兄弟間で相続争いが生じる原因はいくつかありますが、そのうちのひとつとして、相続人である兄弟が「特別受益」の認容を主張している場合があります。
「特別受益」とはどのようなもので、どのような場合に認められるのでしょうか。また、特別受益に関する相続争いを回避するためには、どうすればよいのでしょうか。
今回は、「特別受益」について解説します。
特別受益とは?
「特別受益」とは、共同相続人の中に被相続人(死亡した人)から贈与等を受けた人がいる場合に、そのもらった財産を相続の対象となる財産に加えた上で遺産分割を行う制度です(民法903条)。
つまり、相続財産以外に、被相続人が特定の人に与えた財産があった場合に、これを遺産分割の際に考慮するという制度です。
CaseのXさんや姉Bさんは、
兄Aが被相続人から生前に多くの財産をもらっていた場合、
法定相続分通りに等分で遺産を分けるのでは、「不公平だ」と思うのは当然です。
このような不公平感を避け、相続人の間の公平を図るために、具体的相続分を確定する際に、「特別受益」を考慮する取り扱いが民法上定められているのです。
特別受益が認められる人
民法903条は、「共同相続人」が被相続人から受けた贈与等を受けた者がある場合には、被相続人が相続開始の時において有していた財産にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなすとしています。
つまり、特別受益が認められるのは、「共同相続人」で贈与を受けた者に限られます。したがって、共同相続人以外の者に対する遺贈などは特別受益にはあたりません。
特別受益が認められるケース
特別受益について規定している民法703条によると、特別受益として認められるのは、【遺贈】、【婚姻若しくは養子縁組のため、若しくは、生計の資本としての、贈与(生前贈与)】です。これらは具体的にどのような場合に特別受益として認められるのかについて、以下で詳しく解説します。
遺贈
遺贈は、自動的に特別受益として扱われます。共同相続人のうちの一人に対する遺贈は、共同相続人の中の特定の人物に特に利益を与えることが明白だからです。
生前贈与
婚姻・縁組のための贈与
婚姻・縁組のための贈与は、全て特別受益であると判断されるとは限りません。一般的には、特別の持参金・支度金は特別受益にあたるが、結納金や結婚式の挙式費用は特別受益に当たらないとされています。被相続人が子に対して結納金等を準備することはよくあることであり、特に相続人間の公平を図る必要はないと考えられているからです。もっとも、結納金といった形式的な名目だけが考慮されるのではなく、被相続人の生活水準において標準的な額であるかどうか、他の相続人との間の公平性確保の必要性等を総合的に考慮して判断されることには注意が必要です。
生計の資本としての贈与
「生計の資本としての贈与」が何なのかについては、明確な定義があるわけではありません。
一般的には、Caseにあるような独立のための事業資金がこれにあたるとされています。
しかし、独立のための事業資金であるからといって、直ちに特別受益にあたると判断されるわけではありません。金額の大きさ等を考慮して、他の相続人との関係で公平を確保する必要性を考えて実質的に判断されるのです。
その他の利益の付与
他に、高等教育の費用(大学の学費など)や、債務の肩代わり・免除も特別受益と認められることがあります。これも他の相続人との間の公平を考えて特別受益にあたるかどうかが判断されます。
少し難しい問題となってくるのが、生命保険金です。生命保険金は、受取人が保険契約上の権利として受け取るものと考えれば、特別受益には当たらないとも考えられます。他方で、相続人の間の公平という点を重視すれば、特別受益にあたるとしても良いようにも思われます。確定的な見解があるわけではありませんが、生命保険金について特別受益の規定の類推適用を認めた判決もあり(最決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)、実質的な考慮の上で、特別受益として認められる場合もあるといえるでしょう。
「特別受益の持戻し免除」と遺留分
特別受益の持戻しと具体的相続分の計算
さて、Caseの「事業開始のための費用1000万円が特別受益と認められた」場合、
Xさん、兄Aさん、姉Bさんの具体的相続分はどのように計算することになるのでしょうか。
