「ベトナム国際結婚相談所」で交際し「婚姻届け」と「配偶者ビザ取得」までの流れ

在留資格

ベトナム国際結婚相談所を利用する人に対して、出来るだけ簡単に説明するための記事です。ビザと在留資格などの細かい区別や例外は排除し説明しています。

ベトナム国際結婚相談所には大きく2種類ある

在日ベトナム女性人とのマッチングをする結婚相談所

「日本に在住するベトナム女性」と「日本に在住する日本人男性」をマッチングする結婚相談所です。近所のベトナム女性とお付き合いできれば、何回もデートをして結婚を決めることができるのが最大のメリットです。

また、ベトナム女性の日本で生活が長ければ、日本語力の不安や生活のギャップが少ないこともメリットです。

ただし、ベトナム女性が日本に来るためには高い要件を必要とするため、ベトナムに帰国すれば中流以上の家庭で育った女性が多いようです。

そのため、日本人男性が高い収入を持っていたとしても、ただそれだけでお見合いが決まることも無く、日本人男性の収入以外のスペックも求められます。

在越ベトナム女性人とのマッチングをする結婚相談所

「ベトナムに在住するベトナム女性」と「日本に在住する日本人男性」をマッチングする結婚相談所です。近年のベトナムは急速な経済成長をしているとはいえ、まだ日本との経済差があります。

日本での生活へのあこがれを持ったベトナム女性は、日本人男性というだけで興味を持ってくれます。年齢差があってもお見合いが成立する可能性があるのが最大のメリットです。

ただし、ネット上で出会いベトナムに渡航してお見合いを行い数日で結婚を決定しなければなりません。「ベトナムでの結婚後、ビザの取得ができないことが発覚し離婚せざるえなくなる事例」「ビザの取得し日本上陸後、どこかに行ってしまう事例」などもあり危険度は高いようです。

こんな国際結婚相談所には注意

高額な結納金や結婚式の費用を請求してくる国際結婚相談所には注意が必要です。男女2人で相談して結納金や結婚式の費用を決定するべきのものであって、国際結婚相談所が介入するべきではありません。

日本人男性が結納金を支払ったが、ベトナム女性はその存在を知らず女性の家にも渡されることがなく、契約解除・クーリングオフを行ったこともございます。悪意のある結婚相談所から返金をさせることは難しいので、結納金の支払いが前提なのであれば、その国際結婚相談所の利用はあきらめましょう。

結納金については、30万円程度の品物を女性の家に直接送ることが多いようです。また、結婚式の費用については、30万円から150万円程度が必要なようです。ベトナム地域によって費用のばらつきがみられます。

配偶者ビザの手続きお任せください。
行政書士DNR事務所(佐々木 淳一)
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配偶者ビザ・結婚ビザ・国際結婚専門の行政書士
ビザ不安を取り除き、また膨大な時間を費やさずに済むよう、皆様と「同じ気持ち」でサポートさせていただきます。日本に本当に住みたいと情熱を持っている皆様のために。東京都 荒川区 西日暮里にある行政書士DNR事務所にご相談ください。


お付き合い開始後、ビザ取得のために必要なこと

配偶者ビザ取得のために必要なことは、偽装結婚の否定です。

3か月以上のお付き合いの期間

偽装結婚は、出会ってから結婚するまでのお付き合いの期間が短い傾向にあります。インターネットで出会って、1度渡航して結婚する場合、偽装結婚と疑われても仕方ありません。

また、上記のような偽装結婚を疑われる結婚で入管申請を委任できる行政書士を探すことも難しいでしょう。そのことから、結婚までのお付き合い期間は、少なくとも3か月を推奨しています。

男女2人で同時に写っている写真を撮影する

お付き合い開始から結婚までの4枚ほどの写真を、プリントアウトして入管に提出します。

3か月の間に4回以上デートし、日付が残るの写真で、季節感を演出し、男女の関係性が分かるような撮影を心掛けてください。また、結婚式を行ったのであれば、両家の家族と一緒に撮影し続柄を証明できれば、偽装結婚を強く否定できます。

