特別受益の認容を主張している兄弟が相続争いを避けて財産を分割する方法

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被相続人が亡くなると相続が開始されますが、相続人が一人であれば争いが生じません。
しかし、兄弟など複数の相続人がいるとお互いの主張で揉めるケースがあります。

たとえば、一部の相続人が生前に贈与を受けていたりする場合は、他の相続人から不満が出るかもしれません。

そこで今回は、特別受益の仕組みや特別受益の持ち戻しについて、特別受益のが認められるケース、特別受益の持ち戻しの免除と遺留分、特別受益を認めさせるための証拠集めなどについて詳しく解説します。

特別受益を主張している兄弟がいて相続人の間で揉めている方や、特別受益があってもスムーズに遺産分割を行いたい方などは、ぜひ参考にしてみてください。

そもそも特別受益とは?

被相続人から遺言による贈与(遺贈)を受けたり、生前に贈与を受けていた利益などのことを言います。その他にも婚姻、養子縁組のための贈与や生計の資本としての贈与も特別受益に該当します。

特別受益は、​​民法903条に規定されています

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。(民法903条1項)

相続人の一部に​​生前贈与を受けていた場合、それを考慮せずに遺産分割すると他の相続人から「不公正じゃないか!」と不満が出ます。遺産分割の調停や審判では、特別受益を主張するケースも少なくありません。

この不公平を解消するため、特別受益を得た相続人の分を計算した上で遺産分割を行えば、公平な財産の分割が実現します。

一方、被相続人から生前贈与等を受けたとしても、相続放棄を行った方であれば特別受益とはなりません。

特別受益の持ち戻しについて

特別受益を受けた相続人と他の相続人が公平に保つように​​相続分を計算することを「特別受益の持ち戻し」と言います。

特別受益の持ち戻しの事例

相続人が、子A、子B、のふたりで、5000万円の預貯金が相続財産としてあり、これを等分した場合、各2500万円となります。しかし、子Aに対する生前贈与1000万円があり、「特別受益」と認められた場合、子Aの相続分は1500万円、子Bの相続分は2500万円になります。

相続財産

5000万円の預貯金

特別受益

1000万円A】に対する生前贈与

みなし相続遺産

5000万円(預貯金)+ 1000万円(生前贈与) 6000万円

特別受益の持ち戻し

子Aの相続分=1500万円
5000万円÷2-1000万円

子Bの相続分=2500万円
5000万円 ÷ 2

特別受益が認められる人

法定相続人

特別受益が認められる人は法定相続人のみです。法定相続人以外の人が生前贈与などで利益を受けていたとしても、特別受益には当たりません。会社の従業員、内縁の妻なども特別受益者に該当しません。

代襲者

推定相続人が相続開始以前に死亡、相続欠格・相続廃除ななどの理由で、相続ができなくなった場合に推定相続人の子供が遺産を相続することです。

特別受益が認められるケース

特別受益が認められる人は、遺贈、婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、生計の資本として贈与です。それぞれ解説します。

遺贈

被相続人が遺言により、全部又は一部を無償で財産を譲渡することです。

婚姻のための贈与

婚姻の際の持参金や嫁入り道具、支度金などの贈与です。結納金や結婚式の費用は、否定されるケースもあります。

養子縁組のための贈与

養子縁組に関する住居の準備費用、支援金、持参金の贈与などです。

生計の資本として贈与

居住用不動産の贈与、マイホームの頭金、学費、開業費用、農家における農地などが該当します。また、 借地権の無償譲渡は、借地権相当額の贈与に該当し特別受益に該当します。

一般的な新築祝い、入学祝いなどは、特別受益に該当しません。

高額の贈与は、特別受益にあたると判断される可能性が高くなります。しかし、少額の贈与は、特別受益にあたらないと判断されることがあります。例えば、学費やお小遣い、生活費などは、扶養義務の履行の範囲内として、特別受益には該当しないと考えられます。

特別受益の対象となる財産

特別受益の対象となる財産の種類には、特に制限されるものはありません。さまざまな財産の贈与(遺贈、​​​​死因贈与)などが特別受益の対象となります。

一方、生命保険金や死亡保険金は、特別受益に該当しません。しかし、最高裁の判例では「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。」として、死亡保険金が特別受益に該当する場合もあることを示されています。