まず、「相続時に有していた財産」として、被相続人の積極財産(プラスの財産)を合計します。
Caseの場合は、土地建物4000万円と預貯金1000万円を合わせた5000万円です。
Caseにはありませんが、消極財産(借金などマイナスの財産)があった場合でも、これは考慮しません。次に、相続開始時の積極財産に、遺贈を除く特別受益を加算します。
Caseだと、5000万円に事業開始のための1000万円を加えます。
この加算を行なった6000万円を相続財産(みなし相続財産)として、
各相続人の取り分を計算することになります。
この加算のことを、「特別受益の持戻し」といいます。
法定相続分によると、X・兄A・姉Bは6000万円をそれぞれ3分の1ずつ、
つまり、2000万円ずつ分けます。
その上で、兄Aさんは、1000万円の特別受益を既に受け取っていますから、
2000万円から1000万円を引いた
1000万円が具体的相続分(実際の取り分)ということになります。
Xさんと姉Aさんの具体的相続分は、それぞれ2000万円です。
持戻しの免除
ところで、この「特別受益の持戻し」は、被相続人の意思で排除することができます。これを「特別受益の持戻しの免除」と言います(民法903条3項)。相続においては、被相続人の意思が尊重されるからです。この持戻し免除の意思表示は、明示的にされた場合に認められるのは勿論のこと、被相続人の意思を解釈した上で黙示的に意思表示があったと言える場合にも認められます。
仮に、Caseで、この持戻しの免除が認められた場合には、
Xさん・兄Aさん・姉Bさんは、法定相続分に従うと、
5000万円を3分の1ずつ、つまり
それぞれ約1666万円(端数切り捨て)で分け合うことになります。
遺留分との関係
「遺留分」とは、遺言にかかわらず、一定の相続人が遺産を受けることを保証するために、法律上留保されている一定割合のことです。残された遺族に一定割合の遺産を受け取ることを保証することで、生活の保障、遺産の公平な分配を図っているのです。
民法903条3項は、「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」持戻し免除を認めています。被相続人の意思による持戻し免除も、遺留分には負けるのです。
特別受益の額の考慮
このような「特別受益」ですが、絶対に考慮される性質のものではありません。前述のとおり、特別受益には諸般の事情を総合考慮して特別受益にあたるかどうかを判断するものもありますし、被相続人(死亡した人)が、特別受益の持戻し免除の意思表示をしている場合もあるからです。そこで、特別受益を主張する場合には、証拠の収集をしておくことが需要になってきます。
証拠の収集
残高証明や預貯金通帳の取引履歴
特別受益を主張する場合、まず、被相続人から特別受益を受けたと考えられる相続人に対して、贈与等があったと認められることが必要になります。このような事実を立証するためには、残高証明や預貯金通帳の取引履歴を確認することが有効です。
特別受益を主張する金額と同等額の総額として高額な取引があれば、被相続人からの同等の金額の移動があったことが推認でき、親族間の金銭の移転は多くは贈与等ではないかと推認できるからです。これだけだと、金銭の移転の事実しか明確でないため、借用証書や売買契約書がないかどうかも確かめておくとより良いでしょう。
これらの証拠によって、どれくらいの期間にどれくらいの金額の移転があったかどうかを確認することが重要となります。期間が短く、金額が大きいほど特別受益として認められやすくなります。
不動産や金融資産の贈与、不動産の無償貸与など
また、不動産や金融資産が贈与等の対象となっている場合、不動産や金融資産等の権利移転があったことを立証するために、登記簿謄本や契約書を準備しておきましょう。
おわりに
今回は、特別受益とは何か、特別受益に関する相続争いがある場合の対応について解説しました。
相続人間の公平を図るための特別受益の制度ですが、これが相続人間の争いの原因となることも多々あります。何が特別受益にあたるかは、個別の事案に対して様々な事情を総合的に考慮して決定されるため、直ちに判断することが難しい場合もあります。
まずは、相続人間で相談し、相互に歩み寄った上で落ち着きどころを探ることが重要ですが、それでも合意に至らない場合には、証拠を収集した上で、専門家に相談するようにしましょう。