65歳超継続雇用促進コース(65歳超雇用推進助成金)

行政書士コラム

「定年延長」に関する助成金で、1事業主1回限りの支給です。

定年の上限をあげる、または撤廃すると受け取れます。現時点で60歳以上の方を雇用している企業が対象です。(雇用している60歳以上の方は、60歳になる前から継続して雇用している必要があります)

支給額

65歳以上への定年の引上げ

最大105万円

定年の廃止

最大160万円

希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

66~69歳まで

最大60万円

70歳以上

最大100万円

定年後に雇用を希望する者を他の事業主が引き続き雇用することで雇用を確保する制度の導入

69歳まで

最大10万円

70歳以上

最大15万円

下記の制度のいずれかを導入した企業が対象

社会保険労務士に就業規則の改正を委任し、改正した就業規則の条文で高齢者法の遵守と定年年齢の引き上げ等が確認され、改正された就業規則に基づき、制度を導入し、実施することが要件です。

65歳以上への定年引上げ

申請日前日に要件に該当する対象被保険者が対象で、定年年齢を65歳以上に引き上げた場合で、引き上げた年数、対象被保険者の人数に応じて、定額が助成されます。

定年の定めの廃止

申請日前日に要件に該当する対象被保険者が対象で、定年年齢を廃止した場合、対象被保険者の人数に応じて、定額が助成されます。

希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

申請日前日に要件に該当する対象被保険者が対象で、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度を導入した場合、対象被保険者の人数に応じて、定額が助成されます。

定年後に雇用を希望する者を他の事業主が引き続き雇用することで雇用を確保する制度の導入

申請日前日に要件に該当する対象被保険者が対象で、定年後等に雇用されることを希望する者を、その定年後等に他の事業主が引き続き雇用することにより雇用を確保する制度の導入した場合、対象被保険者の人数に応じて、定額が助成されます。

支給要件

事業者

申請日の前日において、下記のすべてに該当する事業者。

  • 雇用保険の適用事業者であること
  • 60歳以上の定年を定めること(高齢法第8条)と異なる定めをしていないこと
  • 65歳以上の定年、希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度など、65歳までの安定した雇用を確保するための措置を定めていること(高齢法第9条第1項規定)と異なる定めをしていないこと

高年齢者雇用推進者の選任

高年齢雇用推進者の選任 および 55歳以上の高年齢者に対して、以下の高年齢雇用管理措置に関する措置を1つ以上実施している事業者であること。

  • 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施
  • 作業施設・作業方法の改善
  • 健康管理、安全衛生の配慮
  • 職域の拡大
  • 知識、経験などを活用できる配置、処遇の推進
  • 賃金体系の見直し
  • 勤務時間制度の弾力化

対象被保険者

申請日の前日において、下記のすべてに該当する者。

  • 事業者に一年以上雇用されていて、60歳以上の雇用保険被保険者
  • 定年前の無期雇用労働者 または 無期雇用契約の定年後に継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者
  • 定年前の労働者 または 定年後の継続雇用者であることが提出された書類により確認できること

制度の実施

  • 社会保険労務士に就業規則の改正を委託する
  • 改正前・改正後の就業規則を提出し、確認を受ける
  • 制度を実施する

この助成金の詳細

65歳超継続雇用促進コース

この記事のディレクター
行政書士 保田 多佳之

このサイトの管理者。2005年から現在までウェブの企画・制作・マーケティングまで幅広く経験しています。これからも仕事の中心はウェブの仕事です。2021年から行政書士専用のウェブ制作を行っています。

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