男女2人のやりとりが分かるLINEなどを記録する

お付き合い開始から結婚までのLINEなどのメッセージを、プリントアウトして入管に提出します。3か月の間に出来るだけ多くのやりとりを行い、偽装結婚ではないことを入管に伝える目的です。

また、プライベートな内容は黒塗りして提出することも可能ですが、出来るだけ隠さずに提出したほうが良いため、プライベートな内容はほどほどにしておきましょう。

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婚姻届け提出までの流れ

結婚手続きについて、「日本方式」と「ベトナム方式」があります。ベトナム女性が在留カードを持っており日本に滞在しているのであれば、「日本方式」を推奨します。

「日本方式」の結婚手続きは、①先に日本の役所で婚姻届けを提出し、その後、②ベトナムの大使館・領事館にて婚姻届けを提出する方法です。

婚姻要件具備証明書の取得

日本の役所に対して、女性が結婚できる状態である証明書を取得します。その証明書は婚姻要件具備証明書と呼ばれ、ベトナム大使館・領事館(東京・大阪・福岡)にて発行されます。

要件により必要書類が違う場合がありますので事前に確認をしましょう。(ビザ取得に必要なベトナムの結婚証明書を取得するためには、ベトナム大使館・領事館にて婚姻要件具備証明書を発行している必要があります。)

ベトナム女性の必要書類
  • 婚姻要件具備証明書の申請書
  • パスポート(日本滞在なら持っている)
  • 出生証明書(ベトナムにて取得)
  • 婚姻状況証明書または独身証明書(ベトナムにて取得)
  • 住民票または在留カード
  • 結婚していないことの証明書(日本の役所にて取得)
  • (求められた場合のみ)自己履歴書
  • (求められた場合のみ)健康診断書
  • (技能実習生の場合のみ)管理団体や会社からの婚姻承諾書
日本人の必要書類等
  • パスポート
  • 住民票
  • (求められた場合のみ)婚姻要件具備証明書
  • (求められた場合のみ)健康診断書

日本の役所

婚姻要件具備証明書を手にいれたら、日本の役所にて婚姻届けを提出し、日本の婚姻受理証明書を取得します。日本の役所によって必要書類が違う場合があり事前に確認をしましょう。また、居住地に関係なくどこの役所でも提出することが可能です。

注意

ベトナム女性と結婚生活を送れる目途が立ってから婚姻手続きを行う必要があります。何かしらの理由で結婚生活までたどり着けず結婚をあきらめた場合でも、この手続きの後は、男性はバツイチになります。国際結婚の場合、外国人との離婚は厳しく確認されますので、次回以降の国際結婚活動を断念せざる得なくなるような場合もあり注意が必要です。

ベトナム女性の必要書類
  • 婚姻要件具備証明書(このベトナム女性は結婚できる状態にあると証明する書類)
  • (求められた場合のみ)パスポート(日本滞在なら持っている)
  • (求められた場合のみ)在留カード(日本滞在なら持っている)
  • (求められた場合のみ)出生証明書
日本人男性の必要書類
  • 婚姻届(結婚するために記入する書類)
  • 身分証明書(マイナンバーカード)
  • 印鑑
  • (求められた場合のみ)戸籍謄本

ベトナム大使館・領事館

日本の役所にて婚姻届けを提出したら、ベトナム大使館・領事館に婚姻届けを提出し、ベトナムの結婚証明書を取得します。これで日本ベトナムの両方での婚姻が完了したことになります。おめでとうございます!

