退職代行を利用されたときの事業主の考え方
社員の退職を拒絶することはできないので、原則的には退職を認めることになります。
勤務をさせることはできない
退職意思を通知された次の日からその社員が勤務しない場合でも、「無断欠勤」もしくは「休暇・有給休暇の申請」とみなされます。強制的に勤務させることはできません。
引継ぎがされていない場合
引継ぎがされていない場合で、業務に支障をきたして損害が発生するときは、調停・裁判によって損害賠償を主張することできます(主張しても認められるかどうかは裁判所が決めます)が、それでも、強制的に勤務させることは難しいでしょう。
社員と連絡をとりたい場合
退職代行を利用しているぐらいですから、社員と連絡を取ることは困難でしょう。もし、「その社員しか知らない情報」(パスワード等)がある場合は、まずは、退職代行業者を通じて、「その社員しか知らない情報」の共有をお願いすることが一番スムーズな解決方法です。
退職代行を利用されたときの事業主の確認書類
退職代行業者から「退職意思の通知」があった場合、3つの書類を確認する必要があります。例えば、なんの権限もない業者から、本人の意思に反して退職の処理をしてしまうことは、事業主の瑕疵になります。以下の書類を確認しましょう。
退職代行をされた事業者のための電話相談
社員が退職代行を利用するサービスや情報は多いですが、事業者が退職代行を使われた場合の対応方法はまだ情報が少ないようです。事業者と社員の紛争(裁判や調停)を避ける対応方法をご提案いたします。もし、賠償を求めるのであれば弁護士の対応となりますので、本案件に強い弁護士をご紹介いたします。