特別受益と遺留分の違い

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹や甥姪以外の相続人に法律上、最低限保障される一定割合の相続分です。

たとえば、遺言書によって相続人の一人が全財産を相続する記載があったとしても、遺留分により自己の取り分を主張することができます。

とはいえ、遺留分を侵害された相続人がいる場合は、遺言や生前贈与によって多くの財産の贈与を受けたものに対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分侵害額請求ができる人は、親、祖父母、曾祖父母、配偶者、子ども、孫、ひ孫などの法定相続人です。

相続放棄した人、相続欠格となった人、相続排除をされた人は、遺留分を請求することができません。


つまり、遺留分は最低限保障されている一定の相続分を認められているものであり、特別受益は、被相続人から​​生前贈与や遺贈、死因贈与などで受け取った利益であるため、それぞれ性質が異なります。

特別受益の持ち戻しの免除と遺留分

特別受益の持ち戻しは、特別受益分を相続財産に合算して計算をすることですが、絶対に特別受益の額を考慮しなければならないわけではありません。

被相続人が持ち戻しを免除する意思表示をした場合は、特別受益を受けたものはその利益を保持することができます。(民法903条3項)

これにより、言った・言わないの争いになることはなく、​​​​他の相続人はそれに従わなければなりません。例えば、「Aは特別受益があるから、相続分を減らすべき。」などの主張はできなくなります。

しかし、特別受益の持ち戻しの免除があっても、遺留分がなくなるわけではありません。つまり、兄弟姉妹や甥姪以外の相続人は法律上最低限の相続分が保障されています。

特別受益を認めさせるための証拠集め

遺産分割協議などで、生前贈与を特別受益として法定相続分の計算を加味しますが、前述の通り、必ずしも特別受益の額を考慮しなければならないわけではありません。

そのため、​​生前贈与を受けた相続人の中には、特別受益の計算を認めない人が出てくる可能性もあります。

したがって、特別受益を主張する人はその証拠集めを行う必要があります。たとえば、生前贈与をどのくらい受けていかを示す​​残高証明や通帳の取引履歴、不動産や不動産の無償貸与、や金融資産の贈与などを示す​​登記簿や金融機関の取引報告書も有効となります。

遺産分割調停調停になったときの費用

特別受益について相続人間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。

民事調停では、​​​​​​一般的に以下の費用がかかります。

収入印紙1,200円
連絡用の郵便切手裁判所によって異なります
戸籍謄本450円
住民票300円
登記事項証明書600円
固定資産税評価証明書300円

加えて、弁護士や司法書士といった専門家に依頼すると、相談料や着手金、報酬などが別途かかります。

調停で話し合いがまとまらない場合は、遺産分割審判に移行します。裁判官(家事審判官)が遺産分割方法を決めることになります。

不動産売却なら換価分割がおすすめ

換価分割とは、不動産などを売却してお金で分け合う方法を言います。通常、不動産などを​​均等に分け合うのは困難ですが、換価分割であれば法定相続人間で均等に分配することができます。

また、代償分割とは違い、相続人に資金がなくても分割が可能となります。

換価分割する際は、被相続人名義から相続人名義(代表者名義、共同相続人全員の名義)に書き換えて、売却後に買主へ所有権移転登記を行います。

まとめ

被相続人から遺贈や生前贈与を受けていた利益を特別受益と言いますが、考慮せずに遺産分割すると、他の相続人が認めないケースがあります。そこで不公平を解消するために特別受益を得た相続人の分を計算する特別受益の持ち戻しがあります。

とはいえ、必ずしも特別受益の額を考慮しなければならないわけではありません。特別受益を主張する人は、​​残高証明や通帳の取引履歴、不動産登記簿など、証拠集めが必要になる場合もあります。

しかし、特別受益について相続人間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる必要があります。

一方、被相続人が持ち戻しを免除する意思表示をした場合は、特別受益を受けたものはその利益を保持できます。

特別受益で問題が生じている際は、法律の専門家である弁護士などに相談をするのもひとつです。

この記事のディレクター
行政書士 保田 多佳之

このサイトの管理者。2005年から現在までウェブの企画・制作・マーケティングまで幅広く経験しています。これからも仕事の中心はウェブの仕事です。2021年から行政書士専用のウェブ制作を行っています。

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