ベトナム女性の必要書類
  • 婚姻届(結婚を報告するために記入する書類)
  • パスポート(日本滞在なら持っている)
  • 住民票または在留カード
日本人男性の必要書類
  • パスポート
  • 住民票
  • 婚姻受理証明書
  • (求められた場合のみ)結婚後の戸籍謄本
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ビザ(在留資格)とは

ビザとは
  • ビザがなければ、夫婦であったとしても日本に居ることができない。
  • ビザ取得には、不許可になる場合がある。一度不許可になると審査が厳しくなる。
  • 偽装結婚でないことを、入国管理局に証明する必要がある。

不許可になりやすいパターン

  • 男女が結婚紹介所を利用。(偽装結婚が多いため)
  • 男女の年齢差が大きい。(10歳以上から大きい)
  • 日本人男性の収入が少ない。(300万円以下から少ない)
  • 日本人男性の離婚歴がある。(外国人となら1回。日本人となら3回。)
  • ベトナム女性が、在留資格の目的を怠った場合。

ビザ(在留資格)の種類

留学

日本で教育を受けるためのビザ。卒業後、日本にて就労を考えており就職先が決定していないのであれば、「特定活動(就職活動)」に変更される。ベトナム国際結婚において、このビザを持っている場合は、裕福な家庭が多い。

特定活動(就職活動)

留学し卒業後、就職活動を行うためのビザ。最大1年延長できる。この期間に就職できない場合は、「特定活動(出国準備)」となる。

特定活動(出国準備)

日本から出国するためのビザ。「特定活動(出国準備)」から「配偶者ビザ」変更することができない。

研修

日本で技術・知識を修得するためのビザ。「研修」を修了後「技能実習生」になる。

技能実習生

日本で技術・知識を修得するためのビザ。ベトナムに帰国後、数か月は習得した技術・知識を用いて働かなければならないとされているが、「技能実習生」から「配偶者ビザ」変更の余地あり。

特定活動(ベトナム看護研修生・ベトナム介護研修生など)

下記の就労以外で特別に認められたビザ。「技能実習生」から「特定活動」に変更する場合もある。

就労(特定技能・介護・技能など)

日本で就労するためのビザ。ベトナム女性単独の能力で滞在できるため、結婚においてのビザの心配は少ない。

配偶者ビザ取得2つの方法

ベトナム女性と日本人男性が結婚した後、配偶者ビザに変更する2つの方法のメリット・デメリットをお伝えします。

現在のビザを一度リセットし、配偶者ビザを新規取得する

新規取得のメリット

ベトナム女性がどのようなビザであっても一度リセットすることによって、配偶者ビザが認められやすくなることが最大のメリットです。

新規取得のデメリット

リセットとは、ベトナム女性が一度ベトナムに帰国することです。交際の浅い男女にとっては、不安な期間となります。新型コロナウイルスの影響で帰国上陸には高い要件を満たす必要があります。

現在のビザから、配偶者ビザに変更する

変更のメリット

ベトナム女性が一度ベトナムに帰国せずに、日本に居続け配偶者ビザに変更できることが最大のメリットです。

変更のデメリット

現在のビザによっては配偶者ビザに変更するためには、高い要件を満たす必要があります。認められなかった場合、「現在のビザを一度リセットし、配偶者ビザを新規取得する」を行うことになり、一度不許可処分をされているため要件が厳しくなり、費用負担も増加します。

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配偶者ビザを新規取得する方法の流れ

  1. 日本の入管で「在留資格認定証明書」を発行する。
  2. 「在留資格認定証明書」をベトナムにいる女性へ郵送する。
  3. ベトナム女性が「在留資格認定証明書」を使い、ベトナムの日本大使館で「ビザ」を発行する。
  4. ベトナム女性が「ビザ」を使い、日本に入国し、空港で「在留カード」をもらう。
  5. ベトナム女性と結婚生活スタートです。

ベトナム国際結婚のフォロー

総合的なベトナム国際結婚のフォローをすることができます。ベトナム語が話せるスタッフの対応・ビザ専門の行政書士は全国に複数名手配可能です。ぜひご相談ください。

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    この記事のライター
    行政書士 保田 多佳之

    このサイトの管理者。2005年から現在までウェブの企画・制作・マーケティングまで幅広く経験しています。これからも仕事の中心はウェブの仕事です。2021年から行政書士専用のウェブ制作を行っています。

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