない場合は、税法上の各種の軽減特例を受けられないなどのデメリットがあります。

遺言でどの財産を誰に相続させるかを明確に記載することにより、相続人は不動産の所有権移転登記を単独で行うことができ、遺言で遺言執行者を指定することにより、預貯金の払戻しなどを円滑に行うことができます。

相続分の指定および指定の委託や遺贈以外にできること

遺産の処分に関連しない行為(未成年後見人の指定など)も遺言によって行うこともできます。

また、生前に行うこともできるし、遺言によっても行うことができる行為があります。

相続財産の指定以外の民法上規定されている事項は、この他にも多くのことができます。

相続人の廃除と廃除取消

相続人が日常的に被相続人に対して暴力をふるうなどの非行行為をした場合は、相続人から廃除することができますが、生前に廃除した場合に廃除したことを取消したり、死亡後に相続人を廃除することが遺言でできます。その手続きは、通常遺言執行人が行います。

遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(5年を限度とする)

相続分割の方法を指定することは述べましたが、相続人以外の第3者に遺産分割方法を委託することができます。

また、相続財産を最大5年間分割することを遺言書で禁止できます。

つまり、相続人の1人が被相続人の不動産の土地建物に住んでいた場合、一定期間住めるようにしたいと考えれば、遺言でその特定不動産のみを遺産分割を禁止することができます。

ただし遺産分割の禁止期間は5年を超えることはできませんが、法改正により配偶者に関しては、配偶者居住権が認められたため、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができるようになりました。

これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分けて、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得できることを意味します。

子の認知

生前に被相続人が子供の認知をしていない場合に遺言によりその子を認知することができます。

子供を生前に認知することもできますが遺言で認知することもできます。

遺言で子供を認知することにより、その子は生まれた時まで遡って子であったとされるため認知された子供は、相続人の1人となり相続する権利を持つことができます。

未成年後見人・未成年後見監督人の指定

親権者が亡くなった場合などに未成年者に親権を行使できる者がいなくなってしまった際、代わりに未成年者に対して財産管理や監護教育について責任を持って適切に行なう役目を負う者のことを、未成年後見人といいます。

また、未成年後見監督人の指定というのは、遺言によってのみ指定したと見なすことができるため、未成年後見人の指定を行うときには、一緒に未成年後見監督人の指定も行うのが通常です。

後見人が未成年者に対してきちんと財産管理や身上監護等を行っているのかを監督することが未成年後見監督人の業務であり、被相続人にとって子供などの相続人の将来について信頼できる人に任せることができます。

また、勝手に未成年者の財産などを使ってしまうような不正を働かないように監督することも役割ですので、その性質上、未成年後見監督人は未成年者の兄弟姉妹や直系の血族が務めることはできないようになっています。

その他

祭祀主宰者の指定、特別受益の持戻しの免除、相続人間の担保責任の定め、遺言執行者の指定および指定の委託等、遺贈の減殺の方法、一般財団法人の設立、信託の 設定、保険法44条1項によれば生命保険の保険金受取人の変更も可能です。

遺言能力

満15歳以上の者は遺言をすることができます。

遺言は本人の最終意思を確認するものであり、また、代理に親しまない行為ですから、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、その保護者は同意権や取消権を行使することはできません。

ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。

この記事のディレクター
行政書士 保田 多佳之

このサイトの管理者。2005年から現在までウェブの企画・制作・マーケティングまで幅広く経験しています。これからも仕事の中心はウェブの仕事です。2021年から行政書士専用のウェブ制作を行っています。

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