退職代行業者のサービスと金額の比較検討

退職代行サービス 行政書士コラム
退職代行サービス

あなたに代わって退職の手続きを「勤め先」に行うのが退職代行サービスです。あなたの求める退職方法によって「利用できる退職代行業者」が異なります。

ライターの感想

この記事を書いた私のオススメの退職代行は、労働組合のサービスです。労働組合とは、労働者の権利を守る団体で、退職の条件交渉もでき、価格もお手頃です。( 29,800円 )

退職代行業者を決定する要素

訴えを起こすのか起こさないのか

「パワハラの被害」「サービス残業の被害」などの被害が決定していないものについて、裁判上で争うつもりかどうかです。争うのであれば「弁護士」しか選択肢がありません。ただし「弁護士監修」と書いてある業者は弁護士ではなく一般法人の可能性が高いです。

勤め先に規定の無いものについて交渉するのかしないのか

勤め先に規定の無い「未払いの残業代の額」「退職金の額」「有給消化」などの交渉を代理してもらうのであれば、「労働組合」「弁護士」の2つがお勧めです。

勤め先に規定のある「未払いの残業代の額」「退職金の額」「有給消化」などの申請に留まるのであれば、「すべての退職代行業者で対応可能」です。

勤め先から渡し受ける必要があるもの

「年金手帳」「雇用保険被保険者証」「離職票」「給与所得の源泉徴収票」「退職所得の源泉徴収票」などの渡し受ける必要があるものは、すべての退職代行業者で対応可能です。ただし、勤め先がそれを無視するような場合は「公的機関」か「退職代行業者」がフォローできます。

退職業者によって変わらないもの

  • 全国対応。
  • 必ず退職できます。
  • 給料の支払いが行われます。
  • 明日から勤め先に行かないことも可能。
  • 勤め先から訴えられる可能性はゼロに近い。

退職代行業者

「退職代行業者」のサービスは、大きく分類すると6種類あります。それぞれの業者の特徴をご紹介します。

業者価格
書面で自分で退職する0円
一般法人20,000円
行政書士ご案内ありません
社労士ご案内ありません
認定司法書士ご案内ありません
労働組合(交渉できる機関の最安値)29,800円
弁護士43,800円

有資格者でない一般法人のサービス

一律¥20,000 –

会社への通知
未払残業代の交渉×
退職金の額の交渉×
有給消化の交渉×
離職票などの請求
即日退社
返金保証
追加費用なし
  • 引越しの斡旋
  • 転職の斡旋

「勤め先との交渉が必要ではない場合で勤め先を辞めたい人」にオススメです。

有資格者でない法人のサービス

一般法人は、勤め先との交渉はすることができません。勤め先との交渉が出来ないため、退職代行キットを使ってご自身の行動で退職するスタイルです。よって、代行ではありません。

もし、勤め先に規定の無い「未払いの残業代の額」「退職金の額」「有給消化」などがあるのであれば、「労働組合」「弁護士」などに相談が必要です。

行政書士の退職代行業者

行政書士は、勤め先との交渉はすることができません。勤め先との交渉が出来ないため、争いが起きないような対応となります。

社労士の退職代行業者

社労士は、勤め先との交渉はすることができません。勤め先との交渉が出来ないため、争いが起きないような対応となります。社労士は、労働に関してのエキスパートで、労働法について精通しているため、退職時の相談を総合的にすることができます。

認定司法書士の退職代行業者

認定司法書士は、有給消化や退職金の交渉が140万円以下ならば、勤め先との交渉を行うことができます。ただし、争いが起きるのであれば弁護士を選択し、争いが起きないのであればその他サービスを選択すれば良く、退職代行のサービスとしては委任しにくいサービスかもしれません。

団体交渉権を有する労働組合の退職代行業者

一律¥29,800 –

会社への通知
未払残業代の交渉
退職金の額の交渉
有給消化の交渉
離職票などの請求
即日退社
返金保証×
追加費用なし
  • 勤め先や上司へ連絡不要
  • 代理人として交渉可能
  • 離職票と源泉徴収票の請求
  • 確実に退職

「勤め先との交渉が必要な場合で、勤め先を辞めたい人」にオススメです。

労働組合の退職代行業者

団体交渉権を有する労働組合は、全ての問題について、勤め先との交渉行為を行うことができます。

「未払いの残業代」「退職金の交渉」「有給消化」は当然として「パワハラの被害」「サービス残業の被害」などあらゆる交渉も可能です。団体交渉権を有する労働組合は、労働者の権利を守るための組合です。

弁護士の退職代行業者

一律¥43,800 –

会社への通知
未払残業代の交渉
退職金の額
有給消化
離職票などの請求
即日退社
返金保証×
追加費用必要な場合がある
  • 未払い金請求や慰謝料請求など
  • 弁護士+社会保険労務士が対応
  • 未消化の有給休暇
  • 離職票と源泉徴収票の請求
  • 確実に退職

