配偶者ビザから永住権を取得するために確認するべき条件

ライター依頼記事

永住許可の取得

在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

永住許可(入管法第22条) | 出入国在留管理庁 – 法務省

永住許可のメリット

在留期間の制限がなくなります

在留期間の制限がなくなりますので、申請の必要性がなくなります。

ただし、海外に出かける際の再入国許可申請や外国人登録の切替え申請は必要です。

在留活動に制限がなくなります

在留活動に制限がなくなります。このため、就労資格の制限がなくなり、どの様な仕事にも就くことができます

退去強制事由に該当した場合

退去強制事由に該当した場合でも、在留が特別に許可されることがあります。

家族の永住許可申請が緩和

家族(配偶者や子供)の永住許可申請の条件が緩和されて申請しやすくなり、許可が受けやすくなります。

日本での生活で信用を得られます。

社会的信用が増し、銀行からの融資が受けられる等の日本での生活で信用を得られます。

永住許可の効力

永住許可を受けた外国人は、「永住者ビザ」により日本に在留することになりますが、在留活動・在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。

帰化申請と永住許可は違う

永住許可は、帰化申請とは異なり、日本国籍を取得するというものではありませんので、選挙権など日本国民特有の権利は与えられません。

「永住者ビザ」取得後も、再入国許可・外国人登録につきましては、他の在留資格と同様に手続きが必要になります。

永住許可は許可条件が厳しい

永住許可は、他の在留許可と違い許可条件も厳しく、条件に適合していても審査に必ず通るかどうかは、個々に違いますので専門家に任せることによりスム-ズに許可を受けることができると思います。

永住許可申請中に在留資格が切れたら

永住許可申請中だからといって、現在保有する在留資格が在留期間の満了日を経過すれば、満了日以降は不法滞在となります。在留期間の期限中に永住許可が難しい場合は、在留期間更新許可申請が必要です。

「在留資格変更許可申請」や「在留更新許可申請」は在留期間の特例制度があり、許可申請中であれば在留期間の満了日を経過しても適法な在留を認められていますが、 「永住許可申請」 はそれが認められていませんので、注意が必要です。

永住許可の申請から結果までは、長くて1年ほどかかりますので、現在の在留期間が1年以上ある段階で永住許可申請を行うことが必要です。

永住許可のガイドライン

法務省は永住許可に関するガイドラインにより補足しています。

(1)素行が善良であること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定) | 出入国在留管理庁
国益要件
  • 補足説明あり 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。 ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
  • 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

国益要件の補足説明

「通算」ではありません

原則として、引き続き10年以上、本邦に在留していること。

したがって、一度、自国に帰国してしまうと再来日時からの「引き続き10年以上」の在留していることが必要な条件となります。ただし、「再入国許可」を得て一時出国した場合には「引き続き」の要件は満たすことになります

出国期間が1年~2年など、あまりに長い場合には「引き続き」在留と認められない可能性もありますので、注意する必要があります。

技能実習期間・特定技能1号の在留年数は合計できない

ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)
又は居住資格をもって引き続き5年以上、在留していることを要する。

「留学」「就学」「研修」「特定活動(技能実習)」は原則として就労が認められず、就労資格にあたりません。

そのため、例えば、「留学」の在留資格で6年、さらに卒業後、「技術」の在留資格で就職して4年在留したとしても10年の条件を満たすことにはなりません

「就労資格をもって引き続き5年以上在留」という条件を満たさないためです。

就労資格とは、「投資経営」「技術」「人文知識・国際業務」など特定の活動に限り  就労が認められている在留資格です。居住資格とは、身分・地位に基づき認められる在留資格であり、「永住者」以外に「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」があります。

永住許可申請書類

  • 永住許可申請書
  • 理由書
  • 源泉徴収票または納税証明書
  • 不動産登記簿謄本
  • 銀行の預金残高証明書
  • 在職証明書、法人の登記簿謄本
  • 健康診断書
  • 戸籍謄本
  • 履歴書
  • 旅券、外国人登録済証明書
  • その他指示される書類
この記事のディレクター
行政書士 保田 多佳之

このサイトの管理者。2005年から現在までウェブの企画・制作・マーケティングまで幅広く経験しています。これからも仕事の中心はウェブの仕事です。2021年から行政書士専用のウェブ制作を行っています。

行政書士 保田 多佳之をフォローする