行政書士がダイレクトメールで集客する場合のリストの取得方法

行政書士の集客

営業をかけたい先(中小企業や飲食店など)にダイレクトメールを送って、行政書士という自分の存在を知ってほしいと考えている先生に向けて、ダイレクトメールについて記事にまとめました。

  • 自分の専門業務を生かせる相手のみを選定して送ることができるのか
  • 送付リストはどうやって作成すればよいのか
  • そもそもダイレクトメールってどうやって送るの?

こんなお悩みをお持ちの行政書士の先生、ぜひこの記事を読んで問題解決のお手伝いができればと思います。もっと詳しく知りたい!という方は、お気軽にお問い合わせください。

ダイレクトメールとは

個人宛または法人宛に、宣伝目的で送られる印刷物や電子メールのことをダイレクトメールといいます。DMと略されることも多く、「DM集客」と表現されることもあります。

DMといえば、「ダイレクトメッセージ」の略としても使用されています。こちらは、TwitterやInstagramなどのSNS上で個人宛に直接メッセージを送ることをいいます。

この記事では、「ダイレクトメール」についてまとめています。

ダイレクトメールで集客する場合のリストの取得方法

自分で作成する

法人であれば、ネットでホームページを検索すれば、検索画面で一覧できますので、それを元に企業リストを作成します。

会社名、郵便番号、住所、代表者名、この際、ついでに資本金、従業員数、ホームページのURL、上場・非上場、設立年月日、売上高などの情報を集めておけば、なおよいでしょう。

知事免許を必要とする業は、検索ができる

行政書士と関係の深い建設業界であれば、公的に業者名が公開されています。下記のサイトで、検索して、情報を顧客リスト化することが可能です。

その他、新聞や、会社四季報から情報を集めたり、求人情報サイトを活用するのもよいでしょう。法人以外の新規開拓先から集客するのであれば、タウンページや電話帳を利用する手もあります。

リストを購入する

顧客リスト(名簿)を購入するというケースもあります。ダイレクトメール送付を目的とした顧客リスト(名簿)を、ネットで販売している業者も存在します。最近は、郵送で送るより電子メールということも増えていますので、「メールリスト」として販売している業者もあります。3社ほど取り上げておきます。

リストの規模によって方法を選択

ダイレクトメールの対象が「地元のお客さん」の場合は、わざわざ企業リストを買うほどでもないかもしれません。限られた範囲であれば、リストの作成にさほど労力はかからないと思います。

例えば、建設業界であれば、法人であっても小規模の場合や、ホームページをもってないお客さんもたくさんいます。その場合は、既存の比較的大手のお客さんに聞いて、大手企業の下請け等を紹介して頂くのもよいでしょう。

システム導入の広告などでマージンバックを狙う場合などは、出来る限り多くの企業にダイレクトメールを送りたいと考えるかもしれません。その場合は、リストの購入を検討してもいいかもしれません。

個人情報保護法について

ダイレクトメールを送ること自体は、法律で禁じられていません。しかし、ダイレクトメールの内容や送り方は、法律で禁止されていることがあります。

個人の情報であった場合

顧客リスト(名簿)業者から個人情報の顧客リストを入手して、無許可でダイレクトメールを送ることは禁止されています。

個人情報保護法では、個人情報の利用目的を公表(又は本人へ通知)していれば、本人以外の者から個人情報を取得することを認めています(個人情報保護法18条1項)。

法人の情報であった場合

法人の場合は、法人名や法人の住所は公開されており、そもそも「個人」ではないので個人情報保護法は適用されません。つまり、法人宛の企業リストを使ってのダイレクトメールであれば、事前の合意なしに送付することができます。それが、お客さんの新規開拓の営業活動であっても合法です。

個人で業を営んでいる場合

法人でなく、個人等で建設業をされている宛先に、新規開拓など集客のためのダイレクトメールを送ることは、個人情報保護法が適用され、禁止事項となる場合もあるので、注意が必要です。

個人宛にダイレクトメールを送る際に知っておきたいこと

(1)神奈川県の相談事例より

「名簿業者の販売する名簿がセールスに利用されています。名簿の販売は個人情報保護法に違反するのではないのでしょうか?また販売をやめさせることは可能でしょうか?」

(2)一般社団法人 日本ダイレクトメール協会

「個人情報保護関連法規制とガイドライン等」

(3)個人情報保護委員会

個人情報保護委員会は、個人情報(特定個人情報を含む。)の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保す るために設置された独立性の高い機関です。

ダイレクトメールは信書便で送る

法律に関連して、ダイレクトメールを送る方法にも注意点があります。例えば、文章の最初に「誰々様」など個人の宛先を書いたダイレクトメールは、信書扱いの送付ができる業者しか送ることができません。

信書とは、『特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書』とあり、ダイレクトメールは信書にあたります。

郵便法と信書便法の規制で、「信書」を送れるのは、現状では、日本郵便の普通郵便などと佐川急便の「信書便」の2社だけとなっています。ヤマト運輸の「クロネコDM便」は、信書を送ることはできません。

DMリストの管理

リストを作成した場合、データベース化しておくと便利です。最も一般的なのは、Microsoft社のExcelで管理しておけば、ラクスルなどCSVを求めてくるサービスでも対応できるのでオススメです。

Googleスプレッドシートでもcsvの出力が可能ですが、個人情報を扱う場合は注意が必要です。

まとめ

ダイレクトメールについて説明してきました。

  • 送付先はインターネットで調べることが可能
  • リスト購入は規模によって検討
  • 個人あてに送る場合は、個人情報保護法に対応する必要がある
  • ダイレクトメールは信書で送る

ダイレクトメールは、リストの作成や管理が必要ということがわかりました。リストが固まったら、広告部分の内容やデザインを検討してみましょう。