「勤め先との交渉が必要な場合で、勤め先を辞めたい人」にオススメです。

弁護士の退職代行業者

弁護士は、全ての問題について、勤め先との交渉行為を行うことができます。

「未払いの残業代」「退職金の交渉」「有給消化」は当然として「パワハラの被害」「サービス残業の被害」などあらゆる交渉も可能です。裁判によって争うのであれば、弁護士に委任する必要があります。

退職代行を使わずに、書面通知のみで退職する方法

このページにたどり着き、この部分を読んでいるということは、退職できていない状態であり、退職代行の利用を考えるほど疲れていると思ってご説明いたします。

また、退職することが1番の目的で、給料や有休などの主張は二の次と考えている場合は有効な手段です。辞める会社に対して主張をする場合は、「弁護士」に依頼です。

退職の通知について

退職願

社内規定では、退職の申し出は1~2ヶ月前となっている場合が多いと思いますが、法律上では、申し出から2週間での退職が認められています。よって、書面による申し出から2週間で退職します。

有給消化もしくは欠勤の申請

申し出から退職までの2週間は、「有給消化」もしくは「欠勤」の書面で申請をします。これによって申し出の翌日から出勤しなくてもよくなります。

もし、「有給が足らない」もしくは「有給の残り日数を把握していない」もしくは「有給を認めない社風(これは違法です)」であれば、欠勤した日数の分の額を給料から差し引いて支払い申請をします。

残業代について

未払いの残業代がある場合、書面によって申請をします。 ただ、いままで支払って貰えなかったものを、勤め先を退職するからといってスムーズに支払われる可能性は低いでしょう。

退職金について

退職金について、社内規定があるのであれば、書面によって申請します。「未払いの残業代」と「退職金」が「弁護士報酬」+「あなたの労力の額」を大きく上回るのであれば、「弁護士」に依頼をするべきです。

引継ぎについて

書面によって引継ぎをする意思を表示しましょう。勤め先に引継ぎしてもらいたい部分をピックアップしてもらい、回答は書面で確認します。勤め先にピックアップを依頼することにより、引継ぎされなかったと主張させず、残作業を明確にする目的があります。

急に退職するという勤め先に迷惑をかける行為をするのですから、一定の量のレスポンスはするべきです。ですが、これは建前です。法律的な考え方ですが、一定の量を返しておけば「不履行」ではなく「不完全履行」になります。どの程度不完全だったかを勤め先が主張するのは難しくなりますのでリスク回避となります。

また、同時にあなたしか知らないアカウントやパスワードがあるのであれば、一緒に書面によって通知しましょう。自分のパソコンに引継ぎの資料を残しておくとスマートです。

備品返却

書面によって備品返却をする意思を表示しましょう。引継ぎ同様、 勤め先に備品返却してもらいたい物をピックアップしてもらい、回答は書面で確認します。勤め先にピックアップさせることにより、備品返却されなかったと主張させず、返却物を明確にする目的があります。

ただ、備品は勤め先の物ですので、思い当たるものは自ら返却しましょう。

勤め先へ返却するもの

備品とは別に返却するものもあります。それは「健康保険証」です。これはあなたのものではなく、勤め先を介して加入していたものなので返却義務があります。必ず返しましょう。

また、社員証、カードキー、社章、名刺も同時に返却します。指示されずとも返却することによって、勤め先へ退職への強い意志を伝えることになりますし、勤め先が返却を求めるためにあなたに連絡することも少なくなります。

あなたの通勤定期券も勤め先が所有している物なので、忘れずに返却しましょう。

勤め先から受け取るもの

勤め先から受け取りたいものを書面によって請求します。しかし、受け取れればラッキーですし、無くても、公的機関が対応してくれます。被雇用者は守られています。

あなたにとってほしいものは、「離職票」と「源泉徴収票」です。しかし、勤め先から受け取ることができない場合は、公的機関にて対応することができます。

また、会社に「年金手帳」と「雇用保険被保険者証」を預けている場合は、返却してもらいましょう。しかし、これも勤め先から受け取ることができない場合は、公的機関にて対応することができます。

まとめ(退職代行を使わずに、書面通知で退職する方法)

申請する書類は多いですが、勤め先も書面による退職に慣れているわけではありません。また、怨恨でもない限り、訴訟したくない・されたくないのはお互い共通認識でしょう。勤め先に交渉をするつもりが無いことを伝え、退職に必要な処理の主導権を握ることによって、手続きのみによる退職が可能になります。

この記事のライター
行政書士 保田 多佳之

このサイトの管理者。2005年から現在までウェブの企画・制作・マーケティングまで幅広く経験しています。これからも仕事の中心はウェブの仕事です。2021年から行政書士専用のウェブ制作を行っています。

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